Tekiba.

住民税 計算ツール

2026年(令和8年)の収入と家族構成から、翌年度(令和9年度)にかかる住民税の年額と、月々の天引き額の目安を計算します。令和8年度税制改正(給与所得控除の最低保障額74万円・扶養親族等の所得要件62万円)を反映しています。入力内容はブラウザの中だけで処理され、送信されません。

このツールの特徴。地方税法の所得割・均等割・調整控除・非課税限度額と調整措置(附則3条の3)にもとづいて、翌年度の住民税の年額と月々の天引き額を、寄附金税額控除・住宅ローン控除を含めて計算します。

対応していないこと。自治体独自の超過課税(横浜みどり税など)、退職所得の現年分離課税、土地建物等や総合課税の譲渡所得、一時所得、繰越控除、配当控除・外国税額控除、公的年金からの特別徴収には対応していません(上場株式等の申告分離課税の所得には対応しています)。

1

収入と控除を入力

入力例:

収入(2026年1〜12月の見込み)

家族

住宅ローン控除・医療費控除

保険料控除・本人の状況(任意)
2

住民税の条件

手続きの方法

この結果の根拠と注意点

計算の前提と制度の説明は、次の記事にまとめています。

計算方法

住民税は前年(1〜12月)の所得に対してかかり、翌年6月から徴収されます。本ツールは2026年(令和8年)の所得に対する令和9年度分を、次の手順で計算します。

  1. 所得を求める。給与収入から給与所得控除(令和8・9年分の最低保障額は74万円)を引いた給与所得に、公的年金等の雑所得、事業所得、雑所得、不動産所得を合算します。上場株式等の申告分離課税分は別に扱います。
  2. 所得控除を引く。社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・医療費控除は所得税と同額、生命保険料控除(最高7万円)・地震保険料控除(最高2万5,000円)・人的控除(基礎控除43万円、配偶者控除33万円など)は住民税の額を使います。基礎控除は合計所得2,400万円を超えると逓減し、43万円→29万円(2,450万円以下)→15万円(2,500万円以下)→0円(2,500万円超)になります。引いた残りが課税総所得金額(1,000円未満切り捨て)です。
  3. 所得割を計算する。課税総所得金額×10%(市区町村民税6%+都道府県民税4%)。上場株式等の申告分離課税分は5%です。
  4. 調整控除を引く。課税総所得金額が200万円以下なら「人的控除の差の合計」と「課税総所得金額」の少ないほうの5%、200万円超なら「人的控除の差の合計−(課税総所得金額−200万円)」の5%(最低2,500円)。合計所得金額2,500万円超は適用されません。
  5. 税額控除を引く。順序は法律で決まっていて、調整控除→配当控除→住宅借入金等特別税額控除→寄附金税額控除→外国税額控除→配当割額・株式等譲渡所得割額控除です。本ツールは配当控除と外国税額控除に対応していないため、住宅ローン控除(所得税で引ききれなかった額)を引いてから、その残りを上限にふるさと納税の寄附金税額控除(基本分+特例分、ワンストップ特例なら申告特例控除も)を引きます。所得割額が小さい人は寄附金税額控除が引ききれないことがあります。税額控除は市区町村民税分・都道府県民税分をそれぞれ計算します。寄附金税額控除は税目ごとに合計してから1円未満を切り上げ、所得割額は税目ごとに100円未満を切り捨てます。調整控除と住宅ローン控除は市区町村民税60%・都道府県民税40%で按分しています。なお所得割の調整措置(非課税限度額に関する調整)は、ワンストップ特例の申告特例控除額を差し引く前の所得割額で判定します。
  6. 均等割を足す。市区町村民税3,000円+都道府県民税1,000円=4,000円に、森林環境税1,000円を加えた年5,000円です。

非課税になる場合

次のいずれかに当てはまると、住民税の全部または一部がかかりません。所得割と均等割は別に判定します——下の2つ目・3つ目はその税目だけが非課税になるので、所得割が0円でも均等割(4,000円+森林環境税1,000円=5,000円)はかかることがあります(例:給与186万円・社会保険料0円・16歳未満の扶養1人で、所得割0円・均等割等5,000円)。1つ目は両方が非課税です。

級地均等割の基本額均等割の加算額単身の限度額夫婦+子1人の限度額
1級地35万円21万円45万円136万円
2級地31万5,000円18万9,000円41万5,000円123万4,000円
3級地28万円16万8,000円38万円110万8,000円

均等割の非課税限度額は、政令の基準に従って市区町村の条例で定めます。上の表は政令の基準額で、条例で数千円高く定めている自治体があります(森林環境税の非課税基準は政令の額のままなので、均等割は非課税でも森林環境税だけかかる、という自治体もあります)。本ツールは政令の基準で判定するため、限度額の前後では市区町村の案内をご確認ください。

また、非課税限度額をわずかに超える所得のときは、所得割を引いた後の額が非課税の人を下回らないように所得割を減らす調整措置があります(地方税法附則第3条の3)。この範囲ではふるさと納税をしても住民税がほとんど減らないため、該当する場合は注意書きを表示します。

ふるさと納税の控除

寄附額と手続き(ワンストップ特例/確定申告)を入れると、寄附金税額控除を反映した住民税を計算します。ワンストップ特例(申告特例)は、所得税の確定申告も住民税の申告もしない人だけが使えます。医療費控除を受ける、上場株式等を申告する、給与以外の所得が20万円を超える、公的年金等の収入が400万円を超えるといった入力では確定申告が必要になり、副業や不動産の所得が少額でも住民税の申告が必要になるため、本ツールはワンストップ特例を選んでいても確定申告として計算し、その理由を表示します。

株式・配当を申告する場合

特定口座(源泉徴収あり)の譲渡益や上場株式等の配当を申告すると、その所得にも住民税5%がかかりますが、すでに天引きされている住民税(配当割・株式等譲渡所得割)は配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除として税額から差し引かれ、引ききれない分は還付されます(地方税法第37条の4・第314条の9)。本ツールでは天引き済みの額を入力すると、年額から差し引いた「実際に納付・天引きされる額」と、その月割りを表示します。

月々の額の出し方

特別徴収(給与天引き)は年税額を12で割り、100円未満の端数を最初に徴収する6月分に合算します(地方税法第321条の5)。7月から翌年5月までの11回は同額です。ただし年税額が均等割額に相当する金額(均等割4,000円+森林環境税1,000円=5,000円)以下のときは、分割せず6月に全額を徴収します——自治体ごとの運用ではなく法律の定めです(特別徴収は同条第1項ただし書き「特別徴収税額が均等割額に相当する金額以下である場合には」、普通徴収は第320条の括弧書き「当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中」)。普通徴収(納付書)は年税額を4期に分け、1,000円未満の端数を第1期に合算します(同第20条の4の2第6項)。納期は6月・8月・10月・翌年1月が一般的ですが、自治体の条例で異なる場合があります。

令和8年度税制改正で変わる点

給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円(令和8・9年分の特例を含む)に上がり、給与収入220万円未満の給与所得が下がります。同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額要件は58万円以下から62万円以下(給与収入136万円以下)に、勤労学生控除は89万円以下になります。いずれも個人住民税では令和9年度分から適用されます。住民税の基礎控除43万円に改正はありませんので、住民税そのものが大きく下がる改正ではありません。

前提と対応していないこと

所得割の税率は10%(市区町村民税6%+都道府県民税4%。政令指定都市は8%+2%で、税額控除の按分割合も異なりますが合計はほぼ同じです)、均等割は年4,000円+森林環境税1,000円として計算しており、自治体独自の超過課税(横浜市の横浜みどり税、都道府県の森林環境保全税など)は含みません。不動産所得の赤字のうち土地等を取得するための借入金の利子に相当する部分(損益通算できません)、退職所得の現年分離課税、土地建物等の譲渡所得、総合課税の譲渡所得、一時所得、山林所得、純損失・雑損失・上場株式等の譲渡損失の繰越控除、総合課税を選択した配当(配当控除)、雑損控除、セルフメディケーション税制、ふるさと納税以外の寄附金(住所地の共同募金会・日本赤十字社支部、都道府県・市区町村が条例で指定した団体への寄附)、配当控除・外国税額控除、公的年金からの特別徴収には対応していません(税額控除のうち対応しているのは、調整控除・住宅借入金等特別税額控除・寄附金税額控除・配当割額控除/株式等譲渡所得割額控除の4つです)。森林環境税(1,000円)の非課税基準は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第4条第3号の政令で定められており、市区町村の条例による均等割の非課税限度額(地方税法第295条第3項)と異なることがあるため、均等割が非課税でも森林環境税だけが課税される場合がありますが、本ツールは同じ基準で判定しています。年の途中で退職・就職した場合や、1月1日時点の住所地が計算と異なる場合も反映されません。結果は目安であり、税額は市区町村が送る決定通知書で確定します。個別の税務相談は税理士またはお住まいの市区町村へお問い合わせください。

根拠資料

より詳しい仕組みは住民税の計算方法と、所得割・均等割の仕組みで解説しています。ふるさと納税の控除上限額はふるさと納税 控除上限額シミュレーター、月給・賞与の手取りは給与の手取り・源泉所得税・年末調整 計算、年末調整で戻る所得税は年末調整 還付金シミュレーターで計算できます(年末調整の結果は翌年度の住民税にも反映されます)。退職金の住民税は分離課税で、退職した年に特別徴収されて完結します(翌年度の住民税には含まれません)。計算は退職金の手取り計算ツールへ。パート・アルバイトの方が住民税・社会保険の壁のどこにいるかは年収の壁 世帯手取りシミュレーターで確認できます。副業の所得がある方は、確定申告が必要かどうかと増える税額を副業の確定申告 要否判定+税額シミュレーターで確認できます。株の譲渡益や配当を確定申告すると、その所得は翌年度の住民税の計算にも入ります。戻る額と住民税への影響は株の損益通算・繰越控除と配当の課税方式シミュレーターで計算できます。医療費控除を確定申告すると、翌年度の住民税も安くなります。戻る額は医療費控除 還付金シミュレーターで計算できます。公的年金等を受け取っている方は、年金受給者の確定申告 要否判定+還付金シミュレーターで所得税の確定申告の要否と還付額を確認できます。

tekiba.app の計算機(無料・入力はブラウザの中だけで計算)

住民税 年額0 円 結果へ ▼