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満期保険金・解約返戻金の税金シミュレーター

令和8年分の確定申告の期間は2027年2月16日(火)〜3月15日(月)です(所得税法120条。国税庁の令和8年分の案内は公表前)。還付を受けるだけの申告は2027年1月1日から出せます。

生命保険・損害保険の満期保険金や解約返戻金を一時金で受け取ったときの一時所得を計算します。一時所得は「受取額−払い込んだ保険料−特別控除(最高50万円)」で、税金がかかるのはその2分の1です。会社員の方は2分の1にした額が20万円を超えるかどうかで確定申告の要否を判定し(国税庁 No.1903)、増える所得税・住民税と申告書に写す数字も出します。令和8年分(満期日・解約日などが2026年中のもの・2027年3月申告)です。入力内容はブラウザの中だけで処理され、送信されません。

このツールの特徴。同じ年に受け取った複数の保険(満期と解約など)をまとめて計算します。一時所得は1年分を合計して特別控除を1回だけ引くので、満期で得をした契約と解約で損をした契約は差し引きされます。受取額が保険料を下回った分(赤字)は、給与など他の所得からは引けません。

対象にしていないもの。減額・一部解約の精算金、今回より前に(同じ年を含む)同じ契約から一時金を受け取った契約、保険料を負担した人と受取人が違う場合(贈与税・相続税)、年金で受け取る場合(雑所得)、源泉分離課税の金融類似商品(一時払で5年以内に満期・解約)、死亡保険金、競馬・懸賞などの保険以外の一時所得、給与が2か所以上の方の税額、給与所得者以外の方の税額には対応していません。詳しくは下の「前提と対応していないこと」をご覧ください。

1

受け取った保険を入力

入力例:

契約と受け取り方

あてはまるものを選んでください

払い込んだ保険料の入れ方

保険会社の支払調書の「既払込保険料等」は、途中で受け取った剰余金・割戻金(配当金)を差し引いた額です(国税庁「生命保険契約等の一時金の支払調書」の記載要領)。その額を使うときは配当金を別に入れません(二重に引くことになります)。

契約1

2

給与の源泉徴収票

あなたは給与所得者(会社員・パートなど)ですか

ほかに申告する予定の控除

どれかにチェックを付けると確定申告をすることになるので、20万円以下の一時所得も申告書に含めます。控除の金額は税額に入れていません。

3

年末調整で受けた控除(任意)

源泉徴収票に書かれている控除を入れると、増える税額が正確になります。空欄のままだと、控除がある方は税額が大きく出ます。

生命保険料・地震保険料・iDeCo
配偶者・扶養親族

特定親族特別控除(19〜22歳で合計所得金額が62万円超123万円以下の親族)。扶養控除の対象にはなりませんが、所得に応じて3万円〜63万円が控除されます(令和7年度税制改正、国税庁 No.1177)。年末調整で受けた方も、その方の合計所得金額を入れてください(いなければ0)。

障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生
住宅ローン控除

この結果の根拠と注意点

計算の前提と制度の説明は、次の記事にまとめています。

計算の根拠

一時所得の金額(所得税法34条)

一時所得の金額 = 総収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除額(最高50万円)

満期保険金・解約返戻金は、保険料を払った本人が一時金で受け取ると一時所得になります(国税庁 No.1490)。

その年の一時所得は合計して計算します。34条2項は「総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し」と定めているので、同じ年に満期と解約が重なった場合は、得をした分と損をした分が差し引きされ、特別控除50万円も合計に1回だけ引きます。

受取額が無い契約(定期保険の満了など)の保険料は、ほかの契約の一時所得から引けません(国税庁 質疑応答事例「一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否)」)。

合計が赤字でも、その赤字は給与など他の所得から引けません。損益通算ができるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失だけで(所得税法69条1項)、一時所得は入っていません。

どの年分になるか(所得税基本通達36-13)

一時所得は支払を受けるべき事実が生じた日の年分です。生命保険の満期保険金は満期日、解約返戻金は解約の日が基準で、入金された日ではありません。2026年12月が満期で2027年1月に入金された保険金は令和8年分、2025年12月が満期で2026年1月に入金された保険金は令和7年分です。年分が変わると、同じ年のほかの一時所得との合算・50万円の特別控除・20万円の判定も変わります。

税金がかかるのはその2分の1(所得税法22条2項2号)

一時所得の金額の2分の1を給与などの所得と合計して、総所得金額を出します。所得税・住民税はこの合計にかかるので、一時所得に決まった税率があるわけではありません。もともとの所得にかかっている税率(所得税5〜45%+復興特別所得税、住民税10%)で増えます。2分の1にしたときの1円未満は切り捨てます(国税庁「確定申告書の手引き」)。

会社員の確定申告の要否(国税庁 No.1903)

給与が1か所で年末調整を受けていて、給与が2,000万円以下の方は、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら、確定申告を要しません(所得税法121条1項1号)。国税庁 No.1903 は、満期返戻金などの一時所得について「課税の対象となる金額が20万円を超えるかどうかにより、確定申告をする必要があるかどうかを判断します」と書いています。課税の対象となる金額は2分の1にした後の額です。

一時所得の金額2分の1判定
40万円20万円20万円以下(要しない)
400,001円200,000円(1円未満切捨て)20万円以下(要しない)
400,002円200,001円20万円を超える(必要)

副業などほかの所得がある場合は、その所得と一時所得の2分の1を足して20万円と比べます。

「要しない」は「申告してはいけない」ではありません。医療費控除やふるさと納税などで確定申告をするなら、20万円以下の一時所得も申告書に含めます。

住民税は20万円以下でも増え、申告が必要です

所得税の20万円の判定は住民税にはありません。一時所得の2分の1は住民税の所得にも入り、所得割10%がかかります。地方税法317条の2第1項ただし書が住民税の申告を要しないとしているのは「給与所得以外の所得を有しなかつたもの」なので、一時所得がある方は、所得税の確定申告をしない場合、お住まいの市区町村へ住民税の申告が必要です(所得割の納税義務を負わないと認められる方を条例で申告不要としている市区町村があります)。確定申告をすれば、その提出した日に住民税の申告書が提出されたものとみなされます(地方税法317条の3第1項)。

確定申告書に写す数字

前提と対応していないこと

根拠資料

満期保険金と税金の考え方は満期保険金・解約返戻金の税金:一時所得の計算と確定申告の要否で解説しています。関連ツール:年末調整 還付金シミュレーター/副業の確定申告 要否判定+税額シミュレーター(副業の雑所得がある場合)/給与2か所の確定申告 要否と還付額シミュレーター/住民税 計算ツール。

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