年末調整 2026(令和8年分):変更点・書き方・期限
結論:令和8年分の年末調整は、基礎控除・給与所得控除の最低保障・扶養の所得要件などが変わり、毎月の源泉徴収に反映されていない分を12月にまとめて精算するので、例年より還付が大きくなる人が多い年です。このページは、今年の変更点、勤務先に出す3枚の申告書、還付額の目安、年収の壁、年末調整でできないもの、期限を、それぞれの解説記事とツールへの案内としてまとめています。中身は各記事と同じで、ここだけの新しい説明はありません。
令和8年分で変わったこと(5つ)
令和7年度・令和8年度と2年続けて改正があり、年末調整の計算に使う控除額が変わりました。令和8年度税制改正は令和8年12月1日に施行され、11月までの毎月の源泉徴収は改正前の税額表で行われているため、引き上げられた控除の効果は12月の年末調整でまとめて精算されます。
| 項目 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円 |
| 基礎控除 | 95/88/68/63/58万円 | 104/67/62万円(合計所得489万円以下なら104万円) |
| 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件 | 58万円以下(給与収入123万円以下) | 62万円以下(給与収入136万円以下) |
| 特定親族特別控除の対象 | 所得58万円超123万円以下 | 所得62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下) |
| 生命保険料控除(一般・新制度) | 最高4万円 | 23歳未満の扶養親族がいれば最高6万円 |
表の出どころと計算の手順は年末調整の還付金はいくら戻る?年収別の早見表と仕組みにまとめています。
勤務先に出す3枚の申告書の書き方
- 扶養控除等申告書の書き方(令和9年分)
秋に配られるのは翌年(令和9年)分。扶養する家族は収入ではなく「所得の見積額」で判定し(扶養親族は所得62万円以下=給与だけなら収入136万円以下)、扶養する人がいなくても原則として提出します。2か所以上から給与を受ける人は、いずれか1か所にだけ出します。
- 基礎控除申告書の書き方(令和8年分)収入の見積り方
「収入金額」には今年1月〜12月に受け取る給与の見込みの総額(賞与を含む税込み)を書き、合計所得金額の見積額で基礎控除の額を選びます(489万円以下なら104万円)。給与の収入金額が2,000万円を超える人は年末調整が行われず、確定申告をします。
- 保険料控除申告書の書き方(令和8年分)
生命保険料・地震保険料・社会保険料・小規模企業共済等掛金(iDeCoを含む)の4つのブロックに、控除証明書の区分と金額を写して計算式に当てはめます。給与から天引きされている社会保険料は書きません。
還付額の目安
扶養親族も生命保険料もない会社員でも、年収300万〜800万円で約3万〜6万7千円が戻るのが令和8年分の目安です(給与だけ・賞与なしの場合)。年収・扶養親族の数・生命保険料の有無ごとの金額は還付金の早見表に、自分の年収・家族構成・保険料での年調年税額と還付・追徴額は年末調整 還付金シミュレーターで計算できます。源泉徴収票の欄の読み方と、手取り・還付の逆算は源泉徴収票の見方にあります。
年収の壁:年末に超えそうなとき
年末に年収の壁を超えそうなときは、どの壁かを分けたうえで、税の壁なら1月から12月に支払日が来る給与の見込みを合計し、超えても控除が段階的に減るだけなのか、扶養控除や健康保険の被扶養者の資格がなくなる崖(19〜22歳以外の扶養親族の給与136万円、社会保険の年収130万円など)なのかを確かめます。手順は年収の壁、年末に超えそうなときの確認手順、世帯の手取りの動きは年収の壁 世帯手取りシミュレーターで見られます。
年末調整でできないもの(確定申告へ)
医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税でワンストップ特例を使わない場合など)、雑損控除、住宅ローン控除の初年度、給与以外の所得、年の途中で退職して年末調整を受けていない場合、2か所以上から給与を受けている場合は、年末調整では処理できません。翌年の確定申告(令和8年分なら2027年2月16日〜3月15日)で精算します。一覧と必要書類は年末調整でできないもの一覧と確定申告の準備、転職した年は転職した年の年末調整にまとめています。
期限のカレンダー
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 基礎控除申告書(兼 配偶者控除等申告書など)・保険料控除申告書 | その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで。実際の締切は勤務先が決めるので、勤務先の案内を確認 |
| 扶養控除等(異動)申告書(令和9年分) | 令和9年の最初の給与の支払を受ける日の前日まで |
| 年末調整の書き忘れのやり直し | 勤務先が源泉徴収票を交付する日まで(交付期限は翌年1月31日) |
| 源泉徴収票の交付(勤務先から本人へ) | 翌年1月31日まで(年の途中で退職した人は退職の日以後1か月以内) |
| 源泉徴収票の提出(勤務先から税務署へ、一定の人の分) | 翌年1月31日まで。令和9年1月1日以降は、市区町村に給与支払報告書を提出すれば税務署に提出したものとみなされる特例が始まる |
| 確定申告(令和8年分) | 2027年2月16日〜3月15日。還付申告は翌年1月1日から5年間 |
さらに詳しく(note)
- 令和8年分 年末調整の書類、欄ごとの書き方と損をしないチェック(note・有料・980円):3枚の申告書の欄ごとの記入例
- 令和8年分 年末調整:出す書類と期限、会社ごとの違い(note・有料・980円):何を・いつまでに・誰に出すか、前職・途中入社・2か所給与・扶養の変更
- 年末調整で「戻る人」と「追加で引かれる人」の違い——今年(令和8年分)は例年より戻る人が多い理由(note・無料):還付になる人と追加で引かれる人の分かれ目
よくある質問
年末調整の書類の提出期限はいつですか?
基礎控除申告書(兼 配偶者控除等申告書など)と保険料控除申告書は「その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで」、扶養控除等(異動)申告書はその年の最初に給与の支払を受ける日の前日までに出すものです(国税庁 A2-1・A2-3・A2-4)。実際の締切は勤務先が年末調整の事務に合わせて決めるので、勤務先の案内を確認してください。
年の途中で退職した人も年末調整を受けられますか?
原則として受けられません。年の途中で年末調整の対象になるのは、非居住者となった人、死亡や著しい心身の障害で退職した人、12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人、本年中の給与の総額が136万円以下のパートタイマーなどで退職後ほかから給与を受ける見込みのない人です(国税庁 No.2665)。それ以外の人は、年内に再就職すれば新しい勤務先で前職分を合わせて年末調整を受け、再就職しなければ確定申告で精算します。
年末調整を受けたら、確定申告は必要ありませんか?
給与を1か所から受けていて年末調整を受けた人は、多くの場合要りません。ただし、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人や、給与を2か所以上から受けていて年末調整されなかった給与などの合計額が20万円を超える人などは確定申告が必要です(国税庁 No.1900)。医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)・住宅ローン控除の初年度を受けるにも確定申告をします。
2か所で働いています。扶養控除等申告書はどちらに出しますか?
いずれか1か所にしか出せません。ふつうは給与の多いほう(主たる給与)に出し、出していないほうの給与は乙欄で源泉徴収されて年末調整されないので、2か所の給与を合わせて精算するには自分で確定申告をします。
申告書に書き忘れました。もう間に合いませんか?
その年分の源泉徴収票を交付する日までなら、勤務先に年末調整のやり直しを頼めます(交付期限は翌年1月31日なので、そこが目安)。過ぎていても、自分で確定申告をすれば控除を受けられ、納めすぎた税金を返してもらうだけの還付申告ならその年の翌年1月1日から5年間できます。
転職した年は前職の源泉徴収票を今の会社に出す必要がありますか?
今の会社で年末調整を受けるなら必要です。前の会社から受けた給与と、徴収された所得税・社会保険料を前職の源泉徴収票で確認して合わせて行うためで、確認できないときは年末調整ができず、確定申告で精算します(国税庁 No.2674)。
源泉徴収票はいつ、誰がくれますか?
勤務先(給与の支払者)が、すべての受給者に翌年1月31日まで(年の途中で退職した人は退職の日以後1か月以内)に交付します(国税庁 No.7411)。1月の給与明細と一緒に配られるのが普通で、12月中に配る会社もあります。
12月分の給与が1月払いなら、どちらの年の収入になりますか?
原則として支払日の属する年です。支給日が定められている給与はその支給日が収入すべき時期になるので(国税庁 No.2509)、「毎月末日締め、翌月25日払い」なら12月末日締めの給与は1月25日払いで翌年分です。年末調整の対象になる給与も、その年の1月1日から12月31日までに支払うことが確定した給与です。
根拠資料
- 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(基礎控除・給与所得控除の最低保障額・扶養親族等の所得要件)、タックスアンサー No.1175・No.1177・No.1140(勤労学生・特定親族特別控除・生命保険料控除)
- 国税庁 手続の案内 A2-1(扶養控除等(異動)申告)・A2-3(保険料控除の申告)・A2-4(基礎控除等の申告)
- 国税庁 タックスアンサー No.2665(年末調整の対象となる人)・No.2674(中途就職者の年末調整)・No.1900(給与所得者で確定申告が必要な人)・No.2030(還付申告)・No.2509(給与所得の収入すべき時期)
- 国税庁 タックスアンサー No.7411(「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等。令和8年4月1日現在法令等)——受給者への交付と税務署への提出は翌年1月31日まで
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例の適用期限の延長)
- 所得税法 第120条第1項(確定申告の期間)