給与の手取り・源泉所得税・年末調整 計算
月給と賞与の手取り額を、健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険・源泉所得税の内訳つきで計算します。年末調整の年税額と還付・追徴額も、令和8年度改正後の基礎控除・給与所得控除や特定親族特別控除に対応して算出します。入力内容はブラウザの中だけで処理され、送信されません。
このツールの特徴。令和8年分の源泉徴収税額表、協会けんぽの都道府県別料率、日本年金機構の保険料額表、厚生労働省の雇用保険料率にもとづいて、月給・賞与の手取りと年末調整の年税額を内訳つきで計算します。
対応していないこと。健康保険組合・共済組合の料率、会社独自の非課税手当、給与収入2,000万円超(年末調整の対象外)、乙欄・丙欄の月給計算には対応していません(2か所目の給与の乙欄の源泉徴収と確定申告での精算は給与2か所の確定申告 要否と還付額シミュレーターで計算できます)。結果は目安です。実際の税額・保険料は、給与明細や勤務先、税務署または税理士にご確認ください。
月給と条件を入力
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保険料控除・住宅ローン
さらに詳しく(note)
- 令和8年分 年末調整の書類、欄ごとの書き方と損をしないチェック(note・有料・980円):3枚の申告書の欄ごとの記入例
- 令和8年分 年末調整:出す書類と期限、会社ごとの違い(note・有料・980円):何を・いつまでに・誰に出すか、前職・途中入社・2か所給与・扶養の変更
- 年末調整で「戻る人」と「追加で引かれる人」の違い——今年(令和8年分)は例年より戻る人が多い理由(note・無料):還付になる人と追加で引かれる人の分かれ目
この結果の根拠と注意点
計算の前提と制度の説明は、次の記事にまとめています。
計算方法
月給の手取り
手取り=総支給額(月給+通勤手当)−健康保険料−介護保険料−厚生年金保険料−雇用保険料−源泉所得税(−住民税)。健康保険料と厚生年金保険料は、月給と通勤手当の合計から標準報酬月額の等級を判定し、料率の半分(本人負担分)を掛けて計算します。端数は50銭以下切り捨て、50銭超切り上げです。介護保険料は40〜64歳のみ。厚生年金は70歳以上、健康保険は75歳以上で対象外になります。健康保険料率には令和8年4月分から子ども・子育て支援金率(0.23%)が上乗せされるため、本ツールは上乗せ後の率で計算しています。雇用保険料は総支給額に労働者負担率を掛けます。
源泉所得税は、総支給額から通勤手当(非課税)と社会保険料を引いた金額と扶養親族等の数を、令和8年分の「源泉徴収税額表」月額表の甲欄に当てはめて求めます。毎月の給与にはもう一つ「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法」(財務省告示。電算機計算の特例)も認められていて、どちらも適法で、どちらを使うかは勤務先が決めます。特例は階級ごとの定額ではなく連続した算式なので、同じ給与でも税額が変わります。社会保険料等控除後の月額が74万円未満・扶養親族等7人以下なら差は最大320円ですが、74万円以上の場合と、扶養親族等が8人以上の場合はこの差が大きくなります。月額表は74万円以上を「74万円の場合の税額+超過分×一定率」と定めていて扶養親族等の人数による差が74万円の時点で固定されること(月額112万円・扶養3人で月12,698円の差)、8人目からは人数にかかわらず1人1,610円を引くこと(月額73万7,000円・扶養10人で月8,190円の差)が理由です。どちらで源泉徴収されても、12月の年末調整で1年分の税額に精算されます。乙欄(扶養控除等申告書を出していない勤務先)は計算方法が異なるため、本ツールの月給計算は甲欄のみ対応しています。
賞与の手取り
賞与の社会保険料は、賞与額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に料率の半分を掛けます。健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1か月あたり150万円(同じ月に2回以上なら合算)が上限です。所得税は、前月の社会保険料控除後の給与と扶養親族等の数から「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で率を求め、賞与から社会保険料を引いた額に掛けます(1円未満切り捨て)。前月の給与(社会保険料控除後)が0円以下の場合と、社会保険料控除後の賞与が前月の社会保険料控除後の給与の10倍を超える場合は、算出率の表を使わず、賞与を6(賞与の計算期間が6か月を超えるときは12)で割った額を前月の給与に足して月額表に当てはめ、前月の給与だけの税額との差を6(または12)倍します(所得税法186条2項、算出率の表 備考4)。この方法は甲欄・乙欄のどちらにも適用され、本ツールも該当する場合は自動で切り替えます。
本ツールが対応していないもの:同じ月に2回以上支給された賞与の合算(厚生年金の1か月150万円の上限は合算後の額で判定します)、年4回以上支給される賞与(標準報酬月額に算入するため「賞与」としての社会保険料はかかりません)、育児休業・産前産後休業中の保険料免除、給与の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合の前月給与の換算(算出率の表 備考5)、乙欄で「従たる給与についての扶養控除等申告書」を出している場合の1人1,610円の控除(月額表 乙欄)。
年末調整
年間の給与総額から給与所得控除後の金額を求め(660万円未満は「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」の方式)、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者(特別)控除・扶養控除・特定親族特別控除・障害者控除・寡婦/ひとり親控除・勤労学生控除・基礎控除を差し引いて課税給与所得金額(1,000円未満切り捨て)を出し、速算表で算出所得税額を求めます。住宅借入金等特別控除を引いた額に102.1%を掛け、100円未満を切り捨てたものが年調年税額です。徴収済みの税額との差が還付(マイナス)または追徴(プラス)になります。
令和8年度税制改正(令和7年12月26日閣議決定・令和8年12月1日施行、令和8年分以後の所得税に適用)により、令和8年分の基礎控除は所得税法の62万円に租税特別措置法の加算額を加えた額で、合計所得金額489万円以下は104万円、489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円(2,350万円超は48万円・32万円・16万円と段階的に減額)です。給与所得控除の最低保障額は74万円(本則69万円+令和8・9年分の特例5万円)で、給与収入219万1,000円未満の給与所得は「収入金額−74万円」になります(219万1,000円以上220万円未満は表の階級値で1,451,000円・1,453,000円・1,456,000円の3段。たとえば給与219万5,000円の給与所得は1,453,000円で、「収入金額−74万円」の1,455,000円ではありません)。扶養親族・同一生計配偶者の所得要件は62万円以下(給与収入136万円以下)、19〜22歳で所得62万円超123万円以下の親族には特定親族特別控除(最高63万円)が適用されます。また令和8年分以降、23歳未満の扶養親族がいる場合の新制度の一般生命保険料控除(所得税)の上限が6万円になります(国税庁 No.1140「令和8年分以降の申告の場合」。3区分の合計12万円は変わりません)。
この改正は令和8年12月1日施行のため、令和8年11月までの毎月の源泉徴収は改正前の「源泉徴収税額表」のままで、差額は令和8年12月の年末調整で精算されます。本ツールの「月給の手取り」は改正前の税額表、「年末調整」は改正後の控除で計算しており、実際の運用と同じです。そのため年末調整の還付額は例年より大きくなります。
住民税(概算)
住民税の給与所得控除・扶養親族等の所得要件は令和9年度分から改正後の額になります(基礎控除43万円に改正はありません)。住民税は前年の所得に対して翌年6月から課税されるため、「今月の給与から引かれる住民税」はこのツールでは正確に計算できません。チェックを入れた場合は、前年も同じ月給が12か月続いたと仮定し、所得割10%(市町村民税6%+道府県民税4%)から調整控除を引き、均等割(4,000円)+森林環境税(1,000円)を足した額を12で割った概算を表示します。調整控除は「人的控除の差の合計」に応じて決まるため、扶養がいる人ほど大きくなります(単身なら基礎控除分の5万円×5%=2,500円。ただし課税所得が5万円未満のときは「課税所得×5%」で、課税所得3万円なら1,500円。合計所得金額2,500万円超は調整控除そのものが適用されません)。非課税限度額の判定と、限度額をわずかに超えたときの調整措置(地方税法附則第3条の3)にも対応しています。非課税限度額の人数は「扶養親族等の数」をそのまま世帯の人数とみなします。源泉徴収の人数は住民税の世帯人数とは作り方が違うため、次の場合はずれます。①配偶者の合計所得が62万円超95万円以下(給与収入136万円超〜約169万円以下)のとき、源泉徴収では1人に数えるのに住民税の非課税判定では数えません(差は年5,000円程度)。②本人が障害者・寡婦・ひとり親のときは扶養親族等の数に加算があり(区分により1人または2人)、その分が世帯人数として二重に数えられます。本人の区分は上のチェックで別に扱い、非課税判定(合計所得135万円以下)に使います。内訳を正確に入れたい場合は住民税 計算ツールをお使いください。ただし均等割の非課税限度額は生活保護法の級地区分で変わり、本ツールは1級地(東京23区・政令指定都市など)で判定します。2級地・3級地にお住まいの方や、限度額の前後にあたる方は、級地を選べる住民税 計算ツールをお使いください。自治体によって均等割の額が異なる場合があります。引かれるものの内訳と計算の順は給与の手取りの計算方法と、引かれるものの内訳、残業代の割増率と端数処理は残業代の計算方法と、割増率・基礎賃金・端数処理のルールで解説しています。正確な住民税の年額・月額は住民税 計算ツールで、ふるさと納税の上限額はふるさと納税 控除上限額シミュレーターで計算できます。年末調整の還付額を源泉徴収税額の推定つきで出したい場合は年末調整 還付金シミュレーターをお使いください。退職金は給与とは別枠の分離課税で、社会保険料もかかりません。手取りは退職金の手取り計算ツールで計算できます。配偶者やお子さんがパートで働いている場合の世帯全体の手取りは年収の壁 世帯手取りシミュレーターで計算できます。
根拠資料と注意
税額の計算は国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」(月給は月額表の甲欄、賞与は算出率の表。前月の給与が無い場合など算出率の表を使えないときは月額表)、「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」、「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」、社会保険料は全国健康保険協会「令和8年度の都道府県単位保険料率」、日本年金機構「令和8年度 保険料額表」、厚生労働省「令和8年度 雇用保険料率」に基づいています。健康保険組合や共済組合の料率、会社独自の非課税手当、給与収入2,000万円超(年末調整の対象外)などには対応していません。賞与で対応していないものは「賞与の手取り」の節にまとめてあります。毎月の給与の源泉徴収には、月額表のほかに「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法」(電算機計算の特例)も認められていて、会社がそちらを使っている場合は同じ給与でも税額が変わります。差は多くの場合数十円ですが、給与額が高い方や扶養親族等の多い方では数千円になることもあります。どちらで源泉徴収しても12月の年末調整で精算されるので、1年の税額は変わりません。結果は目安であり、実際の給与計算や申告に用いる場合は必ず一次資料をご確認ください。