副業の確定申告 要否判定+税額シミュレーター
令和8年分の確定申告の期間は2027年2月16日(火)〜3月15日(月)です(所得税法120条。国税庁の令和8年分の案内は公表前)。還付を受けるだけの申告は2027年1月1日から出せます。
会社員の副業について、確定申告が必要かどうかを所得税法121条にもとづいて判定し、副業の所得があることで所得税・住民税がいくら増えるか、源泉徴収されている場合にいくら戻るかを同時に計算します。確定申告の有無にかかわらず、副業の所得は住民税の課税の判定に入ります(非課税限度額以下なら税額は0円です)ので、増える額と申告の要否は別の話です。令和8年分(2026年1〜12月の所得・2027年3月申告)です。入力内容はブラウザの中だけで処理され、送信されません。
このツールの特徴。「20万円を超えるかどうか」の判定だけで終わらせず、副業を含めた場合と含めない場合の税額の差を出します。所得税の段(5%・10%・20%…)をまたぐ場合も差額で計算するので、副業所得×税率のような概算にはなりません。住民税の申告の要否と、住民税を「自分で納付」にできるかも表示します。
対応していないこと。副業の所得は業務に係る雑所得として扱います。事業所得との区分(帳簿の有無など)は判定しません。不動産所得・一時所得・譲渡所得・配当所得・利子所得、青色申告特別控除、純損失の繰越控除、消費税、国民健康保険料への影響、同族会社の役員が受ける貸付金の利子や資産の賃貸料(所得税法121条1項ただし書)、住宅ローン控除の金額そのものには対応していません。
この結果の根拠と注意点
計算の前提と制度の説明は、次の記事にまとめています。
判定の根拠
まず、所得税法120条1項の義務が成立するかどうか
確定申告の義務そのものは所得税法120条1項が定めています。同項は「所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるとき」に申告書の提出を義務づけたうえで、かっこ書きで「控除しきれなかつた源泉徴収税額がある場合」を除いています。つまり、
- 所得控除を引いたあとの所得税が0円になる人、
- 算出した所得税が、年末調整で受けた住宅ローン控除の額以下の人(租税特別措置法41条の2の2第6項2号が、120条1項の「配当控除の額」を「配当控除の額+年末調整で控除された住宅借入金等特別控除の額」と読み替えます)、
- 源泉徴収された税額のほうが多く、申告すれば還付になる人
には、そもそも申告の義務がありません。国税庁 No.1900 が「確定申告をすれば税金が還付される人を除きます」と書いているのは、このかっこ書きによるものです。義務がないだけで、申告すれば還付は受けられます(所得税法122条)。
次に、所得税法121条1項の免除に当たるかどうか
120条の義務が成立する場合でも、所得税法121条1項に当てはまれば申告は不要です。給与等の金額が2,000万円以下であることが前提で、そのうえで次のどれかに当てはまるときに「申告書を提出することを要しない」とされています。
給与が1か所の場合(121条1項1号)
1か所から給与を受けていて、その全部が源泉徴収の対象になっている場合、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下なら申告は不要です。これがいわゆる「20万円ルール」です。ここでいう「所得」は収入ではなく、収入から必要経費を引いた金額です。収入が30万円でも経費が15万円なら所得は15万円で、20万円以下になります。
給与が2か所以上の場合(121条1項2号)
条文には2つの道があり、どちらかに当てはまれば不要です。
- イ…従たる給与(年末調整されなかったほう)の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計が20万円以下のとき。
- ロ…イに当てはまらない場合で、給与等の金額が「150万円+控除の合計額」以下で、かつ給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下のとき。ここでいう控除は、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・特定親族特別控除の合計で、雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除は入りません。
申告が不要でも、申告したほうが有利なことがあります
121条は「提出しなくてよい」という規定で、「提出してはいけない」ではありません。副業から10.21%の源泉徴収をされている場合、その金額が本来の税額より多ければ、申告(還付申告・所得税法122条)で差額が戻ります。このツールは申告が不要と判定した場合でも、戻る見込みの額を表示します。
控除を受けるために申告する場合は、副業の所得も含めます
医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)、住宅ローン控除の初年度などで確定申告をするなら、20万円以下の副業の所得も申告書に含めることになります。「20万円以下だから書かなくてよい」という扱いにはなりません。
住民税の申告は、所得税とは別の話です
地方税法317条の2第1項は、市町村内に住所がある人に市町村民税の申告書の提出を義務づけたうえで、ただし書で「給与支払報告書が提出される給与所得者で、前年中において給与所得以外の所得を有しなかった人」を除いています。裏を返すと、副業の所得がある人はただし書に当たらず、住民税の申告が必要です。所得税の20万円ルールは住民税にはありません。
ただし、所得税の確定申告をした場合は、その確定申告書を提出した日に住民税の申告書が提出されたものとみなされます(地方税法317条の3第1項)。2027年3月15日までに確定申告をするなら、住民税の申告を別にする必要はありません。みなされるのは提出した日なので、還付申告を3月15日より後にする場合は、住民税の申告を3月15日までに別途することになります。なお、給与以外の所得が無い方でも、雑損控除・医療費控除・寄附金税額控除を住民税で受けようとする場合は申告が必要です(同条3項)。所得割の納税義務を負わないと認められる人を市町村の条例で除いている場合もあるので、最終的な取扱いはお住まいの市区町村の案内で確認してください。
住民税の「自分で納付」について
確定申告書や住民税の申告書の「住民税に関する事項」で、給与所得以外の所得にかかる住民税の徴収方法を「自分で納付」(普通徴収)と選ぶことができます。地方税法321条の3第2項ただし書が、申告書にその旨の記載があるときは給与分に加算しての特別徴収をしない、と定めているためです。給与にかかる分の住民税は特別徴収(給与天引き)のままです(同条1項)。自治体によって取扱いや様式が異なるため、選択できるかは市区町村の案内で確認してください。
税額の計算方法
- 副業の所得を求める。収入−必要経費です。マイナスになっても0円として扱います。雑所得の損失は給与などほかの所得と損益通算できません(国税庁 No.1500)。
- 副業を含めない場合の税額を出す。給与収入の合計(本業+年末調整されなかった給与)から給与所得控除を引いた給与所得に、社会保険料控除・生命保険料控除・人的控除・基礎控除(令和8年分は合計所得489万円以下で104万円)を当てて、課税所得(1,000円未満切捨て)と所得税・住民税を計算します。
- 副業を含めた場合の税額を出す。2の所得に副業の所得を足して、同じ手順で計算します。
- 差を取る。3−2が「副業を加えることで増える税額」です。税率をかけ算するのではなく差額で出しているので、5%から10%へ、20%から23%へというように段をまたいでも正しく出ます。
- 精算する。副業込みの年税額(所得税+復興特別所得税2.1%)から、本業の源泉徴収税額(年末調整で確定した額。100円未満切捨て)、年末調整されなかった給与から源泉徴収された税額、副業から源泉徴収された税額を引いた残りが申告納税額です。プラスなら納付(100円未満切捨て・国税通則法119条1項)、マイナスなら還付(1円単位)になります。本業の源泉徴収税額は、入力がなければ年末調整(所得税法190条)を再現して概算します。年末調整では基礎控除などの所得要件を「合計所得金額の見積額」で判定するので、従たる給与と副業の所得も含めて計算しています。
住民税は前年の所得に対して翌年6月からかかります。2026年の副業にかかる住民税は2027年6月からの負担で、所得税より遅れて来ます。
前提と対応していないこと
- 副業の所得は業務に係る雑所得として扱います。事業所得との区分(所得税基本通達35-2)は判定しません。青色申告特別控除、純損失・雑損失の繰越控除にも対応していません。繰越控除を受ける・続けるための申告は、この判定の対象外です。
- 予定納税額・外国税額控除・配当控除には対応していません。所得税法120条1項は、外国税額控除・源泉徴収税額・予納税額を控除しきれない場合を申告の義務から除き、配当控除は義務の判定そのものに使われます。予定納税がある方は、精算額も申告の要否もこのツールでは出せません。
- 平均課税(変動所得・臨時所得。所得税法90条)にも対応していません。こちらは控除ではなく税額の計算方法の特例で、原稿料や印税が変動所得にあたる場合、実際の税額はこのツールの表示より小さくなることがあります。
- 年の途中で退職して年末調整を受けていない場合や、勤務先から市区町村へ給与支払報告書が提出されない場合は、前提が変わります。住民税の申告の要否はお住まいの市区町村の案内で確認してください。
- 社会保険料は、実額を入れない場合は本業の年収から協会けんぽの料率で概算します(月額一定・賞与なしと仮定)。健康保険組合・共済組合の方は実額を入れてください。
- 住宅ローン控除は「詳細」で金額を入力できます。税額から直接引かれるので、増える所得税・精算額・申告の要否のすべてに効きます(年収500万円・社会保険料723,144円・副業所得40万円・副業源泉51,050円・本業の源泉徴収税額の実額61,000円という例では、控除30,000円を入れると12,600円の納付が18,016円の還付に変わり、申告の義務も無くなります)。入れるのは源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」です。「住宅借入金等特別控除の額」の欄は年末調整の所得税額が上限なので、使い残しがある方がそちらを入れると控除が小さく出ます。住民税側の限度額は「入居年」の選択で変わります(令和7年12月31日まで/令和8年1月1日以後/平成26年4月〜令和3年12月の特定取得)。
- 住宅ローン控除の適用要件は判定していません。入力した額をそのまま控除します。合計所得金額の要件(令和4年以降入居は2,000万円以下など)は、副業の所得を含めた合計所得で確認し、適用できる額を入力してください。控除額そのもの(年末残高×控除率)の計算にも対応していません。
- 雑損控除には対応していません(入力欄がありません)。雑損控除を受ける場合は、副業の所得が無くても住民税の申告が必要です(地方税法317条の2第3項)。
- 医療費控除・ふるさと納税の金額は計算に入れていません(確定申告をするとふるさと納税のワンストップ特例は無効になります)(申告の要否の表示にだけ使います)。ふるさと納税の上限額はふるさと納税 控除上限額シミュレーターで計算できます。
- 同族会社の役員などがその会社から貸付金の利子や資産の賃貸料を受け取っている場合(所得税法121条1項ただし書)、災害減免法で源泉徴収の猶予を受けている場合、源泉徴収義務のない者から給与を受けている場合は、20万円以下でも申告が必要です。
- 業務に係る雑所得には帳簿・書類の保存や収支内訳書の添付が求められることがあります。前々年の収入が300万円を超える場合は現金預金取引等関係書類の保存が必要で、1,000万円を超える場合は確定申告書に収支内訳書を添付します(国税庁 No.1500)。前々年の収入が300万円以下なら現金主義の特例を選べます(申告書への記載が必要)。このツールは所得の計上時期を扱いません。
- 住民税は標準税率(所得割:市町村民税6%+道府県民税4%、均等割5,000円)で計算しています。自治体独自の超過課税(横浜みどり税など)には対応していません。均等割の非課税限度額は級地区分で変わるので、「詳細」で選んでください(既定は1級地)。所得割の非課税限度額は全国共通です。均等割・森林環境税の非課税限度額を条例で独自に定めている自治体には対応していません(級地区分による標準の基準で計算しています)。
- 国民健康保険料・介護保険料は住民税の所得をもとに決まるため、副業の所得で増えることがあります。このツールは計算していません。
- 不動産所得・一時所得・譲渡所得・配当所得・利子所得、公的年金等の雑所得、上場株式等の申告分離課税には対応していません。
- 結果は目安です。実際の申告にあたっては税務署または税理士にご確認ください。
根拠資料
- 所得税法 第120条第1項(確定所得申告。かっこ書き「第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する源泉徴収税額がある場合……を除く」)、第121条第1項(確定所得申告を要しない場合。柱書「二千万円以下」、1号「二十万円以下」、2号イ・ロ)、第122条(還付等を受けるための申告)、第69条第1項(損益通算)、第190条(年末調整)、第204条第1項第1号・第205条(報酬・料金等の源泉徴収)、租税特別措置法 第41条の3の11第1項(所得金額調整控除)
- 国税庁 タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人/No.1500 雑所得/No.2260 所得税の税率/No.1410 給与所得控除/No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき/No.2020 確定申告
- 所得税基本通達35-2(業務に係る雑所得の例示)
- 地方税法 第317条の2第1項(市町村民税の申告等。ただし書の「給与所得以外の所得…を有しなかつたもの」)、第317条の3第1項(確定申告書の提出をもって住民税の申告があったものとみなす)、第321条の3第1項・第2項ただし書(給与所得に係る特別徴収と、給与以外の所得に係る所得割の普通徴収の選択)、第314条の2・第37条(所得控除・調整控除)
- 国税通則法 第119条第1項(納付すべき国税の確定金額の100円未満の端数切捨て)、復興財源確保法 第28条(復興特別所得税2.1%)
- 令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ・給与所得控除の最低保障額74万円・扶養親族等の所得要件62万円)、協会けんぽ 令和8年度保険料率、日本年金機構 令和8年度 保険料額表、厚生労働省 令和8年度 雇用保険料率
副業と確定申告の考え方は副業の確定申告はいくらから?20万円ルールと税金の目安で、還付金が振り込まれるまでの目安は確定申告の還付金はいつ振り込まれる?で解説しています。関連ツール:給与2か所の確定申告 要否と還付額シミュレーター(給与を2か所以上から受けている場合)/満期保険金・解約返戻金の税金シミュレーター(満期保険金などの一時所得も20万円に入ります)/住民税 計算ツール(副業の所得を入れた翌年度の住民税)/ふるさと納税 控除上限額シミュレーター(副業の所得があると上限が上がります)/年末調整 還付金シミュレーター(本業の年末調整で戻る所得税)/給与の手取り・源泉所得税・年末調整 計算/株の損益通算・繰越控除と配当の課税方式シミュレーター(株の譲渡損益や配当を申告する場合の税額と還付)。