副業の確定申告はいくらから?20万円ルールと税金の目安
結論:会社員の副業は、所得(収入−必要経費)が年20万円を超えると所得税の確定申告が必要です(所得税法121条1項1号)。20万円以下で所得税の確定申告が要らない人も住民税の申告は必要で、源泉徴収された税金が多すぎる人は20万円以下でも還付申告で取り戻せます。給与の年間収入が2,000万円を超える人は副業の額にかかわらず確定申告が必要で、給与を2か所以上から受ける人は別の基準で判定します(国税庁 No.1900)。
会社員が副業を始めたときに最初に出てくるのが「20万円を超えたら確定申告」という話です。この記事では、その20万円が何の20万円なのかを条文から確認し、副業の所得があることで所得税と住民税がいくら増えるのかを具体的な金額で示します。確定申告の有無にかかわらず、副業の所得は住民税の課税の判定に入ります(非課税限度額以下なら税額は0円です)ので、増える額と申告の要否は別の話です。あわせて、所得税の申告が不要でも残る住民税の申告についても説明します。
20万円は「収入」ではなく「所得」
根拠は所得税法121条1項1号です。給与の年間収入が2,000万円以下の人が、1か所から給与を受けていてその全部が源泉徴収の対象になっている場合、「その年分の……給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が二十万円以下であるとき」は確定申告書を提出しなくてよい、と定めています。
条文が「所得金額」と書いていることが大事です。所得は収入から必要経費を引いた金額です。
| 副業の収入 | 必要経費 | 所得 | 所得税の確定申告 |
|---|---|---|---|
| 300,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 義務なし |
| 300,000円 | 50,000円 | 250,000円 | 必要 |
| 500,000円 | 100,000円 | 400,000円 | 必要 |
もうひとつ、20万円を超えていても申告の義務がない場合があります。申告の義務そのものを定めているのは所得税法120条1項で、「所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるとき」に提出を義務づけたうえで、かっこ書きで「控除しきれなかつた源泉徴収税額がある場合」などを除いています。つまり、
- 所得控除(基礎控除など)のほうが大きく、所得税が0円になる場合
- 算出した所得税が、年末調整で受けた住宅ローン控除の額以下の場合(租税特別措置法41条の2の2第6項2号が、120条1項の「配当控除の額」を「配当控除の額+年末調整で控除された住宅借入金等特別控除の額」と読み替えます)
- 源泉徴収された税額のほうが多く、申告すれば還付になる場合
には義務が生じません。国税庁 No.1900 が「確定申告をすれば税金が還付される人を除きます」と書いているのは、このかっこ書きによるものです。121条(20万円ルール)は、この120条の義務からの免除を定めた規定です。義務がないだけで、申告すれば還付は受けられます(所得税法122条)。
収入が同じ30万円でも、経費しだいで結論が変わります。必要経費は「収入を得るために直接かかった費用」で、仕事に使った通信費・機材の代金・交通費などのうち、私用と共用しているものは使った割合で按分します。経費を証明できる書類は残しておく必要があります。
なお、副業の所得が赤字になった場合、その赤字を給与所得から差し引くことはできません。雑所得の計算上生じた損失は他の所得と損益通算できない、と国税庁のタックスアンサー No.1500 が明記しています。
給与を2か所以上から受けている場合
アルバイトを掛け持ちしているなど、給与の支払先が2か所以上ある場合は121条1項2号が適用され、イとロのどちらかに当てはまれば申告不要になります。
- イ…従たる給与(扶養控除等申告書を出していないほう。年末調整されなかった給与)の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下のとき。
- ロ…イに当てはまらない場合で、給与等の金額が「150万円+控除の合計額」以下で、かつ給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円以下のとき。
ロの「控除の合計額」に入るのは、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・特定親族特別控除です。雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除は入りません。給与収入が多くない掛け持ちの場合は、イに当てはまらなくてもロで不要になることがあります。
副業があるといくら増えるのか
年収500万円(独身・扶養なし・東京都)の会社員が、副業で収入50万円・必要経費10万円を得た場合で見ていきます。副業の所得は40万円なので20万円を超えており、まず源泉徴収されていない場合で見ます(源泉徴収されている場合は後述のとおり結論が変わります)。
副業を含めない場合の税額(=本業だけ)
給与収入500万円から給与所得控除を引いた給与所得は3,560,000円です。ここから社会保険料(概算723,144円)と令和8年分の基礎控除1,040,000円を引くと、課税所得は1,796,000円(1,000円未満切捨て)。所得税は5%の段なので89,800円、復興特別所得税2.1%を足して年税額91,685円。年末調整では100円未満を切り捨てるので、源泉徴収票の源泉徴収税額は91,600円になります。
副業を含めた場合の税額
合計所得金額が3,560,000+400,000=3,960,000円になります。同じ控除を引くと課税所得は2,196,000円で、ここで5%の段から10%の段に移ります。所得税は2,196,000×10%−97,500=122,100円、復興特別所得税を足して年税額124,664円です。
| 項目 | 副業を含めない | 副業を含める | 差 |
|---|---|---|---|
| 課税所得(所得税) | 1,796,000円 | 2,196,000円 | +400,000円 |
| 所得税+復興特別所得税 | 91,685円 | 124,664円 | +32,979円 |
| 住民税(翌年度) | 243,000円 | 283,000円 | +40,000円 |
| 合計 | 334,685円 | 407,664円 | +72,979円 |
増える所得税は32,979円です。ここが誤解されやすいところで、「副業所得40万円×10%=40,000円」とも「40万円×5%=20,000円」とも一致しません。5%の段と10%の段にまたがっているからです。税率をかけ算するのではなく、副業を含めた場合と含めない場合の差を取らないと正しい金額は出ません。住民税は所得割が一律10%なので、40万円×10%=40,000円です。
源泉徴収されていた場合の精算
この副業が原稿料や講演料など源泉徴収の対象になる報酬で、支払額50万円から10.21%の51,050円が引かれていたとします。確定申告では、副業を含めた年税額から、すでに納めた税額を差し引きます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 副業を含めた所得税の年税額 | 124,664円 |
| 本業の源泉徴収税額(年末調整後) | − 91,600円 |
| 副業の源泉徴収税額 | − 51,050円 |
| 申告納税額 | − 17,986円(還付) |
この場合、申告すると所得税は17,986円が戻ります。源泉徴収の10.21%が、その人の実際の税率より高かったためです。ただし住民税は別で、翌年度に40,000円増えます。所得税が戻るからといって、全体の負担が減るわけではありません。
そしてこのとき、確定申告の義務そのものがなくなります。源泉徴収された税額(91,600+51,050=142,650円)が年税額124,664円を上回り、所得税法120条1項のかっこ書きの「控除しきれなかつた源泉徴収税額がある場合」に当たるからです。副業の所得が40万円で20万円を超えていても、です。ただし、申告しなければ17,986円は戻りませんし、住民税の申告は別に必要になります。
住民税の申告は所得税とは別
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は残ります。地方税法317条の2第1項は市町村内に住所がある人に申告書の提出を義務づけたうえで、ただし書で「給与支払報告書が提出される給与所得者で、前年中において給与所得以外の所得を有しなかった人」を除いています。副業の所得がある人はこのただし書に当たらないため、3月15日までにお住まいの市区町村へ申告することになります。
逆に、所得税の確定申告をした場合は、その確定申告書を提出した日に住民税の申告書が提出されたものとみなされます(地方税法317条の3第1項)。3月15日までに確定申告をするなら、住民税の申告を別にする必要はありません。みなされるのは「提出した日」なので、還付申告を3月15日より後にする場合は、住民税の申告は3月15日までに別途することになります。所得割の納税義務を負わないと認められる人を条例で除いている市区町村もあるので、取扱いは各自治体の案内で確認してください。
住民税の徴収方法は選べる
確定申告書や住民税の申告書の「住民税に関する事項」には、給与所得以外の所得にかかる住民税をどう納めるかを選ぶ欄があります。「自分で納付」(普通徴収)を選ぶと、副業の所得にかかる住民税は給与から天引きされず、市区町村から届く納付書で納めます。根拠は地方税法321条の3第2項ただし書で、申告書にその旨の記載があるときは給与分に加算しての特別徴収をしない、と定められています。
給与にかかる分の住民税は特別徴収(給与天引き)のままです(同条1項)。また、選択できるかどうかや様式は自治体によって異なり、給与所得以外の所得の種類によっては普通徴収にできない場合もあります。お住まいの市区町村の案内で確認してください。
申告するときに用意するもの
- 本業の源泉徴収票。支払金額・給与所得控除後の金額・所得控除の額の合計額・源泉徴収税額を使います。読み方は源泉徴収票の見方で解説しています。
- 副業の収入が分かるもの。支払調書がもらえる場合はその金額と源泉徴収税額。もらえない場合は振込の記録や支払明細から自分で集計します(支払調書の交付は法律上の義務ではありません)。
- 必要経費の領収書・明細。家事按分したものは按分の根拠も残しておきます。
- 控除の証明書。医療費の明細書、寄附金の受領証明書、生命保険料控除証明書など、年末調整で出していないもの。
期限は立場によって違います。
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 義務のある確定申告・納付 | 2027年3月15日 |
| 義務のない還付申告 | 2027年1月1日から5年間 |
| 住民税の申告(確定申告をしない場合、または還付申告が3月15日より後になる場合) | 2027年3月15日 |
義務のない人の還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間できます(国税庁 No.2030)。ただし住民税の申告の期限は3月15日のままで、還付申告を後回しにしても延びるわけではありません。還付金は申告後1〜2か月で振り込まれます。
よくある質問
副業の収入が20万円を超えたら確定申告が必要ですか?
20万円で判定するのは収入ではなく所得です。所得税法121条1項1号は「給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が二十万円以下であるとき」と書いており、所得は収入から必要経費を引いた金額です。副業の収入が30万円でも必要経費が15万円なら所得は15万円になり、20万円以下なので所得税の確定申告の義務はありません。ただし住民税の申告は別に必要です。
確定申告が不要でも住民税の申告は必要ですか?
原則として必要です。地方税法317条の2第1項のただし書は「前年中において給与所得以外の所得を有しなかった人」を申告義務から除いているだけなので、副業の所得がある人は当てはまりません。所得税の20万円ルールは住民税にはありません。なお所得税の確定申告をした場合は、その確定申告書を提出した日に住民税の申告書が提出されたものとみなされます(地方税法317条の3第1項)。2027年3月15日までに確定申告をするなら住民税の申告は別途不要ですが、還付申告を3月15日より後にする場合は、住民税の申告を3月15日までに別途することになります。
副業の住民税を「自分で納付」にできますか?
申告書の「住民税に関する事項」で選べます(地方税法321条の3第2項ただし書)。給与にかかる分の住民税は同条1項により特別徴収のままです。選択できるかや様式は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の案内で確認してください。
源泉徴収されていれば、20万円を超えていても申告しなくてよいのですか?
所得税の申告の義務という意味では、そのとおりです。所得税法120条1項のかっこ書きが「控除しきれなかつた源泉徴収税額がある場合」を義務から除いているため、源泉徴収された税額のほうが年税額より多い(申告すれば還付になる)なら、副業の所得が20万円を超えていても提出の義務はありません。ただし申告しなければ還付は受けられませんし、住民税の申告は別に必要です。住民税には20万円ルールも還付の除外もないので、副業の所得があれば市区町村への申告が残ります(2027年3月15日までに所得税の確定申告をすればそれで足ります。還付申告が3月15日より後になるなら、住民税の申告は別途3月15日までに必要です)。
20万円以下でも確定申告をしたほうがよいのはどんなときですか?
副業から源泉徴収されている場合です。原稿料・講演料・デザイン料などは支払時に10.21%が源泉徴収されており(所得税法204条1項1号)、この額が本来の税額より多ければ、還付申告(所得税法122条)で差額が戻ります。たとえば年収400万円の人が副業所得18万円で18,378円を源泉徴収されている場合、申告すると9,162円が還付されます。住民税が翌年度に18,000円増えるのは、還付申告をするかどうかとは関係ありません。副業の所得は、確定申告をしてもしなくても住民税の課税の判定に入ります(合計所得が非課税限度額以下なら税額は0円です)(申告しない場合は市区町村へ住民税の申告をします)。また、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)、住宅ローン控除の初年度などで確定申告をするなら、20万円以下の副業の所得も申告書に含めることになります。
まとめ
- 20万円で判定するのは所得(収入−必要経費)。根拠は所得税法121条1項1号。
- 給与が2か所以上なら121条1項2号のイ(従たる給与+他の所得が20万円以下)かロ(給与等の金額が150万円+控除の合計額以下、かつ給与・退職所得以外の所得が20万円以下)のどちらかで不要になる。
- 増える所得税は税率のかけ算では出ない。段をまたぐと年収500万円+副業所得40万円で32,979円のようになる。住民税は所得割10%。
- 所得税が0円になる場合、年末調整で受けた住宅ローン控除の額以下の場合、源泉徴収された税額のほうが多く還付になる場合は、20万円を超えていても申告の義務がない(所得税法120条1項とそのかっこ書き、租税特別措置法41条の2の2第6項2号)。ただし申告しなければ還付は受けられない。
- 住民税の申告は所得税とは別。20万円以下でも副業の所得があれば市区町村へ申告する(確定申告をすればそれで足りる)。
- 源泉徴収されているなら、申告義務がなくても還付申告で戻ることがある。
この記事は一般的な説明です。個別の取扱いは税務署または税理士にご確認ください。関連:副業の確定申告 要否判定+税額シミュレーター/給与2か所の確定申告 要否と還付額(副業も給与のとき)/住民税 計算ツール/住民税の計算方法と、所得割・均等割の仕組み/ふるさと納税 控除上限額シミュレーター(副業の所得があると上限が上がります)/源泉徴収票の見方/上場株式の譲渡損失は3年間繰り越せる:損益通算と繰越控除の手順。
副業の所得を確定申告書の第一表・第二表のどの欄に書くかの記入例は、Tekiba の有料記事(note・980円)にまとめています。