年収の壁 世帯手取りシミュレーター
パート・アルバイトの年収を変えたときに、世帯の手取り(本人+扶養者+家族手当)がどう動くかを令和8年(2026年)の制度で計算します。壁の位置は働き方によって変わるので、勤務先の従業員数・週の所定労働時間・時給から自分の場合の壁を求め、手取りが下がる収入帯と、そこを越えて元に戻る収入を示します。入力内容はブラウザの中だけで処理され、送信されません。
このツールの特徴。税(配偶者控除・扶養控除・特定親族特別控除)と社会保険(週20時間・従業員数の要件と4分の3基準。令和8年9月までの月8.8万円の賃金要件も選べます)を令和8年の制度で計算し、本人の年収を動かしたときの世帯手取りをグラフで示します。
対応していないこと。給与収入だけの概算です。標準報酬月額は年収の12分の1から求めており、賞与にかかる保険料、国民年金の申請免除、国・地方公共団体の事業所には対応していません。
本人の年収と世帯手取り
横軸は本人の年収(0〜300万円)、縦軸は世帯の手取り(本人+扶養者+家族手当)です。時給を固定したまま働く時間を増やしていったときの動きを示しています。
| # | 本人の年収 | 何が起きるか | 世帯手取りの変化 |
|---|
働き損になる収入帯と、そこを越えて元に戻る収入
| 手取りが下がり始める | 原因 | いちばん下がるところ | 下がる幅(年) | 元の手取りに戻る年収 |
|---|
あと10万円ずつ働いたら
| 本人の年収 | 週の時間 | 社会保険 | 本人の手取り | 扶養者の手取り | うち家族手当 | 世帯手取り | いまとの差 |
|---|
この結果の根拠と注意点
計算の前提と制度の説明は、次の記事にまとめています。
計算方法
本人(配偶者またはお子さん)と扶養者の2人分の手取りを計算し、家族手当を足したものを「世帯手取り」としています。どちらも給与収入だけがある前提です。
- 本人が健康保険に入るかどうかを判定する。週の所定労働時間と1か月の所定労働日数がどちらも通常の労働者の4分の3以上なら、勤務先の規模や学生かどうかに関係なく健康保険・厚生年金の被保険者になります。そうでない場合は、週20時間以上・被保険者数51人以上(または労使の合意に基づく申出が受理された任意特定適用事業所)・2か月を超える雇用の見込み・昼間部の学生でないこと、をすべて満たすと加入します(適用拡大)。夜間・通信制・定時制の学生は適用拡大の対象です。どちらにも当たらないときは、年収が基準未満なら扶養者の健康保険の被扶養者です。基準は130万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円未満、60歳以上・障害者は180万円未満で、加えて生計維持の要件があります(昭和52年 保発第9号)。同居なら「扶養者の年間収入の2分の1未満」で、2分の1以上でも扶養者の年収を上回らず扶養者が世帯の生計維持の中心なら認定されうるため、本ツールは扶養者の年収を上回る場合だけ認定されないものとして計算し、2分の1以上のときは注意書きを出します。別居なら「扶養者からの仕送り額より少ないこと」が要件なので、仕送りの年額を入力してください(未入力なら被扶養者にならないものとして計算します)。
- 本人が国民年金の何号被保険者かを判定する。厚生年金に入れば第2号です。入らない場合、保険料がかからない第3号になれるのは「厚生年金の被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者」だけです。20歳以上のお子さんは、親の健康保険の被扶養者であっても第1号で、国民年金保険料(月17,920円)がかかります(学生納付特例で猶予を受けられます)。20歳未満と60歳以上は国民年金の強制加入の対象外です。
- 本人の社会保険料を計算する。厚生年金・健康保険は年収を12で割った額から標準報酬月額を求め、協会けんぽ 令和8年度の料率と厚生年金18.3%で計算します(本人負担は半分)。国民年金は令和8年度の月額17,920円、国民健康保険は所得割と均等割(40〜64歳は介護分を加算)の概算です。均等割の軽減は、世帯主(国保に加入していない場合を含む)と国保加入者の所得の合計で判定します。週20時間以上で31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険(本人負担0.5%)もかかります(健康保険の「2か月超」とは要件が違います)。昼間部の学生は雇用保険の対象外です。
- 本人の所得税・住民税を計算する。給与所得控除(最低保障74万円)と基礎控除、社会保険料控除、勤労学生控除を引いた課税所得に税率を当てます。基礎控除は所得税と住民税で額が違います——所得税は合計所得489万円以下で104万円(489万円超655万円以下67万円、655万円超2,350万円以下62万円)、住民税は43万円です(どちらも高所得で逓減)。住民税は所得割10%+均等割5,000円で、非課税限度額とその調整措置にも対応しています。
- 扶養者の税金を計算し直す。本人の合計所得に応じて、配偶者控除・配偶者特別控除(子の場合は特定扶養親族の扶養控除・特定親族特別控除)が変わるので、扶養者の所得税と住民税を計算し直します。これらの控除は「生計を一にする」ことが要件なので、別居していて生活費の送金もない場合は「扶養者と生計を一にしている」のチェックを外してください(控除を適用しません)。扶養者の給与収入が850万円超で19〜22歳のお子さんが扶養親族(合計所得62万円以下)にあたる場合は、所得金額調整控除(最高15万円)も反映します。
- 家族手当は扶養者の年収の一部として扱う。家族手当は給与所得で、社会保険の標準報酬月額の対象でもあります。入力する扶養者の年収は手当を含む額とし、就業規則の条件を超えて打ち切られたときは、その年収から手当の年額を差し引いて税・社会保険料を計算し直します(手当の額をそのまま世帯手取りに足し引きしているわけではありません)。
令和8年の「壁」の一覧
| 年収 | 何の壁か | 世帯手取りへの影響 |
|---|---|---|
| 時給×20時間×52週 | 社会保険(適用拡大)。51人以上の勤務先・学生以外 | 大きい。手取りが15万〜25万円ほど下がる |
| 105万6,000円 | 社会保険の賃金要件(月8.8万円)。令和8年9月まで。これが「106万円の壁」 | 令和8年10月1日に撤廃 |
| 119万円 | 住民税(1級地・扶養親族なし)。合計所得45万円 | 小さい。均等割5,000円と、調整措置でごくわずかな所得割 |
| 130万円 | 健康保険の被扶養者から外れる | いちばん大きい。国民年金21万5,040円+国民健康保険 |
| 150万円 | 19歳以上23歳未満(配偶者を除く)が被扶養者から外れる。令和7年10月1日〜 | 大きい。国民健康保険(国民年金は20歳から扶養内でもかかる) |
| 180万円 | 60歳以上・障害者が被扶養者から外れる | 国民健康保険(国民年金は60歳以上ならかからない。20歳以上60歳未満で勤務先の厚生年金に加入しない障害者の方は、第1号被保険者として保険料がかかります(19歳は第1号の対象外。厚生年金に加入する場合は第2号)。障害基礎年金を受けている方などの法定免除は別の判定です) |
| 136万円 | 配偶者控除→配偶者特別控除/特定扶養控除→特定親族特別控除 | 小さいがある。所得控除の額は同じだが、住民税の調整控除が下がる——特定扶養控除の人的控除の差18万円が、特定親族特別控除では0円になるため。扶養者の給与500万円・社会保険料75万円なら調整控除が11,500円→2,500円で、住民税が年9,000円増える。さらに扶養者の給与が850万円超でお子さんが19〜22歳の場合は、所得金額調整控除(最高15万円)も外れて数万円下がる |
| 159万円 | 特定親族特別控除が63万円から減り始める(子の場合) | ゆるやか |
| 169万円 | 配偶者特別控除が38万円から減り始める | ゆるやか |
| 178万円 | 本人に所得税がかかり始める(給与所得控除74万円+基礎控除104万円) | 小さい。社会保険料を払っていればもっと後ろにずれる |
| 197万円 | 特定親族特別控除が0になる(子の場合)。197万円ちょうどでは3万円残り、超えたところで0 | 控除の壁はここで終わり。ただし社会保険の標準報酬月額の等級が上がるところでは、その先も世帯手取りが一時的に下がります(21歳の昼間部の学生・時給2,400円・従業員50人・扶養者700万円では、給与219.5万円→219.6万円で182,440円減) |
| およそ202万〜220万円 | 学生納付特例の所得基準(合計所得128万円+社会保険料控除等)を超える(2026年の収入で決まるのは令和9年度=2027年4月からの猶予) | 大きい。国民年金21万9,480円(令和9年度・月18,290円×12) |
| 207万円 | 配偶者特別控除が0になる | 控除の壁はここで終わり。ただし社会保険の標準報酬月額の等級が上がるところでは、その先も世帯手取りが一時的に下がります(35歳・時給1,200円・従業員51人・扶養者の給与500万円で、本人の給与209.9万円→210万円で世帯手取りが13,528円減) |
このうち金額が固定されているのは税の壁(119万・136万・159万・169万・178万・197万・202万・207万)だけです。社会保険の壁は時給と勤務先の規模で位置が変わります。時給1,200円で週20時間なら124万8,000円、時給1,000円なら104万円が壁になり、50人以下の勤務先なら社会保険の加入の壁(令和8年9月までの「106万円の壁」)は週30時間まで来ません。ただし被扶養者から外れる130万円の壁は別——時給1,200円なら週20.8時間で年収130万円に届き、そこで国民健康保険と国民年金(年約29.6万円)が発生します。
厚生年金に入ることは「損」ではありません
勤務先の社会保険に入ると、手取りはその年だけを見れば下がります。ただし厚生年金の保険料は半分を会社が負担し、払った分は65歳から一生涯受け取る老齢厚生年金(報酬比例部分)に反映されます。標準報酬月額×12か月×5.481/1000がおおよその年金の増え方で、20年受け取ればその20倍になります。健康保険に入れば、病気やけがで働けないときの傷病手当金、出産手当金の対象にもなり、障害厚生年金・遺族厚生年金の保障も厚くなります。本ツールは手取りだけを示しますが、その額を結果欄に併記しています。
「働き損」を避ける2つの方向
壁の手前で止めるか、壁を越えて回復点まで働くか、のどちらかです。本ツールは「元の世帯手取りに戻る年収」を計算するので、越えるならどこまで働けばよいかがわかります。なお、令和7年の年金制度改正法により企業規模要件は令和9年10月に36人以上、令和11年10月に21人以上、令和14年10月に11人以上へと段階的に引き下げられ、令和17年10月に撤廃されます。いま50人以下の勤務先で130万円まで働いている方も、数年のうちに週20時間で社会保険に入ることになります。
前提と対応していないこと
給与収入だけがある方を対象にした概算です。次の点にご注意ください。
- 標準報酬月額は年収を12で割った額から求めています。実際は4〜6月の報酬で決まる定時決定なので、賞与や繁忙期のある方はずれます。賞与にかかる保険料も含めていません。
- 国民健康保険料は市区町村ごとに料率がまったく違います。既定値は練馬区 令和8年度(所得割10.58%・均等割67,073円、40〜64歳は介護分2.43%・17,800円を加算)で、詳細欄で差し替えられます。均等割の軽減は、国保に加入するのが本人1人で、世帯主が扶養者である前提で判定しています。
- 4分の3基準は週の所定労働時間だけで判定しています。1か月の所定労働日数も4分の3以上であることが条件なので、日数が足りない働き方をしている場合は「1か月の所定労働日数も…」のチェックを外してください。
- 国民年金の申請免除・納付猶予は見込んでいません。国民年金保険料の免除は世帯主・配偶者の所得も見て判定されるため、扶養者に収入がある世帯では通らないのが通常です。学生納付特例だけは本人の所得で判定するので、学生の方には反映しています。所得基準は「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」なので、国民健康保険料を払っている学生は基準が上がります(本ツールは扶養親族なしとして計算し、社会保険料控除等には国民健康保険料と雇用保険料を含めています)。学生納付特例と勤労学生控除は、夜間・通信制・定時制の学生も対象です。
- 勤務先は通常の適用事業所である前提です。被保険者数と、労使合意による任意特定適用事業所かどうかだけを入力できます。国・地方公共団体の事業所(適用拡大の企業規模要件がなく、加入要件を満たす短時間労働者が対象)、非適用事業所(常時5人未満の個人事業所や、農林水産業・サービス業などの非適用業種の個人事業所)には対応していません。また、季節的業務に4か月以内の見込みで使用される方、臨時的事業の事業所に6か月以内の見込みで使用される方、日々雇い入れられる方などの適用除外(健康保険法3条1項、厚生年金保険法12条)も判定していません。該当する方は勤務先か年金事務所にご確認ください。
- 昼間部の学生は社会保険の適用拡大と雇用保険から一律に除外しています。休学中の方、卒業後も引き続き同じ勤務先で働く方などは例外として加入対象になることがありますが(健康保険法施行規則・厚生年金保険法施行規則、雇用保険の卒業予定者の取扱い)、本ツールは対応していません。該当する方が「学生ではない」を選ぶと社会保険の判定は合いますが、勤労学生控除と学生納付特例まで外れてしまうので、税額は別途ご確認ください。また勤労学生控除(所得税法82条・施行令11条の3)と国民年金の学生納付特例は対象となる学校・課程の要件が別々で、本ツールはどちらも「学生」としてまとめて扱っています。
- 所得金額調整控除は、このシミュレーションの対象になっているお子さん(23歳未満)だけから判定しています。ほかに23歳未満の扶養親族がいる場合や、本人・同一生計配偶者・扶養親族が特別障害者である場合の適用(租税特別措置法41条の3の11・41条の3の12)には対応していません。
- 配偶者控除・配偶者特別控除は法律上の配偶者だけが対象です(所得税法83条・83条の2)。内縁関係の方は健康保険の被扶養者にはなれても税の配偶者控除等は受けられませんが、本ツールは区別していません。青色事業専従者・白色事業専従者も対象外です。
- 令和8年10月に始まる保険料調整制度(日本年金機構)は見込んでいません。対象の事業所が利用すると、標準報酬月額126,000円以下などの短時間労働者の保険料の本人負担が通算3年間軽くなりますが、すべての事業所に自動で適用される制度ではないため、本ツールは利用しない前提で計算しています。勤務先が利用する場合、社会保険の加入の壁(週20時間)での手取りの下げ幅は実際にはこれより小さくなります。
- 国民健康保険料の軽減は、判定の対象になる方全員の所得を自治体が把握できている前提で計算しています。勤務先から給与支払報告書が出ている方は申告が要りませんが、申告が必要な方が未申告で所得を確認できない場合は軽減が適用されません。産前産後期間の減額、非自発的失業者の軽減、未就学児の均等割の減額などの別制度にも対応していません。各区分の賦課限度額も見ていません。
- 住民税は標準税率・標準の非課税限度額で計算しています。均等割5,000円は、住民税の均等割の標準額4,000円(市町村民税3,000円+道府県民税1,000円)と、国税である森林環境税1,000円の合計で、超過課税を含みません。道府県の超過課税(山形県など合計6,000円になる県があります)、市町村独自の非課税限度額、森林環境税の非課税判定が住民税と別になる自治体(旭川市など)には対応していません。所得割は標準税率の合計10%で計算しています(政令指定都市は市8%・道府県2%と内訳が異なりますが、合計は同じ10%です)。
- 被扶養者の認定は加入している健康保険組合によって運用が異なります。本ツールは「同居」と「住民票の世帯が同じ」を同じものとして扱っています(被扶養者の認定は同居かどうか、国民健康保険料の軽減判定は住民票の世帯で決まるため、別々の場合はずれます)。「2分の1以上でも、被保険者の年間収入を上回らず、その被保険者が世帯の生計維持の中心であれば認定できる」とされていますが、判断するのは健康保険です。認められないことが分かっている場合は「被扶養者と認められない」にチェックしてください。令和8年4月からは労働契約に基づく年収で判定し、残業などによる一時的な収入増は事業主の証明で扶養を継続できる取扱いが恒久化されました。
- 年の途中で壁を越えた場合の月割りは考慮していません。その年収が1年間続いた場合の年額として計算しています。
- 生命保険料控除・iDeCo・医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除は入れていません。扶養者にこれらがある場合は年末調整 還付金シミュレーターと併せてお使いください。
- 本人が障害者・ひとり親等に当たる場合の非課税判定(合計所得135万円以下)、複数の勤務先を掛け持ちしている場合の労働時間の通算は対応していません。掛け持ちの場合、社会保険の週20時間は勤務先ごとに判定します(合算しません)が、被扶養者の130万円などの収入基準はすべての勤務先の収入を合計して判定します。
- 19歳以上23歳未満の150万円基準は、令和7年10月1日以後の扶養認定日に適用されます。年齢は認定日が属する年の12月31日時点で判定します。
結果は目安です。社会保険の加入は勤務先と加入している健康保険が判断します。個別の相談は勤務先の担当部署、年金事務所、税理士または市区町村の窓口へお問い合わせください。
根拠資料
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」(基礎控除62万円+令和8・9年分の特例加算42万円、給与所得控除の最低保障額74万円、扶養親族等の所得要件62万円)
- 国税庁 タックスアンサー No.1191(配偶者控除)・No.1195(配偶者特別控除)・No.1180(扶養控除。「生計を一にする」の意味を含む)・No.1175(勤労学生控除)・No.1411(所得金額調整控除)・No.2508(給与所得となるもの=家族手当)、特定親族特別控除の案内
- 総務省「個人住民税」、地方税法292条・295条・314条の2・附則3条の3(非課税限度額の調整措置)・附則5条(調整控除)
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」(週20時間・2か月超・学生でない・51人以上。月8.8万円の賃金要件は令和8年10月1日に撤廃、企業規模要件は令和9年10月に36人以上、令和11年10月に21人以上、令和14年10月に11人以上、令和17年10月に撤廃。厚生労働省「年金制度改正法の主な改正内容」)、「適用事業所と被保険者」(4分の3基準は週の所定労働時間と1か月の所定労働日数の両方)
- 日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」(令和7年10月1日以降、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満は150万円未満)、「国民年金の被保険者」(第3号は第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者)
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」(令和7年年金制度改正法)、「年収の壁」への対応、「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか」(週20時間以上・31日以上の雇用見込み)、昭和52年4月6日 保発第9号・庁保発第9号(被扶養者の収入の認定)
- 日本年金機構「国民年金保険料」(令和8年度 月額17,920円)、「国民年金保険料の『2年前納』制度」(令和9年度 月額18,290円)、「国民年金保険料の学生納付特例制度」(所得基準128万円+扶養親族等の数×38万円)、「報酬比例部分」(給付乗率5.481/1000)
- 全国健康保険協会 令和8年度保険料率、厚生労働省 令和8年度 雇用保険料率
- 練馬区「国民健康保険料の計算方法(令和8年度)」(所得割・均等割・介護分の既定値)、練馬区「国民健康保険料の軽減」(判定所得には国保に加入していない世帯主の所得も含む)、地方税法施行令(均等割の軽減判定 令和8年度:5割31万円・2割57万円)
関連ツール:給与の手取り・源泉所得税・年末調整 計算/年末調整 還付金シミュレーター/住民税 計算ツール/ふるさと納税 控除上限額シミュレーター。解説記事:2026年の年収の壁と「働き損」の正体/住民税の計算方法/給与の手取りの計算方法。