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年金受給者の確定申告 要否判定+還付金シミュレーター

令和8年分の確定申告の期間は2027年2月16日(火)〜3月15日(月)です(所得税法120条。国税庁の令和8年分の案内は公表前)。還付を受けるだけの申告は2027年1月1日から出せます。

公的年金等を受け取っている方について、所得税の確定申告が必要かどうかを所得税法121条3項(確定申告不要制度)にもとづいて判定し、申告した場合にいくら戻るか、翌年度の住民税はいくらかを同時に計算します。「申告は不要」と「申告しても戻らない」は別の話です。医療費控除や生命保険料控除、年金から天引きされていない社会保険料がある方は、申告が不要でも還付申告(所得税法122条)で戻ることがあります。令和8年分(2026年1〜12月の所得・2027年3月申告)です。入力内容はブラウザの中だけで処理され、送信されません。

このツールの特徴。「400万円・20万円を超えるかどうか」の判定だけで終わらせず、年税額と源泉徴収税額の差を出して、還付・納付の額まで表示します。申告不要制度の要件を満たしていても、源泉徴収されすぎている場合は「戻る額」を出します。

対応していないこと。遺族年金・障害年金(非課税なので入力しません)、退職所得、一時所得、配当控除、外国税額控除、予定納税、純損失・雑損失の繰越控除、雑損控除、平均課税、国民健康保険料・介護保険料への影響、公的年金等以外の年金(個人年金保険など)の必要経費の計算には対応していません。

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年金と源泉徴収票を入力

入力例:

公的年金等

2026年12月31日時点の年齢

公的年金等控除の最低額が、65歳未満は60万円、65歳以上は110万円です。

年金以外の所得(2026年1〜12月)

ここに入れた所得の合計が20万円を超えると、確定申告不要制度の対象から外れます(所得税法121条3項)。給与は「収入−給与所得控除(最低74万円)」が所得です。不動産所得・事業所得・上場株式等は「詳細」で入力できます。

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申告すると戻る控除(任意)

医療費

控除額は「支払った医療費−補填額−(10万円と総所得金額等の5%の小さいほう)」です。総所得金額等が200万円未満の方は5%になるので、年金だけの方は10万円より低い額から控除できることが多くあります。セルフメディケーション税制との比較は医療費控除 還付金シミュレーターで計算できます。

生命保険料・地震保険料(支払額)

保険会社から届く「控除証明書」の区分と金額をそのまま使ってください。証明書には「一般」「介護医療」「個人年金」と「新制度/旧制度」の別と、その年の対象額が書かれています。あなたが払った分だけが対象で、割戻金・剰余金を受け取った場合はそれを差し引いた額です。平成24年1月1日以後に更新したり、保障内容を変える特約を中途付加したりした契約は、契約日が平成23年以前でもその全体が新制度になります(保険料の口座振替特約、不担保特約、いずれの保障区分にも属さない保障の特約、団体保険で加入者単位の特約を付加した場合などは当てはまりません。国税庁の取扱い別表)。契約日だけで判断せず、証明書の区分に従ってください。

配偶者・扶養親族

扶養親族に共通の要件(国税庁 No.1180):あなたと生計を一にする配偶者以外の親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)で、合計所得金額62万円以下(令和8年分。改正前58万円)、青色事業専従者として給与を受けていない・白色事業専従者でないこと。年齢は2026年12月31日時点(年の途中で亡くなった場合はその時点)で判定します。他の人の扶養親族にもなっている方を二重に数えないでください(1人の扶養親族を2人以上が控除することはできません)。国外に住む親族には別の要件があり、このツールは判定していません。
下の5つの欄は重ならないように、1人を1か所だけに数えてください。

令和8年分から、扶養親族等の合計所得金額の要件が62万円以下になりました(改正前58万円)。新たに要件を満たす方を扶養控除に入れるには、原則として確定申告が必要です(日本年金機構)。

障害者・寡婦・ひとり親
そのほかの所得・控除・住まい

この結果の根拠と注意点

計算の前提と制度の説明は、次の記事にまとめています。

判定の根拠

まず、所得税法120条1項の義務が成立するかどうか

確定申告の義務そのものは所得税法120条1項が定めています。同項は「所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるとき」に申告書の提出を義務づけたうえで、かっこ書きで「控除しきれなかつた源泉徴収税額がある場合」を除いています。つまり、

には、そもそも申告の義務がありません。義務がないだけで、申告すれば還付は受けられます(所得税法122条「還付等を受けるための申告」)。

次に、所得税法121条3項(確定申告不要制度)に当たるかどうか

120条の義務が成立する場合でも、所得税法121条3項に当てはまれば申告は不要です。条文は次のとおりです(e-Gov 法令検索、令和8年8月12日施行版)。

その年において第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、その公的年金等の全部(第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除く。)について第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が二十万円以下であるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。

要件は3つとも必要です。

  1. 公的年金等の収入金額が400万円以下であること。所得ではなく収入で判定します。
  2. その公的年金等の全部が源泉徴収の対象であること。国内で支払われる年金は源泉徴収の対象なので、通常はここで落ちません。落ちるのは国外から支払われる年金などがある場合です。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であること。条文のかっこ書きが中身を限定していて、利子・配当・不動産・事業・給与・山林・譲渡・一時・(年金以外の)雑の合計です。退職所得は入りません(給与所得者の121条1項が「給与所得及び退職所得以外」としているのとは違います)。

「源泉徴収の対象」の下限は、令和8年分は65歳未満155万円・65歳以上205万円です

2の「源泉徴収の対象」が参照している所得税法203条の7は、「その年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額が……政令で定める金額に満たないとき」は源泉徴収を要しない、と定めています。その政令は所得税法施行令319条の12で本則は「百十八万円」ですが、租税特別措置法施行令に2段の読替えがあります。

したがって令和8年分は65歳未満155万円・65歳以上205万円です。国税庁「暮らしの税情報(令和8年度版)」も「一定の金額(65歳未満の場合は155万円、65歳以上の場合は205万円(※))を超える公的年金等……は源泉徴収されます」と書いており、その※は「令和9年分は、65歳未満の場合は164万円、65歳以上の場合は214万円となります」です。

確定給付企業年金・確定拠出年金などはこの金額の対象外です。203条の7が対象にしているのは203条の6第1項の公的年金等で、同項は「公的年金等(確定給付企業年金等を除く。)」と書いています。これらは金額にかかわらず源泉徴収されます。税率は203条の3第7号により百分の十ですが、これは25%を控除した後の残額に掛ける率なので、支給額に対する割合はもっと小さくなります(本人拠出がない通常の場合で約7.66%)。少額の企業年金から所得税が引かれている場合は、確定申告で戻ることがあります。

なお、農業者老齢年金等(所得税法施行令319条の6第1項各号・第2項第1号)は127万円で、このツールは対応していません。

申告が不要でも、申告したほうが有利なことがあります

121条3項は「提出しなくてよい」という規定で、「提出してはいけない」ではありません。年金から源泉徴収される所得税は、扶養親族等申告書に書いた控除しか反映されません。次のようなものは反映されていないので、確定申告(還付申告)をすると戻ることがあります。

還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間できます(所得税法122条・国税通則法74条)。

年金から源泉徴収される所得税の仕組み

公的年金等は偶数月に2か月分ずつ、年6回支払われます。1回の支払ごとに、

(支払額 − 社会保険料 − 控除額)× 5.105%

が源泉徴収されます(国税庁 No.1600)。控除額は「基礎的控除額+人的控除額」×支給月数です。基礎的控除額は誰にでも付き、人的控除(障害者・寡婦・ひとり親・配偶者・扶養親族)は扶養親族等申告書に書いたものだけが入ります。基礎的控除額は日本年金機構が次の表で計算しています(令和8年分・12月の精算時)。

受給者の年齢年金額基礎的控除額(月額)
65歳以上区分なし月割額×25%+110,000円(180,000円未満となる場合は180,000円)
65歳未満区分なし月割額×25%+110,000円(140,000円未満となる場合は140,000円)

12月の精算時は年金額による区分がありません。日本年金機構・国税庁の表で「242万円超(65歳未満は213万円超)」の行にある「月割額×25%+100,000円(165,000円/125,000円未満なら165,000円/125,000円)」は、11月までの各月の支払時に使う値です(精算時の欄は242万円以下・超の2行にまたがる1つの欄)。令和9年分も精算時と同じ額です(租税特別措置法41条の16の2第3項)。

表の月割額は「公的年金等の金額をその金額に係る月数で除した金額」を4円の整数倍へ切り上げた額です(所得税法施行令319条の5・319条の7第1項)。4円の整数倍にすることで25%が必ず整数になります。

令和8年分は、11月の支払いまで改正前の基礎的控除額で源泉徴収され、12月の支払いのときに改正後の額で計算した1年分の税額と精算されます(日本年金機構)。精算で還付すべき金額が出る場合は、原則としてその場で還付されます。12月の源泉徴収票が出るまでは年間の源泉徴収税額が確定しないので、このツールの概算も目安として見てください。

このツールの源泉徴収税額の概算は、配偶者・扶養親族・障害者などの人的控除がなく、確定給付企業年金等も国外の年金も含まれていない場合にだけ数字を出します。扶養親族等申告書を出していない場合でも、基礎的控除額と5.105%の税率は変わりません。203条の6第1項が提出を求めているのは、203条の3第1号のロからト(障害者・寡婦・ひとり親・配偶者・扶養親族など人的控除)を受けようとする場合で、イの基礎的控除額はその対象外です。未提出の年金は203条の3第4号に当たり、控除額の式は第1号イと同じ、税率も百分の五のままです。つまり未提出で損をするのは人的控除の分だけで、人的控除に当てはまる方がいない場合は差がありません。

住民税の申告は、所得税とは別の話です

年金の支払者から市区町村へ公的年金等支払報告書が提出されるので、公的年金等だけを受け取っていて所得控除の追加がない方は、住民税の申告も原則として不要です。一方で、

には、確定申告か住民税の申告が必要です。所得税の確定申告をした場合は、その確定申告書を提出した日に住民税の申告書が提出されたものとみなされます(地方税法317条の3第1項)。取扱いは市区町村によって違うので、高槻市の案内のような、お住まいの市区町村のページで確認してください。

国税庁も「所得税等の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります」と注記しています(「高齢者と税(年金と税)」注2)。

税額の計算方法

  1. 公的年金等に係る雑所得を求める。収入金額から公的年金等控除額を引きます(速算表は下の「公的年金等控除」)。
  2. 年金以外の所得を足して合計所得金額を出す。給与がある場合は「収入−給与所得控除(令和8年分の最低保障額74万円)」で給与所得にします。給与所得と公的年金等の雑所得の両方がある場合は、所得金額調整控除(租税特別措置法41条の3の11第2項。それぞれ10万円を上限に足して10万円を引いた額)を給与所得から引きます。
  3. 所得控除を引く。社会保険料控除・医療費控除・生命保険料控除・地震保険料控除・人的控除・基礎控除(令和8年分は合計所得489万円以下で104万円)です。
  4. 課税所得(1,000円未満切捨て)に速算表を当てて所得税を出し、復興特別所得税2.1%を足す。これが年税額です。
  5. 源泉徴収税額と精算する。年税額より源泉徴収税額が多ければ還付(1円単位)、少なければ納付(100円未満切捨て・国税通則法119条1項)です。

公的年金等控除(令和2年分以後)

公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円以下である場合の表です。1,000万円超2,000万円以下は控除額が10万円、2,000万円超はさらに10万円下がります。

年齢公的年金等の収入金額公的年金等に係る雑所得の金額
65歳未満60万円以下0円
60万円超130万円未満収入金額−60万円
130万円以上410万円未満収入金額×0.75−27万5千円
410万円以上770万円未満収入金額×0.85−68万5千円
770万円以上1,000万円未満収入金額×0.95−145万5千円
1,000万円以上収入金額−195万5千円
65歳以上110万円以下0円
110万円超330万円未満収入金額−110万円
330万円以上65歳未満と同じ

前提と対応していないこと

根拠資料

年金と確定申告の考え方は年金受給者の確定申告は必要?400万円・20万円の判定と、申告すると戻る人で、還付金が振り込まれるまでの目安は確定申告の還付金はいつ振り込まれる?で解説しています。関連ツール:医療費控除 還付金シミュレーター(セルフメディケーション税制との比較)/住民税 計算ツール(翌年度の住民税)/退職金の税金 計算ツール/ふるさと納税 控除上限額シミュレーター/株の損益通算・繰越控除と配当の課税方式シミュレーター(株の譲渡損益や配当も同じ確定申告書で申告します)。

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