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株の損益通算・繰越控除と配当の課税方式シミュレーター

令和8年分の確定申告の期間は2027年2月16日(火)〜3月15日(月)です(所得税法120条。国税庁の令和8年分の案内は公表前)。還付を受けるだけの申告は2027年1月1日から出せます。

特定口座(源泉徴収あり)の譲渡損失をほかの口座の利益や配当と損益通算したら、前年以前3年の繰越損失を使ったら、確定申告でいくら戻るかを1円単位で計算します。あわせて、上場株式等の配当を総合課税にした場合と申告分離課税にした場合の税額を実額で比べます(税率の目安ではなく、所得税の帯をまたぐ場合も正しく計算します)。令和8年分(2026年1〜12月の所得・2027年3月申告)です。入力内容はブラウザの中だけで処理され、送信されません。

このツールの特徴。特定口座(源泉徴収あり)は口座ごとに「申告する/しない」を選べます(源泉徴収なしの特定口座と一般口座の譲渡損益は、申告するなら必ず含めます)。譲渡損失を申告する口座の配当は自動で申告対象に含めます(国税庁 No.1476)。繰越損失は古い年から、まず譲渡所得等、次に配当所得等の順で控除します(租税特別措置法施行令25条の11の2第8項)。配当の課税方式は、その年に申告する上場株式等の配当の全額についてどちらかに統一する必要があるため(措法8条の4第2項)、まとめて比べます。総合課税を選ぶとその年の譲渡損失と配当を損益通算できなくなるので、翌年へ繰り越せる損失の額も両方について出します。

対応していないこと。一般株式等(非上場株式など)、先物取引・FX、NISA、相対取引による譲渡、特定管理株式等が価値を失った場合、外国税額控除、住民税の調整控除・均等割・非課税限度額、大口株主が受ける配当、少額配当の申告不要、一般外貨建等証券投資信託の分配金、上場株式等の利子(公社債の利子など)の内訳、予定納税、雑損失・純損失の繰越控除。これは税務相談ではなく、結果は目安です。

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口座ごとに入力

入力例:

口座1証券会社名は入れないでください

特定口座(源泉徴収あり)で配当を受け入れている場合、口座の中ですでに譲渡損失と配当が通算されています。源泉徴収税額はその通算後の金額に対する額として自動計算します。実額は特定口座年間取引報告書で確認できます。この口座の譲渡損失を申告するときは、この口座の配当も申告することになります(国税庁 No.1476)。

源泉徴収税額を自分で入力する(口座1)

口座2証券会社名は入れないでください

特定口座(源泉徴収あり)で配当を受け入れている場合、口座の中ですでに譲渡損失と配当が通算されています。源泉徴収税額はその通算後の金額に対する額として自動計算します。実額は特定口座年間取引報告書で確認できます。この口座の譲渡損失を申告するときは、この口座の配当も申告することになります(国税庁 No.1476)。

源泉徴収税額を自分で入力する(口座2)

口座3証券会社名は入れないでください

特定口座(源泉徴収あり)で配当を受け入れている場合、口座の中ですでに譲渡損失と配当が通算されています。源泉徴収税額はその通算後の金額に対する額として自動計算します。実額は特定口座年間取引報告書で確認できます。この口座の譲渡損失を申告するときは、この口座の配当も申告することになります(国税庁 No.1476)。

源泉徴収税額を自分で入力する(口座3)

口座4証券会社名は入れないでください

特定口座(源泉徴収あり)で配当を受け入れている場合、口座の中ですでに譲渡損失と配当が通算されています。源泉徴収税額はその通算後の金額に対する額として自動計算します。実額は特定口座年間取引報告書で確認できます。この口座の譲渡損失を申告するときは、この口座の配当も申告することになります(国税庁 No.1476)。

源泉徴収税額を自分で入力する(口座4)

口座5証券会社名は入れないでください

特定口座(源泉徴収あり)で配当を受け入れている場合、口座の中ですでに譲渡損失と配当が通算されています。源泉徴収税額はその通算後の金額に対する額として自動計算します。実額は特定口座年間取引報告書で確認できます。この口座の譲渡損失を申告するときは、この口座の配当も申告することになります(国税庁 No.1476)。

源泉徴収税額を自分で入力する(口座5)
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前年以前3年の繰越損失

令和8年分で使えるのは2023年分(令和5年分)・2024年分(令和6年分)・2025年分(令和7年分)の上場株式等に係る譲渡損失です(租税特別措置法37条の12の2第5項「前年以前三年内」)。まだ使っていない残額を年分ごとに入れてください。確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)の「翌年以後に繰り越される損失の金額」が目安です。

繰越控除を受けるには、損失が生じた年分に付表を付けた確定申告書を出し、その後の年も連続して確定申告書を出していることが必要です(措法37条の12の2第7項)。上場株式等の譲渡がなかった年も、繰り越すための申告が要ります(国税庁 No.1474)。このツールは、その申告が続いている前提で計算します。途切れている年がある場合は税務署にご確認ください。

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配当の課税方式を比べるための情報

表示する課税方式

「有利なほう」は、この年の所得税+住民税の合計が小さいほうです。翌年へ繰り越せる損失の額や、合計所得金額が増えることの影響までは含めていません。下の比較表で両方の数字をご覧ください。

精算—結果へ ↓

この結果の根拠と注意点

計算の前提と制度の説明は、次の記事にまとめています。

計算の根拠

1. 口座ごとに「申告する/しない」を選べる

特定口座(源泉徴収あり)の上場株式等の譲渡による所得は、口座ごとに申告するか申告不要とするかを選べます。口座に受け入れた配当等も、口座ごとに選べます(1回の支払ごとの選択はできません)。国税庁 No.1476 のとおりです。

ただし例外があります。源泉徴収口座内で生じた譲渡損失を申告する場合には、その口座に受け入れた配当等を申告不要にできません。このツールは、譲渡損益がマイナスの口座で「譲渡損益を申告する」を選んだとき、その口座の配当を自動で申告対象に含めます。チェックの状態そのものは変えず、計算の側で扱いを決めています。

申告不要を選んだ配当等の源泉徴収税額は、その年分の所得税額から差し引けません(国税庁 No.1330)。このツールも、申告しない口座の源泉徴収税額は精算に入れていません。

2. その年の損益通算(措法37条の12の2第1項)

上場株式等に係る譲渡損失は、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として控除できます。ここでいう配当所得等は申告分離課税を選択したものに限られます(国税庁 No.1474)。配当を総合課税で申告すると、その年の譲渡損失と通算できません。

上場株式等の譲渡による損失は、給与所得や年金の雑所得とは通算できません。租税特別措置法37条の11第1項の後段が「上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、…当該損失の金額は生じなかつたものとみなす」と定めているためです。

3. 繰越控除の順序(措令25条の11の2第8項)

前年以前3年内の譲渡損失は、政令の定めにより次の順で控除します。

その年の損失による損益通算(第1項)が先で、繰越控除(第5項)はそのあとです。その結果、当年に大きな損失が出た年は、期限が迫った古い繰越損失を使えないまま切り捨てることがあります。このツールは、使えないまま期限切れになる額を分けて表示します。

4. 配当の課税方式は年ごとに統一する(措法8条の4第2項)

上場株式等の配当等について申告分離課税を選べるのは、その旨を記載した確定申告書を提出した場合に限られ、同じ年に総合課税を適用した配当があるときは、その年の他の配当にも申告分離課税は適用されません。国税庁 No.1330 も「申告分離課税の選択は、確定申告する上場株式等の配当所得の全額についてしなければなりません」と書いています。口座ごとに総合と分離を使い分けることはできません。

ただし、この選択の対象は同条第1項1号から3号までの「配当所得」に係る部分だけです(2号は「公社債投資信託以外の証券投資信託に係るものに限る」とされています)。したがって上場株式等の利子等——特定公社債の利子、公社債投資信託(MRF など)の収益の分配、公募特定受益証券発行信託の収益の分配、特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当——は総合課税を選べず、申告するなら必ず申告分離課税になります。損益通算・繰越控除の相手にはなるので、このツールでは口座ごとに別の欄で入力し、どちらの課税方式でも分離課税として計算します。

5. 配当控除(所得税法92条・地方税法附則5条)

総合課税を選んだ配当には配当控除があります。申告分離課税を選んだ配当にはありません(措法8条の4第1項後段が所得税法92条1項を適用しないと定めています)。外国法人から受ける配当も対象外です。

区分所得税住民税
剰余金の配当等(国内株式・ETF など)10%2.8%
剰余金の配当等のうち1,000万円を超える部分5%1.4%
証券投資信託の収益の分配(公募株式投資信託)5%1.4%
同上のうち1,000万円を超える部分2.5%0.7%

1,000万円の判定に使うのは「課税総所得金額等」です。国税庁 No.1250 の注が「課税総所得金額、…上場株式等に係る課税配当所得等の金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額および先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」と定義しています。株の譲渡益を申告すると、この合計が1,000万円を超えて配当控除の率が下がることがあります。このツールはそこまで計算に入れています。

配当控除の額はその年分の所得税額が限度です(所得税法92条2項)。控除しきれない分は切り捨てで、還付されません。

その「所得税額」には分離課税の所得税額も入ります。所得税法92条2項は「課税総所得金額に係る所得税額……から順次控除する」と書いていますが、租税特別措置法37条の10第6項6号(同37条の11第6項が準用)と同8条の4第3項4号が、ここに分離課税の所得税額を読み足しているためです。総合課税分で引ききれない配当控除は、株の譲渡益にかかる所得税からも引けます。住民税も同じで、地方税法附則33条の2第3項4号・附則35条の2第4項4号(附則35条の2の2 が準用)が附則5条の「所得割の額」に分離課税の所得割を読み足しています。

5-2. 申告で合計所得金額が増えると、基礎控除が減ることがあります

令和8年分の所得税の基礎控除は、合計所得金額が489万円以下なら104万円、655万円以下なら67万円、それを超えると62万円です(所得税法86条と租税特別措置法41条の16条の2の加算額の合計)。株の所得を申告して合計所得金額がこの段をまたぐと、基礎控除が減って課税総所得金額が上がります。たとえば株以外の合計所得金額が480万円の方が譲渡益20万円を申告すると、合計所得金額が500万円になって基礎控除が37万円減ります。このツールは「株の所得を除いた合計所得金額」の入力からこの段差を計算に入れています。住民税の基礎控除は43万円で、合計所得金額2,400万円まで変わりません。

6. 税率と端数

7. 申告すると合計所得金額が増えます

申告した譲渡益と配当は、ほかの制度の所得にも入ります。ただし、どの所得の物差しを使うかは制度によって違い、繰越控除の扱いも変わります。

合計所得金額(繰越控除前)配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の判定、本人の基礎控除の段(489万円・655万円)、住民税の均等割の非課税限度額。
総所得金額等(繰越控除後)国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の算定、住民税の所得割の非課税限度額。
住民税の課税所得・所得割額国民健康保険・後期高齢者医療に加入している70歳以上の方の医療費の窓口負担の割合(協会けんぽ・健康保険組合では標準報酬月額で判定するので、住民税の課税所得が増えても割合は変わりません)、ふるさと納税の控除上限額(特例分は所得割額の20%が上限)。高額療養費の区分は、加入している保険と年齢で基準が違います(国民健康保険は70歳未満が基礎控除後の総所得金額等・70歳以上が住民税の課税所得、後期高齢者医療は住民税の課税所得、協会けんぽ・健康保険組合は70歳以上でも標準報酬月額)。ご自身の保険者の案内でご確認ください。

税金が戻っても、ほかの負担が増えることがあります。

とくに注意が要るのは、繰越控除は合計所得金額を減らさないことです。合計所得金額は繰越控除を適用する前の金額で計算します。繰越損失で所得税・住民税が0円になっても、合計所得金額には譲渡益がそのまま入ります。一方、国民健康保険料などの算定に使う総所得金額等は繰越控除後なので、こちらは繰越損失で抑えられます。このツールが表示するのは合計所得金額に加わる額(繰越控除前)です(その額がほかの負担にいくら影響するかは、このツールでは計算していません)。

なお、その年の損益通算(措法37条の12の2第1項)は合計所得金額に反映されます。繰越控除とは扱いが違います。

8. このツールが計算していないこと

根拠資料

条文と通達の引用はページ内の該当箇所に書いています。数値の出どころは assets/kabu.js の冒頭にもコメントとして残しています。

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