年金受給者の確定申告は必要?400万円・20万円の判定と、申告すると戻る人
結論:公的年金等の収入金額が400万円以下で、その全部が源泉徴収の対象になっていて、年金以外の所得金額が20万円以下なら確定申告は要しませんが(所得税法121条3項)、医療費控除などがあると申告で所得税が戻ることがあります。この記事は、令和8年分(2026年1〜12月)に公的年金等を受け取った人を対象にしています。たとえば65歳以上・年金300万円・社会保険料20万円の人が医療費を30万円払っていた場合、源泉徴収税額が32,670円なら申告すると9,443円が戻ります。この記事では、400万円・20万円の数字が条文のどこから来ているのかを確認したうえで、申告が不要でも申告すると戻る人がいることと、その金額の出し方を説明します。「申告しなくてよい」と「申告しても戻らない」はまったく別の話です。
確定申告不要制度の条文(所得税法121条3項)
根拠は所得税法121条3項です。
その年において第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等……に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、その公的年金等の全部(第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除く。)について第二百三条の二……の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が二十万円以下であるときは、前条第一項の規定にかかわらず……申告書を提出することを要しない。
要件は3つとも必要です。ひとつでも外れると、この制度では免除されません。
| 要件 | 中身 |
|---|---|
| 年金の収入 | 公的年金等の収入金額が400万円以下。所得ではなく収入で判定します |
| 源泉徴収 | その公的年金等の全部が源泉徴収の対象であること |
| 年金以外の所得 | 年金以外の所得金額が20万円以下。条文が中身を限定していて、退職所得は入りません |
3つ目の「20万円」は所得です。パートの給与なら「収入−給与所得控除(令和8年分の最低保障額は74万円)」が所得です。年金と給与の両方がある人は、そこから所得金額調整控除(租税特別措置法41条の3の11第2項。年金の雑所得と給与所得をそれぞれ10万円を上限に足して10万円を引いた額)も引きます。
「源泉徴収の対象」の下限は、令和8年分は65歳未満155万円・65歳以上205万円
2つ目の要件が参照している所得税法203条の7は、年金の額が「政令で定める金額に満たないとき」は源泉徴収を要しない、と定めています。その政令は所得税法施行令319条の12で、本則は「百十八万円」ですが、租税特別措置法施行令に2段の読替えがあります。
- 措令26条の27第1項…65歳以上は「百十八万円」を「百六十八万円」と読み替える(65歳以上かどうかはその年12月31日の年齢で判定)。
- 措令26条の27の2第2項…令和8年以後は「百十八万円」を「百五十五万円」、「百六十八万円」を「二百五万円」と読み替える。
したがって令和8年分は65歳未満155万円・65歳以上205万円です。国税庁「暮らしの税情報(令和8年度版)」も同じ金額を書いており、その注(※)に「令和9年分は、65歳未満の場合は164万円、65歳以上の場合は214万円となります」とあります。よく見かける「214万円・164万円」は令和9年分の金額で、令和8年分ではありません。
ただし、確定給付企業年金・確定拠出年金(iDeCo を年金で受け取る場合を含む)などはこの金額の対象外です。203条の7が対象にしているのは203条の6第1項の公的年金等で、同項は「公的年金等(確定給付企業年金等を除く。)」と書いています。これらは金額にかかわらず源泉徴収されます。税率は203条の3第7号により百分の十(復興特別所得税を含めて10.21%)ですが、これは25%を控除した後の残額に掛ける率なので、支給額に対する割合はもっと小さくなります(本人拠出がない通常の場合で約7.66%)。少額の企業年金から所得税が引かれている場合は、確定申告で戻ることがあります。
実務上この違いが効くのは、国外から支払われる年金のように源泉徴収されない公的年金等がある場合です。その場合は要件2を満たさないので、確定申告不要制度の対象から外れます。
そもそも申告の義務が成立しない場合があります
121条3項を見る前に、所得税法120条1項を確認します。同項は「所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるとき」に申告書の提出を義務づけたうえで、かっこ書きで「控除しきれなかつた源泉徴収税額がある場合」を除いています。つまり、
- 所得控除を引いたあとの所得税が0円になる人
- 源泉徴収された税額のほうが多く、申告すれば還付になる人
には、年金が400万円を超えていても申告の義務はありません。ただし義務がないだけで、還付は申告しないと受けられません(所得税法122条「還付等を受けるための申告」)。
年金から源泉徴収される所得税の仕組み
公的年金等は偶数月に2か月分ずつ、年6回支払われます。1回の支払ごとに(支払額−社会保険料−控除額)×5.105%が源泉徴収されます(国税庁 No.1600)。この控除額は「基礎的控除額+人的控除額」×支給月数です。基礎的控除額は誰にでも付きますが、人的控除(障害者・寡婦・ひとり親・配偶者・扶養親族)は扶養親族等申告書に書いたものしか入りません。医療費控除・生命保険料控除・年金から天引きされていない社会保険料は、そもそもここに入りません。
基礎的控除額は日本年金機構が次の表で計算しています(令和8年分・12月の精算時)。
| 年齢 | 年金額 | 基礎的控除額(月額) |
|---|---|---|
| 65歳以上 | 区分なし | 月割額×25%+110,000円(180,000円未満なら180,000円) |
| 65歳未満 | 区分なし | 月割額×25%+110,000円(140,000円未満なら140,000円) |
12月の精算時は年金額による区分がありません。日本年金機構・国税庁の表で「242万円超(65歳未満は213万円超)」の行にある「月割額×25%+100,000円(165,000円/125,000円未満なら165,000円/125,000円)」は、11月までの各月の支払時に使う値です。精算時の欄は242万円以下・超の2行にまたがる1つの欄になっています。
表の月割額は「公的年金等の金額をその金額に係る月数で除した金額」を4円の整数倍へ切り上げた額です(所得税法施行令319条の5・319条の7第1項)。年金から社会保険料が天引きされるときは、天引き後の残額を年金の支払額とみなすので(所得税法203条の5第1号)、月割額も社会保険料を引いた後の額から求めます。4円の整数倍にすることで25%が常に整数になります。
令和8年分は、11月の支払いまでは改正前の基礎的控除額で源泉徴収され、12月の支払いのときに改正後の額で計算した1年分の税額と精算されます。精算で還付すべき金額が出る場合は、原則としてその場で還付されます。年間の源泉徴収税額が確定するのは12月なので、源泉徴収票が届いてから計算すると正確です。
計算例(令和8年分)
例1:65歳以上・年金300万円・社会保険料20万円
源泉徴収票の「源泉徴収税額」は32,670円とします(社会保険料20万円が全額年金から天引きされ、配偶者・扶養親族などの人的控除がない場合に、12月の精算後の基礎的控除額180,000円で計算した額。扶養親族等申告書を出したかどうかでこの額は変わりません)。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 公的年金等の収入金額 | 3,000,000円 |
| 公的年金等控除(65歳以上・330万円未満) | −1,100,000円 |
| 公的年金等に係る雑所得=合計所得金額 | 1,900,000円 |
| 社会保険料控除 | −200,000円 |
| 基礎控除(令和8年分・合計所得489万円以下) | −1,040,000円 |
| 課税所得(1,000円未満切捨て) | 660,000円 |
| 所得税(5%) | 33,000円 |
| 年税額(復興特別所得税2.1%込み) | 33,693円 |
| 源泉徴収税額 | −32,670円 |
| 差(年税額のほうが多い) | 1,023円 |
源泉徴収の計算に使われる控除額(基礎的控除額180,000円×12か月=216万円)が、実際の公的年金等控除110万円+基礎控除104万円=214万円より少し大きいため(この214万円は足し算の結果で、上に出てきた令和9年分の源泉徴収の下限214万円とは別のものです)、源泉徴収税額が年税額より1,023円少なくなっています。ただし年金の収入は400万円以下、年金以外の所得は0円なので確定申告不要制度の要件を満たし、申告の義務はありません(この差を納める必要もありません)。このままでは還付もありません。還付になるのは、次の例のように源泉徴収に反映されない控除がある場合です。
例2:例1の人が医療費を30万円払っていた場合
医療費控除の足切りは「10万円と総所得金額等の5%の小さいほう」です。この人の総所得金額等は190万円なので5%の95,000円が足切りになり、控除額は300,000−95,000=205,000円です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 課税所得(医療費控除205,000円を引いた後) | 455,000円 |
| 年税額 | 23,227円 |
| 源泉徴収税額 | −32,670円 |
| 還付 | 9,443円 |
申告しなければ還付は0円ですが、医療費控除を申告すると9,443円の還付になります。翌年度の住民税も129,500円から109,000円に下がります(20,500円の減少)。年金だけの方は総所得金額等が200万円未満になりやすく、10万円ではなく5%が足切りになるのがポイントです。
例3:65歳以上・年金420万円(400万円超)
社会保険料25万円(年金から天引き)、源泉徴収税額83,844円(人的控除がない場合に、12月の精算後の基礎的控除額で計算した額)です。年金が400万円を超えるので、確定申告不要制度の対象外です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 公的年金等の収入金額 | 4,200,000円 |
| 公的年金等に係る雑所得(410万円以上770万円未満=収入×0.85−68万5千円) | 2,885,000円 |
| 社会保険料控除・基礎控除 | −1,290,000円 |
| 課税所得 | 1,595,000円 |
| 年税額 | 81,424円 |
| 源泉徴収税額 | −83,844円 |
| 還付 | 2,420円 |
確定申告不要制度の対象外でも、源泉徴収税額のほうが年税額より多いので申告の義務はありません(上の「そもそも申告の義務が成立しない場合」の2つ目。所得税法120条1項)。申告すれば2,420円が戻ります。医療費控除などがあれば、戻る額はさらに増えます。
410万円を超えると公的年金等控除の式が「収入×0.75−27万5千円」から「収入×0.85−68万5千円」に変わるところに注意してください。420万円を0.75の式で計算すると雑所得が287万5千円になり、1万円ずれます。
例4:65歳以上・年金250万円+パートの給与180万円
社会保険料15万円、年金の源泉徴収税額8,000円、給与の源泉徴収税額29,040円(月15万円・扶養0人の甲欄)とします。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 公的年金等に係る雑所得(250万−110万) | 1,400,000円 |
| 給与所得(180万−給与所得控除74万) | 1,060,000円 |
| 所得金額調整控除(措法41条の3の11第2項) | −100,000円 |
| 年金以外の所得金額(121条3項の判定に使う額) | 960,000円 |
| 合計所得金額 | 2,360,000円 |
| 課税所得(社会保険料15万円・基礎控除104万円を引いた後) | 1,170,000円 |
| 年税額 | 59,728円 |
| 年金の源泉徴収税額 | −8,000円 |
| 給与の源泉徴収税額 | −29,040円 |
| 納付(100円未満切捨て) | 22,600円 |
年金以外の所得が96万円で20万円を超えているので、確定申告が必要です。
給与から引かれている所得税も精算で差し引きます。これを忘れると納付が51,700円と、実際の22,600円の倍以上に出ます。パートの源泉徴収票の「源泉徴収税額」も用意してください。原稿料などから10.21%が引かれている場合も同じで、65歳以上・年金250万円・社会保険料15万円・年金の源泉8,000円の人に原稿料の雑所得30万円と源泉30,630円がある場合、年税額26,035円に対して18,000円の納付ではなく12,595円の還付になります。
なお、判定に使う「年金以外の所得」で所得金額調整控除を忘れると106万円になりますが、どちらにしても20万円は超えるので判定は変わりません。給与収入が104万円ちょうどなら、給与所得30万円−調整控除10万円で年金以外の所得がちょうど20万円になり、1円増えると確定申告不要制度(121条3項)の要件から外れます。ただし、それだけで「申告が必要」になるわけではありません。この例の源泉徴収税額(年金8,000円+給与29,040円)のままなら、どちらも16,110円の還付で、還付になる人には120条1項の申告義務がないので判定は変わりません。源泉徴収税額が0円で納付になる場合には、104万円で「不要」、104万円+1円で「必要」と判定が裏返ります(どちらも納付20,900円)。
申告すると戻る可能性が高い人
- 医療費が10万円(または総所得金額等の5%)を超えた人
- 口座振替で国民健康保険料・介護保険料を払っている人、家族の国民年金保険料を払っている人(年金から天引きされていない社会保険料は源泉徴収に反映されていません)
- 生命保険料・地震保険料を払っている人
- 扶養親族等申告書に書いていない人的控除がある人(障害者・寡婦・ひとり親・配偶者・扶養親族。未提出でも基礎的控除額と5.105%の税率は同じですが、これらの人的控除は源泉徴収に反映されません)
- 確定給付企業年金・確定拠出年金など、少額でも源泉徴収される年金を受け取っている人(上の下限を下回っていても所得税が引かれています)
- パートの給与から社会保険料が天引きされている人(年金の源泉徴収には反映されていません)
- 令和8年分から扶養親族等の所得要件が62万円以下に広がったことで、新たに扶養控除の対象になる家族がいる人(日本年金機構は「原則として、確定申告をする必要があります」と案内しています)
- 年の途中で亡くなった配偶者がいるなど、年の途中で家族の状況が変わった人(配偶者控除は亡くなった時点で要件を満たしていれば受けられます。ツールでは「配偶者がいる」にチェックして、その時点の合計所得金額を入れてください)
逆に、源泉徴収された所得税が1円も無ければ、所得税の還付もありません。ただしこれは年金・給与・原稿料などを合わせた合計で見ます。年金が少なくて年金からは引かれていなくても、パートの給与や原稿料から引かれていれば、その合計が年税額を上回る部分が戻ります(上回らなければ戻らず、足りなければ納付になります)(65歳以上・年金180万円・原稿料の雑所得30万円・その源泉徴収税額30,630円なら、合計所得100万円で年税額0円、30,630円が全額還付になります)。所得税の還付が0円でも、住民税が下がることはあります。
住民税の申告は別の話です
年金の支払者から市区町村へ公的年金等支払報告書が提出されるので、公的年金等だけを受け取っていて所得控除の追加がない人は、住民税の申告も原則として不要です。ただし、医療費控除・生命保険料控除・地震保険料控除や、年金から天引きされていない社会保険料は支払報告書に載っていないので、住民税でこれらを受けるには確定申告か住民税の申告が必要です。
所得税の確定申告をした場合は、その確定申告書を提出した日に住民税の申告書が提出されたものとみなされます(地方税法317条の3第1項)。国税庁も「所得税等の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります」と注記しています。取扱いは市区町村によって違うので、お住まいの市区町村の案内で確認してください。
申告の期間
令和8年分の確定申告は2027年2月16日から3月15日までです。納付になる場合はこの期間に申告して納めます。還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間できます(所得税法122条・国税通則法74条)。2026年分なら2027年1月1日から2031年12月31日までです。過去の分で医療費控除を入れ忘れていた場合、その年の確定申告をしていなければ還付申告としてさかのぼれます。すでに確定申告をしていて税額が多すぎた場合は「更正の請求」という別の手続きで、期限の数え方も違います(原則として法定申告期限から5年)。どちらに当たるかは税務署でご確認ください。
よくある質問
年金収入が400万円以下なら確定申告はしなくていいのですか?
400万円以下というのは所得税法121条3項の確定申告不要制度の要件の一つで、これだけでは足りません。同項は、公的年金等の収入金額が400万円以下であること、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象であること、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であることの三つをすべて満たす場合に、申告書を提出することを要しないと定めています。また、この制度は申告の義務を免除するだけで、申告してはいけないという意味ではありません。医療費控除や社会保険料控除を反映すれば還付になる人は、申告すれば戻ります。
確定申告が不要でも申告したほうがよいのはどんなときですか?
年金から源泉徴収される所得税には、基礎的控除額と年金から天引きされた社会保険料は反映されていますが、人的控除(障害者・寡婦・ひとり親・配偶者・扶養親族)は扶養親族等申告書に書いたものしか反映されていません。医療費控除・生命保険料控除・年金以外で払った社会保険料は、そもそも反映されていません。医療費控除、年金から天引きされていない社会保険料(口座振替の国民健康保険料や家族の国民年金保険料など)、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除は反映されていないので、これらがある人は還付申告(所得税法122条)で戻ることがあります。65歳以上・年金300万円(社会保険料20万円は年金から天引き)・源泉徴収税額32,670円の人は、そのままなら還付はありませんが、医療費30万円を申告すると9,443円の還付になります。還付申告はその年の翌年1月1日から5年間できます。
年金が少ないと源泉徴収されないと聞きましたが、いくらからですか?
二つの別々の金額があります。一つは所得税法203条の7と所得税法施行令319条の12で、所得税法施行令319条の12の本則は118万円ですが、租税特別措置法施行令26条の27第1項が65歳以上を168万円に読み替え、さらに同施行令26条の27の2第2項が令和8年以後について118万円を155万円に、168万円を205万円に読み替えます。したがって令和8年分は65歳未満155万円・65歳以上205万円です。国税庁「暮らしの税情報(令和8年度版)」も同じ金額を示し、その注に「令和9年分は、65歳未満の場合は164万円、65歳以上の場合は214万円となります」とあります。よく見かける214万円・164万円は令和9年分の金額です。なお確定給付企業年金・確定拠出年金などはこの金額の対象外で、金額にかかわらず源泉徴収されます。
確定申告が不要な場合、住民税の申告も不要ですか?
年金の支払者から市区町村へ公的年金等支払報告書が提出されるので、公的年金等だけを受け取っていて所得控除の追加がない人は、住民税の申告も原則として不要です。ただし、医療費控除・生命保険料控除・地震保険料控除や、年金から天引きされていない社会保険料の控除を受けたい場合は、確定申告か住民税の申告が必要です。国税庁も「所得税等の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります」と注記しています。所得税の確定申告をした場合は、その確定申告書を提出した日に住民税の申告書が提出されたものとみなされます(地方税法317条の3第1項)。
根拠資料
- 所得税法 第121条第3項、第203条の7、第203条の2、第120条第1項、第122条、第35条第3項、第9条第1項第3号、第203条の3(徴収税額)、第203条の5第1号、第203条の6第1項/所得税法施行令 第319条の5・第319条の7第1項(月割額と4円の整数倍への切上げ)、第319条の12(本則 百十八万円)/租税特別措置法施行令 第26条の27第1項・第26条の27の2第2項(令和8年分は65歳未満155万円・65歳以上205万円への読替え)/租税特別措置法 第41条の3の11第2項、第41条の16の2
- 国税庁 タックスアンサー No.1600 公的年金等の課税関係/No.1120 医療費を支払ったとき
- 国税庁 パンフレット 「暮らしの税情報(令和8年度版)」高齢者と税(年金と税)
- 日本年金機構 令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項
- 地方税法 第317条の2第1項、第317条の3第1項、第317条の6第4項/国税通則法 第119条第1項・第74条
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公的年金等の源泉徴収票の数字を確定申告書のどの欄に写すかの記入例は、Tekiba の有料記事(note・980円)にまとめています。