給与の手取り・源泉所得税・年末調整 計算
月給と賞与の手取り額を、健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険・源泉所得税の内訳つきで計算します。年末調整の年税額と還付・追徴額も、令和7年度改正後の基礎控除や特定親族特別控除に対応して算出します。令和8年(2026年)の料率と税額表を使用。入力内容はブラウザの中だけで処理され、送信されません。
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保険料控除・住宅ローン
計算方法
月給の手取り
手取り=総支給額(月給+通勤手当)−健康保険料−介護保険料−厚生年金保険料−雇用保険料−源泉所得税(−住民税)。健康保険料と厚生年金保険料は、月給と通勤手当の合計から標準報酬月額の等級を判定し、料率の半分(本人負担分)を掛けて計算します。端数は50銭以下切り捨て、50銭超切り上げです。介護保険料は40〜64歳のみ。厚生年金は70歳以上、健康保険は75歳以上で対象外になります。健康保険料率には令和8年4月分から子ども・子育て支援金率(0.23%)が上乗せされるため、本ツールは上乗せ後の率で計算しています。雇用保険料は総支給額に労働者負担率を掛けます。
源泉所得税は、総支給額から通勤手当(非課税)と社会保険料を引いた金額をもとに、令和8年分の「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法」(財務省告示)で計算します。この方法は月額表の甲欄とほぼ一致しますが、端数処理の違いで数十円の差が出ることがあります。乙欄(扶養控除等申告書を出していない勤務先)は計算方法が異なるため、本ツールの月給計算は甲欄のみ対応しています。
賞与の手取り
賞与の社会保険料は、賞与額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に料率の半分を掛けます。健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1回あたり150万円が上限です。所得税は、前月の社会保険料控除後の給与と扶養親族等の数から「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で率を求め、賞与から社会保険料を引いた額に掛けます(1円未満切り捨て)。前月の給与がない場合や、賞与が前月給与の10倍を超える場合は別の計算になるため、本ツールの結果とは異なります。
年末調整
年間の給与総額から給与所得控除後の金額を求め(660万円未満は「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」の方式)、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者(特別)控除・扶養控除・特定親族特別控除・障害者控除・寡婦/ひとり親控除・勤労学生控除・基礎控除を差し引いて課税給与所得金額(1,000円未満切り捨て)を出し、速算表で算出所得税額を求めます。住宅借入金等特別控除を引いた額に102.1%を掛け、100円未満を切り捨てたものが年調年税額です。徴収済みの税額との差が還付(マイナス)または追徴(プラス)になります。
令和7年度税制改正により、令和7・8年分の基礎控除は合計所得金額に応じて95万円・88万円・68万円・63万円・58万円(2,350万円超は段階的に減額)、給与所得控除の最低額は65万円、扶養親族等の所得要件は58万円以下(給与収入123万円以下)になっています。19〜22歳で所得58万円超123万円以下の親族には特定親族特別控除(最高63万円)が適用されます。また令和8年分に限り、23歳未満の扶養親族がいる場合の新制度の一般生命保険料控除の上限が6万円になります。
住民税(概算)
住民税は前年の所得に対して翌年6月から課税されるため、「今月の給与から引かれる住民税」はこのツールでは正確に計算できません。チェックを入れた場合は、前年も同じ月給が12か月続いたと仮定し、所得割10%+均等割(5,000円)+森林環境税(1,000円)を12で割った概算を表示します。自治体によって均等割の額が異なる場合があります。
根拠資料と注意
税額の計算は国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」(月額表の電算機計算の特例、賞与の算出率の表)、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」、社会保険料は全国健康保険協会「令和8年度の都道府県単位保険料率」、日本年金機構「令和8年度 保険料額表」、厚生労働省「令和8年度 雇用保険料率」に基づいています。健康保険組合や共済組合の料率、会社独自の非課税手当、前月給与がない賞与、給与収入2,000万円超(年末調整の対象外)などには対応していません。結果は目安であり、実際の給与計算や申告に用いる場合は必ず一次資料をご確認ください。