給与2か所の確定申告 要否と還付額シミュレーター
令和8年分の確定申告の期間は2027年2月16日(火)〜3月15日(月)です(所得税法120条。国税庁の令和8年分の案内は公表前)。還付を受けるだけの申告は2027年1月1日から出せます。
給与を2か所以上から受けている方(本業+アルバイト、パートの掛け持ちなど)について、所得税の確定申告が必要な場合に当たるかどうかを所得税法121条1項2号(20万円・150万円)にもとづいて判定し、申告した場合の年税額と、年末調整されなかった給与(乙欄)から源泉徴収された所得税との精算(還付・追加納付)の目安、確定申告書に写す数字を計算します。令和8年分(2026年1〜12月の給与・2027年3月申告)です。入力内容はブラウザの中だけで処理され、送信されません。
このツールの特徴。判定の結論だけでなく、どの規定のどの数字で決まったかを並べて出します。給与所得控除は給与の合計にかかるので、2か所それぞれで計算した額を足すのとは結果が違います。乙欄の源泉徴収票が手元にない場合は、月額表の乙欄で源泉徴収税額を概算できます。
対応していないこと。年の途中で退職・転職して主たる給与が年末調整を受けていない場合(前職分の通算を含む)、源泉徴収されていない給与・退職所得など国税庁 No.1900 の4〜7に当たる場合、年末調整されなかった給与が2か所以上あるときの乙欄の概算、予定納税、給与以外の所得の区分の判定(業務に係る雑所得として扱います)、住民税の税額、国民健康保険料には対応していません。詳しくは下の「前提と対応していないこと」をご覧ください。
この結果の根拠と注意点
計算の前提と制度の説明は、次の記事にまとめています。
判定の根拠
まず、所得税法120条1項の義務が成立するかどうか
確定申告の義務そのものは所得税法120条1項が定めています。同項は、所得控除を引いた後の所得税の額が配当控除の額を超えるときに申告書の提出を義務づけたうえで、かっこ書きで「控除しきれなかつた源泉徴収税額がある場合」を除いています。つまり、
- 所得控除を引いたあとの所得税が0円になる人、
- 算出した所得税が、年末調整で受けた住宅ローン控除の額以下の人(租税特別措置法41条の2の2第6項2号)、
- 源泉徴収された税額のほうが多く、申告すれば還付になる人
には、そもそも申告の義務がありません。国税庁 No.1900 が「確定申告をすれば税金が還付される人を除きます」と書いているのはこのためです。義務がないだけで、申告すれば還付は受けられます(所得税法122条。翌年1月1日から5年間)。
次に、所得税法121条1項2号に当たるかどうか
120条の義務が成立する場合でも、所得税法121条1項に当てはまれば申告書を提出することを要しません。前提は、給与等の金額が2,000万円以下で、給与等の全部が源泉徴収の対象であることです。給与を2か所以上から受けている場合は2号で、イかロのどちらかに当てはまれば要しません。
イ 従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額、扶養控除の額及び特定親族特別控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
- イの「20万円」は収入です。2か所目の給与は支払金額そのもの(給与所得控除を引く前)で数えます。給与以外の所得は「収入−必要経費」の所得で数えます。
- ロの「150万円+控除」は、給与の合計(主たる給与+従たる給与)と比べます。控除には雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除が入りません(国税庁 No.1900 の注)。年末調整で受けた社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除などが入ります。
- 「従たる給与」は、扶養控除等申告書を出していない勤務先の給与です。その勤務先では税額表の乙欄で源泉徴収され、原則として年末調整されません(国税庁 No.2520)。
このツールの「判定結果」の読み方
このツールは、入力された数字を上の規定に当てはめた結果と、その根拠になった数字を並べて表示します。個別の税務相談ではありません。判定の境目では1円の差で結論が変わります。源泉徴収票の実額を入れ、最終的な判断は税務署または税理士にご確認ください。
乙欄の源泉徴収と、申告での精算
従たる給与は月額表・日額表の乙欄で源泉徴収されます。乙欄は基礎控除などの控除を見込まない表なので、その給与だけを見ると高めです。一方で、2か所目の給与は主たる給与に上乗せされるので、1年分の税額は給与の合計にかかる税率で決まります。そのため、
- 主たる給与が少ない方(パートの掛け持ちなど)は、1年分の税額が乙欄で引かれた額より小さく、申告すると戻ることが多くなります。
- 主たる給与が多い方は、上乗せ分に5%・10%…の税率がかかるので、乙欄で引かれた額(月8万8千円未満なら3.063%)では足りず、追加で納めることが多くなります。
どちらになるかは、下の計算で年税額と源泉徴収税額を比べるまで分かりません。このツールは両方を出します。
計算の手順
- 給与の収入金額を合計する。主たる給与+年末調整されなかった給与(3か所以上ならすべて)。
- 給与所得控除は合計に1回だけかける。勤務先ごとに引いて足すと、給与所得控除を2回受けることになり過小になります。給与が850万円を超える方は所得金額調整控除も引きます。
- 所得控除を引く。社会保険料控除(2か所の合計)・生命保険料控除・人的控除・基礎控除(令和8年分は合計所得489万円以下で104万円)など。
- 課税所得(1,000円未満切捨て)に速算表を当て、住宅ローン控除を引き、復興特別所得税2.1%を足す。これが1年分の税額です。
- 源泉徴収税額を引く。主たる給与(年末調整後)+年末調整されなかった給与(乙欄)+給与以外。プラスなら納付(100円未満切捨て・国税通則法119条1項)、マイナスなら還付(1円単位)です。
乙欄の概算について
「月額表の乙欄で概算する」にチェックを入れると、国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」月額表の乙欄に「毎月の給与−毎月の社会保険料」を当てはめ、月数を掛けて年額の目安を出します。従たる給与の扶養控除等申告書を出している場合は、乙欄の税額から扶養親族等1人につき1,610円を引きます(国税庁 No.2520)。賞与・日払い・月によって額が違う給与には合わないので、源泉徴収票が届いたら実額を入れてください。令和9年分以後は防衛特別所得税が加わるので、この概算は令和8年分だけのものです。
住民税の申告
地方税法317条の2第1項は市町村民税の申告書の提出を求めたうえで、ただし書で「給与支払報告書を提出する義務がある者から給与の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得を有しなかつたもの」を除いています。給与支払報告書は勤務先ごとに市区町村へ提出される(地方税法317条の6第1項)ので、2か所の給与だけの方は、所得税の確定申告が必要な場合でも、住民税の申告は原則として要りません。市区町村は2か所の給与支払報告書を合わせて住民税を計算します。
次の場合は住民税の申告(または確定申告)が要ります。
- 給与以外の所得がある場合(20万円以下でも。所得税の20万円の判定は住民税にはありません)。
- 医療費控除・寄附金税額控除(ふるさと納税)・雑損控除を住民税でも受けたい場合(同条3項)。
- 年の途中で退職したなどで、給与支払報告書が提出されていない給与がある場合。
所得税の確定申告書を提出した場合は、その提出した日に住民税の申告書が提出されたものとみなされます(地方税法317条の3第1項)。住民税の申告の期限は3月15日です。
前提と対応していないこと
- 主たる給与が年末調整を受けていない場合には対応していません。年の途中で退職した、12月の給与の前に辞めた、などの場合です。年の途中で勤務先が変わった場合(前職分の源泉徴収票がある場合)も、前職分を通算した年末調整を受けていないなら対象外です。なお、同じ時期に2か所から受けていない(前の勤務先を辞めてから次に勤めた)場合は、所得税基本通達121-4により「2か所」ではなく1号(1か所)の扱いになることがあります。
- 3か所以上ある場合は、年末調整を受けた勤務先以外の分をすべて「年末調整されなかった給与」に合計してください。2号イの「従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等の金額」は、主たる給与以外の給与の合計です。
- 退職所得がある場合には対応していません。2号イ・ロの「給与所得及び退職所得以外の所得金額」には入りませんが、退職所得について源泉徴収が不足する場合などは確定申告が必要です(国税庁 No.1900 の7)。「次のどれかに当てはまる」にチェックすると判定を止めます。
- 予定納税・外国税額控除・配当控除・平均課税には対応していません。予定納税がある方は、精算額も申告の要否もこのツールでは出せません。
- 給与以外の所得は業務に係る雑所得として扱います。事業所得・不動産所得・一時所得・譲渡所得・配当所得・利子所得、上場株式等の申告分離課税、損益通算・繰越控除には対応していません。副業の所得がある方は副業の確定申告 要否判定+税額シミュレーターもご覧ください。
- 扶養親族の重複申告(主たる給与と従たる給与の両方の扶養控除等申告書に同じ人を書くこと)はできません。このツールは扶養親族を1回だけ数えます。従たる給与の申告書で扶養親族を書いた場合の乙欄の1,610円の控除は、源泉徴収税額の概算にだけ使います。
- 特定親族特別控除・雑損控除・医療費控除・寄附金控除の金額は計算に入れていません(医療費・ふるさと納税・住宅ローン控除の初年度は、申告の要否の表示にだけ使います)。
- 同族会社の役員などがその会社から貸付金の利子や資産の賃貸料を受け取っている場合(所得税法121条1項ただし書)、災害減免法で源泉徴収の猶予を受けている場合、源泉徴収義務のない者から給与を受けている場合(家事使用人など)は、確定申告が必要な人に当たることがあります(国税庁 No.1900 の4〜6)。「次のどれかに当てはまる」にチェックすると判定を止めます。
- 住民税の税額・国民健康保険料は計算していません。住民税の額は住民税 計算ツールで計算できます。
- 結果は目安です。実際の申告にあたっては税務署または税理士にご確認ください。
根拠資料
- 所得税法 第121条第1項(確定所得申告を要しない場合。柱書「二千万円以下」、第2号イ「二十万円以下」、ロ「百五十万円と……の合計額以下」)、第120条第1項(確定所得申告)、第122条(還付等を受けるための申告)、第28条(給与所得)、第190条(年末調整)、所得税基本通達121-4、租税特別措置法 第41条の2の2第6項(住宅借入金等特別控除)、第41条の3の11(所得金額調整控除)
- 国税庁 タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(令和8年4月1日現在法令等。3「給与を2か所以上から受けていて……20万円を超える人」と注)/No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収(乙欄、扶養親族等1人につき1,610円、防衛特別所得税は令和9年分以後)/No.1410 給与所得控除/No.2260 所得税の税率
- 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」月額表(乙欄)
- 地方税法 第317条の2第1項ただし書・第3項(市町村民税の申告等)、第317条の3第1項(確定申告書の提出をもって住民税の申告があったものとみなす)、第317条の6第1項(給与支払報告書)
- 国税通則法 第119条第1項(納付すべき国税の確定金額の100円未満の端数切捨て)、復興財源確保法 第28条(復興特別所得税2.1%)
- 令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ・給与所得控除の最低保障額74万円・扶養親族等の所得要件62万円)
給与2か所の確定申告の考え方は給与が2か所ある人の確定申告:要否の判定と乙欄の還付で解説しています。転職した年は転職した年の年末調整:前職の源泉徴収票がいるとき・ないとき。関連ツール:副業の確定申告 要否判定+税額シミュレーター(給与以外の副業の所得がある場合)/年末調整 還付金シミュレーター(主たる給与の年末調整)/給与の手取り・源泉所得税・年末調整 計算(毎月の手取りと源泉所得税)/住民税 計算ツール(翌年度の住民税)。