年収の壁、年末に超えそうなときの確認手順(令和8年分)
結論:年末に年収の壁を超えそうなときは、どの壁かを分けたうえで、税の壁なら1月から12月に支払日が来る給与の見込みを合計し、超えても控除が段階的に減るだけなのか、扶養控除や健康保険の被扶養者の資格がなくなる崖(19〜22歳以外の扶養親族の給与136万円、社会保険の年収130万円など)なのかを確かめます。対象は、パートやアルバイトで配偶者や親の扶養に入っている人と、その人を扶養している配偶者や親です。
12月の賞与や残業で壁を超えそうだと気づいたときは、3つを順に確認します。①どの壁の話かを分ける——本人に所得税がかかり始める壁、配偶者が受ける控除の壁、親が受ける特定親族の控除の壁、社会保険の壁は、それぞれ別の制度です。②1月から12月までの給与を「支払日」で合計する——12月の賞与と残業代の見込みまで入れます。③その壁を超えると何が起きるかを見る——控除が段階的に減るだけなのか、保険料が新しく発生するのか。税の壁は多くが段階的で、超えても世帯の手取りはふつう増えます。ただし19〜22歳以外の扶養親族については、136万円を超えると扶養控除がまるごとなくなります。はっきりした崖になりやすいのは、この扶養控除と社会保険の壁です。年末調整の申告書に書くのは見積額なので、後で実際と違っていたと分かった場合は、勤務先に申し出て年末調整をやり直してもらうか、翌年に確定申告で精算します。
まず「どの壁」の話かを分ける
「年収の壁」と呼ばれているものは1本の線ではなく、効く相手も、超えたときの効き方も違う複数の線です。年末に確認するときは、まず自分の心配がどれなのかを決めてください。令和8年分(2026年)の主なものは次のとおりです。給与収入の金額は、給与以外の所得がなく、給与所得控除が最低保障額74万円になる範囲(給与収入219万1,000円未満)の方を前提に換算したものです。
| 壁 | 効くのは誰の税・保険か | 超えるとどうなるか | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 給与およそ 119万円 | 本人の住民税 | 段階的。均等割(多くの市区町村で年5,000円)と所得割がかかり始める。金額は級地区分と扶養親族の有無で動く | 地方税法295条・314条の2ほか |
| 給与136万円 (配偶者・ 19〜22歳) | 配偶者または親の所得税・住民税 | 段階的。合計所得62万円を超えるので、配偶者控除は配偶者特別控除に、19〜22歳の子の特定扶養控除は特定親族特別控除に切り替わる。一般の控除対象配偶者と19〜22歳の子は控除額が当面同じ(38万円・63万円)。ただし70歳以上の配偶者は老人控除対象配偶者の48万円から配偶者特別控除の38万円に下がる(控除を受ける人の合計所得900万円以下の場合) | No.1191・1195・1180・1177 |
| 給与136万円 (それ以外の 扶養親族) | 親などの所得税・住民税 | 崖。16〜18歳・23歳以上の親族には特定親族特別控除がないため、扶養控除(一般38万円、老人48万円、同居老親等58万円)がまるごとなくなる。年齢はその年の12月31日の現況で判定する | No.1180・1177 |
| 給与 159万円 | 親の所得税 | 段階的。19〜22歳の子の特定親族特別控除が63万円から少しずつ減り始める | No.1177 |
| 給与 169万円 | 配偶者の所得税 | 段階的。配偶者特別控除が38万円から少しずつ減り始める | No.1195 |
| 給与 178万円 | 本人の所得税 | 段階的。給与所得控除74万円+基礎控除104万円を超えた部分に税率5%からかかり始める。この104万円は合計所得489万円以下の方の額で、所得が多い方は基礎控除が下がるぶんこの線も下がる。社会保険料を払っていればその分だけ上にずれる | No.1199 |
| 給与 197万円 | 親の所得税 | 特定親族特別控除が0になる(197万円ちょうどでは3万円残る) | No.1177 |
| 給与 207万円 | 配偶者の所得税 | 配偶者特別控除が0になる(207万円ちょうどでは3万円残る) | No.1195 |
| 週20時間 (51人以上) | 本人の健康保険・厚生年金 | 崖。週20時間以上・昼間部の学生でない・2か月を超えて使用される見込みがあるといった条件を満たすと、勤務先の社会保険に入り保険料の本人負担が発生する。賃金要件(月8.8万円)は2026年10月1日に撤廃され、月額賃金は問われない(2026年9月までは月8.8万円以上も必要で、これが「106万円の壁」) | 日本年金機構「短時間労働者に対する…適用の拡大」 |
| 年収 130万円 | 本人の健康保険・国民年金 | 崖。扶養者の健康保険の被扶養者から外れ、国民健康保険を自分で払う。配偶者は国民年金の第3号被保険者でもなくなるので、20歳以上60歳未満なら第1号として保険料の負担も始まる(20歳以上60歳未満の子は健康保険の被扶養者であっても国民年金は第1号なので、もともと保険料がかかる)。19歳以上23歳未満で被保険者の配偶者以外の親族は150万円、60歳以上・一定の障害者は180万円 | 日本年金機構「家族を被扶養者にするとき」 |
税の壁と社会保険の壁は別物です。数え方も違えば、判定する人(税務署・市区町村/健康保険の保険者)も違います。「130万円」は税の話には出てきませんし、「136万円」は健康保険の判定には使いません。混ぜて数えると答えがずれます。
令和8年分から、扶養親族等・同一生計配偶者の所得要件は合計所得62万円以下(給与収入だけなら136万円以下)になりました。令和7年分は58万円(給与123万円)、令和6年分までは48万円(給与103万円)です。以前の年分の数字が残っている案内を見かけたら、どの年分の話かを確かめてください。なお会社の家族手当の支給条件は税制とは別に就業規則で決まっているので、いまも「配偶者の年収103万円以下」で運用している会社があります。こちらは超えると手当が丸ごと止まる崖になりますので、就業規則をご確認ください。
1〜12月の給与を「支払日」で合計する
税の壁を数えるときの単位はその年の1月1日から12月31日までに支払日が来た給与です。締め日ではなく支払日で区切ります。国税庁は、契約や慣習などで支給日が定められている給与はその支給日、定められていないものは支給を受けた日が収入すべき時期になると説明しています(No.2509、所得税基本通達36-9)。年末調整の対象になる給与も、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与です(No.2668)。
- 1月から11月までに支払われた給与と賞与を合計します。手取りではなく、課税の対象になる支給額——つまり総支給額から非課税の通勤手当などを差し引いた、社会保険料や所得税を引く前の金額です。給与明細の「総支給額」には非課税の通勤手当が含まれていることが多いので、その分を差し引いてください。明細に「課税支給額」といった欄がある場合も、給与ソフトによっては社会保険料を差し引いた後の額を指すことがあるので、控除前の金額かどうかを確かめてから使ってください。残業手当・休日出勤手当・職務手当・家族手当・住宅手当・地域手当は、いずれも給与所得なので差し引きません(No.2508)。夏や冬の賞与も、この段階で入れます。
- 通勤手当が非課税になる範囲を確かめます。電車やバスなどの交通機関だけを使う場合は、最も経済的かつ合理的な経路・方法による定期券相当額が非課税で、1か月あたり15万円が上限です。限度額を超える部分は給与として課税されるので、その超過分は合計に残します(No.2582)。
- 12月の給与と賞与の見込みを足します。12月に残業が増えそうなら、その分も見込みに入れます。
- 年の途中で別の勤務先から受けた給与があれば足します。前職分は源泉徴収票の「支払金額」で確認できます。この欄に非課税分の通勤手当は含まれていないので、そのまま足せます。1でその勤務先の明細をすでに数えていないかだけ確かめてください。
年齢はその年の12月31日の現況で判定します。19歳や23歳の誕生日が年内に来る方は、12月31日時点の年齢でどの控除の対象になるかが変わります。合計額が、上の表のどの線をまたぐかを見てください。年末調整の申告書に書くのはこの見積額です。書き方は基礎控除申告書の書き方(令和8年分)収入の見積り方で説明しています。
社会保険の壁は、暦年で数えません
ここが年末にいちばん混乱するところです。健康保険の被扶養者の「年間収入130万円未満」は、1月から12月までの実績ではありません。日本年金機構は、この年間収入を「過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額」と説明しており、給与収入であれば月額108,333円以下なら要件を満たすとしています。雇用保険の失業等給付・公的年金・傷病手当金・出産手当金も、この収入に含まれます。
通勤手当も、こちらでは収入に入ります。令和8年4月1日以降の扶養認定では、労働条件通知書などに記載された賃金(労働基準法11条の賃金で、諸手当・賞与を含みます)から見込まれる年間収入で判定する取扱いも始まりました。税では非課税でも社会保険では収入、という食い違いが起きるのはこのためです。
「106万円の壁」は2026年9月までの月額賃金の要件で、2026年10月1日に撤廃されました。被保険者数51人以上の勤務先(特定適用事業所)で働く短時間労働者は、①週の所定労働時間が20時間以上 ②学生でないことをどちらも満たすと、勤務先の健康保険・厚生年金に加入します。2か月以内の期間を定めて使用される方は対象から除かれますが、当初の期間を超えて使用される見込みがある場合は契約当初から被保険者になります。学生のうち除かれるのは昼間部の方で、夜間・通信制・定時制の学生は対象になります。2026年9月までは、これに加えて所定内賃金が月額8.8万円以上(賞与・割増賃金(残業代など)・精皆勤手当・通勤手当・家族手当を除く)であることも必要で、これが「106万円の壁」と呼ばれていました。いまは月額賃金を問わないので、加入するかどうかは12月の残業や賞与ではなく、週の所定労働時間で決まります。なお、最低賃金の減額の特例許可を受けていて所定内賃金が月額8.8万円未満の人(特定減額特例対象者)は、原則として加入の対象外で、申し出により加入できます(日本年金機構)。
厚生労働省は、人手不足による労働時間の延長などで一時的に年収が130万円以上となった場合について、一時的な収入である旨の事業主の証明を添えることで、原則として連続2回まで被扶養者の認定を続けられる取扱いを案内しています。年末の繁忙で一時的に超えてしまったときは、まず勤務先と、加入している健康保険の保険者にご相談ください。
超えそうなときに、手取りはどう動くか
働く時間を減らすかどうかは条件によって答えが変わりますので、ここでは断定せずに一例だけ示します。年収の壁シミュレーターの入力例「50人以下の職場・週18時間」(時給1,100円・週18時間・勤務先の被保険者数50人以下・配偶者の年収500万円・東京都・1級地・家族手当なし・令和8年10月以降)で、本人の年収だけを10万円ずつ増やしたときの世帯手取りです。
| 本人の年収 | 本人の手取り | 扶養者の手取り | 世帯手取り | いまとの差 |
|---|---|---|---|---|
| 1,029,600円 | 1,029,600 | 3,961,304 | 4,990,904 | 0 |
| 1,129,600円 | 1,129,600 | 3,961,304 | 5,090,904 | +100,000 |
| 1,229,600円 | 1,215,756 | 3,961,304 | 5,177,060 | +186,156 |
| 1,329,600円 | 1,019,012 | 3,961,304 | 4,980,316 | −10,588 |
| 1,429,600円 | 1,107,908 | 3,960,704 | 5,068,612 | +77,708 |
| 1,529,600円 | 1,195,316 | 3,960,704 | 5,156,020 | +165,116 |
この例で世帯手取りが減るのは130万円を超えたところの1段だけです。年収を30万円増やすと世帯手取りが10,588円減り、40万円増やすと77,708円のプラスに戻ります。原因は税ではなく、被扶養者から外れて国民健康保険と国民年金の保険料(この例では年30万円あまり)が発生することです。
いっぽう控除が減る側の動きはずっと小さいです。同じ条件で本人の年収が136万円をまたいでも、配偶者控除が配偶者特別控除に切り替わるだけで控除額は38万円のままなので、扶養者の手取りは住民税の調整控除の差で年600円下がるにとどまりました。配偶者特別控除が減り始める169万円のところでは、本人の年収を1,690,000円から1,691,000円へ1,000円増やすと控除が38万円から36万円に下がり、世帯手取りは412円だけ減ります。そのあとはまた増えていきます。控除の壁は「崖」ではなく「坂」だということが、数字でも確かめられます。
ただしこの金額はこの条件のときのものです。勤務先の被保険者数、週の所定労働時間、お住まいの市区町村の国民健康保険料、扶養者の年収、家族手当の有無で結果は変わります。また厚生年金に入ると保険料の負担は増えますが、将来受け取る老齢厚生年金が増え、傷病手当金・出産手当金の対象にもなります。手取りの増減だけで決まる話ではありません。
超えたことが後で分かったときの手続き
まず勤務先に申し出てください。年末調整は最後の給与を支払う日の現況で行いますが、その後12月31日までに扶養親族などの人数が変わった場合は、年末調整をやり直すことができます(No.2671)。勤務先が年末調整をやり直せるのは、その年分の源泉徴収票を作成・交付する日までです。給与の源泉徴収票の交付期限は翌年1月31日(所得税法226条1項)なので、実務上はそこが目安になります。
配偶者や親の側の申告書も直すことになります。配偶者控除・配偶者特別控除・特定親族特別控除は、控除を受ける人(配偶者や親)が自分の勤務先に出す「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に、あなたの合計所得金額の見積額を書いて申告しています。見積額が実際と変わったら、その人の勤務先に訂正を申し出ます。
控除を多く取りすぎていた場合は、扱いが違います。国税庁は、徴収不足税額があるときの年末調整のやり直しは、その異動があった年の翌年1月末日以降であっても行う必要があるとしています(No.2671)。「もう1月末を過ぎたから放っておいてよい」ということにはなりません。気づいた時点で勤務先に申し出るか、自分で確定申告をして納めます。
勤務先でやり直せない時期になったら、確定申告で精算します。令和8年分の確定申告期間は令和9年2月16日(火)から3月15日(月)までです。納めすぎた税金を返してもらうだけの還付申告なら、翌年1月1日から5年間できます(No.2030)。
社会保険は税とは別に手続きが要ります。被扶養者の年間収入が130万円以上(19歳以上23歳未満で被保険者の配偶者以外の親族は150万円以上、60歳以上・一定の障害者は180万円以上)見込まれるようになったときは、扶養者の勤務先を通じて被扶養者の削除(非該当)の届出をします。配偶者が扶養から外れて勤務先の厚生年金に加入しない場合は、国民年金の第3号被保険者でもなくなるので第1号被保険者の加入手続きが必要です。20歳以上60歳未満のお子さんは、健康保険の被扶養者であっても国民年金は第1号なので、もともと保険料がかかっています(学生の方は学生納付特例を申請すれば納付が猶予されることがあります)。
よくある質問
交通費(通勤手当)は年収に入りますか?
税と社会保険で扱いが違います。税では、通常の給与に加算して支給される通勤手当のうち一定の限度額までが非課税です。電車やバスなどの交通機関だけを使う場合は、最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の定期券などの金額が非課税で、1か月あたり15万円が上限になります。限度額を超える部分は給与として課税され、その月の給与に上乗せして源泉徴収されます(No.2582)。ですから136万円・178万円といった税の壁を数えるときは、非課税の範囲内の通勤手当は足しません。源泉徴収票の「支払金額」にも、非課税分の通勤手当は含まれていません。いっぽう健康保険の被扶養者の年間収入には通勤手当も入ります。日本年金機構は、労働契約の内容による認定で使う賃金を「労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当および賞与も含まれます」としています。同じ「年収」という言葉でも中身が違うので、どちらの話をしているのかを確かめてから数えてください。
12月分の給与が1月払いなら、どちらの年の収入になりますか?
原則として支払日の属する年です。国税庁は、契約や慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与はその支給日、支給日が定められていないものはその支給を受けた日が収入すべき時期になると説明しています(No.2509、所得税基本通達36-9)。就業規則で「毎月末日締め、翌月25日払い」と決まっているなら、12月末日締めの給与は1月25日払いなので翌年分です。締め日ではなく支払日で区切る、と覚えてください。年末調整の対象になる給与も、その年の1月1日から12月31日までに支払うことが確定した給与です。支給日が12月に来ているのに会社の都合で未払になっている給与は、実際に支払われていなくてもその年の年末調整に入りますし、前年の未払分を今年支払っても今年の年末調整には入りません(No.2668)。ただし健康保険の被扶養者の判定は暦年ではなく認定日以降の1年間の見込みで見るので、こちらは同じ考え方では数えられません。
社会保険の壁は月額で見るのですか?
2つの壁があり、どちらも暦年の合計では見ません。ひとつは勤務先の社会保険に入るかどうかの線で、被保険者数51人以上の勤務先(特定適用事業所)で働く短時間労働者は、週の所定労働時間20時間以上・学生でないこと、をどちらも満たすと加入します(2か月以内の期間を定めて使用される方は対象外ですが、当初の期間を超えて使用される見込みがある場合は契約当初から被保険者になります。学生のうち除かれるのは昼間部の方で、夜間・通信制・定時制の学生は対象になります)。2026年9月までは所定内賃金が月額8.8万円以上(賞与・割増賃金・精皆勤手当・通勤手当・家族手当を除く)であることも要件でしたが、この賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました(日本年金機構)。いまは月額ではなく週の所定労働時間で決まります。もうひとつは扶養者の健康保険の被扶養者でいられるかどうかの線で、こちらの「年間収入130万円未満」は認定される日以降の1年間の見込みです。日本年金機構は、給与収入なら月額108,333円以下、雇用保険等の受給者なら日額3,611円以下であれば要件を満たすとしています。さらに、同居なら扶養者の年間収入の2分の1未満であること、別居なら扶養者からの仕送り額より少ないことも要件です。なお、週の所定労働時間と1か月の所定労働日数がどちらも通常の労働者の4分の3以上になると、企業規模・賃金・学生かどうかにかかわらず勤務先の社会保険に加入します。
根拠資料
- 国税庁 タックスアンサー No.1199 基礎控除(令和8年分・令和9年分の基礎控除=合計所得489万円以下104万円、489万円超655万円以下67万円、655万円超2,350万円以下62万円。令和8年12月1日施行)、No.1191 配偶者控除(配偶者の合計所得62万円以下=給与収入136万円以下。令和7年分は58万円・給与123万円、令和6年分以前は48万円・給与103万円)
- 国税庁 タックスアンサー No.1195 配偶者特別控除(令和8年分以降の控除額の表。控除を受ける人の合計所得900万円以下の場合、配偶者の合計所得62万円超95万円以下で38万円、以後おおむね5万円ごとに逓減し130万円超133万円以下で3万円、133万円超で0)、No.1180 扶養控除(一般38万円・特定扶養親族63万円。令和8年分の合計所得要件は62万円以下)
- 国税庁 タックスアンサー No.1177 特定親族特別控除(19歳以上23歳未満・合計所得123万円以下=給与収入197万円以下。合計所得62万円超85万円以下で63万円、85万円超90万円以下で61万円と逓減し、120万円超123万円以下で3万円。令和8年12月1日施行、令和8年分以後適用)
- 国税庁 タックスアンサー No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期(契約または慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められているものはその支給日、定められていないものはその支給を受けた日。所得税基本通達36-9)、No.2668 年末調整の対象となる給与(その年の1月1日から12月31日までに支払うことが確定した給与。未払の給与も対象、前年の未払分を今年支払っても今年の対象にはならない)
- 国税庁 タックスアンサー No.2508 給与所得となるもの(残業手当・休日出勤手当・職務手当・地域手当・家族(扶養)手当・住宅手当は給与所得。通勤手当のうち一定金額以下のものなどは非課税)、No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当(最も経済的かつ合理的な経路および方法による定期券等の額、1か月15万円が限度、超える部分は給与として課税)
- 国税庁 タックスアンサー No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき(12月31日までに人数が増減した場合は年末調整のやり直しができる。増えた場合は源泉徴収票を作成・交付する日までに扶養控除等(異動)申告書の提出を受ける。徴収不足税額がある場合のやり直しは翌年1月末日以降であっても行う必要がある)、No.2030 還付申告(翌年1月1日から5年間)
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」(2026年10月1日更新。特定適用事業所=厚生年金の被保険者数51人以上。短時間労働者の要件=週の所定労働時間20時間以上・学生でない。2か月以内の期間を定めて使用される方等は加入対象から除かれるが、当初の期間を超えて使用されることが見込まれる場合は契約当初から被保険者(日本年金機構「適用事業所と被保険者」2026年6月26日更新)。企業規模要件は令和9年10月から36人以上)/日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」(2026年10月1日。令和7年法律第74号。所定内賃金が月額8.8万円以上の要件を撤廃。月額8.8万円未満の特定減額特例対象者は原則対象外で申し出により加入)
- 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」(2026年7月13日更新。年間収入130万円未満、60歳以上または障害者は180万円未満、扶養認定日が令和7年10月1日以降で19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)は150万円未満。年間収入は過去の収入ではなく認定日以降の年間の見込み収入額で、給与なら月額108,333円以下・雇用保険等の受給者は日額3,611円以下。失業等給付・公的年金・傷病手当金・出産手当金も収入に含む。同居なら扶養者の収入の半分未満、別居なら仕送り額未満。被扶養者の削除と国民年金第1号被保険者の加入手続き)
- 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」(2026年5月1日更新。令和8年4月1日以降は、労働条件通知書等に記載のある賃金=労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当および賞与も含まれます=から見込まれる年間収入で判定できる)
- 厚生労働省「「年収の壁」への対応」(従業員50人超の企業に週20時間以上で勤務する場合、2026年9月までは所定内賃金が月額8.8万円以上=年収換算で約106万円になると厚生年金保険等に加入。令和7年の年金制度改正法で賃金要件は撤廃、企業規模要件は段階的に縮小・撤廃。130万円は、一時的に年収が130万円以上となった場合に一時的な収入である旨の事業主の証明を添えることで原則として連続2回まで被扶養者の認定を継続)
- 所得税法226条1項(給与等の源泉徴収票を翌年1月31日までに交付)、地方税法295条・314条の2(個人住民税の非課税、所得割の控除)。住民税の非課税限度額は生活保護法の級地区分で変わるので、お住まいの市区町村の案内をご確認ください
この記事は一般的な説明で、個別の判断は税理士または所轄の税務署・市区町村、加入している健康保険の保険者へご相談ください。関連ツール:年収の壁シミュレーター/給与の手取り・源泉所得税・年末調整 計算/年末調整 還付金シミュレーター。関連記事:2026年の年収の壁一覧と「働き損」の正体/基礎控除申告書の書き方(令和8年分)収入の見積り方/年末調整でできないもの一覧と確定申告の準備(令和8年分)/ボーナスの手取りはいくら?引かれるものと計算(令和8年分)。
さらに詳しく(note)
- 令和8年分 年末調整の書類、欄ごとの書き方と損をしないチェック(note・有料・980円):3枚の申告書の欄ごとの記入例
- 令和8年分 年末調整:出す書類と期限、会社ごとの違い(note・有料・980円):何を・いつまでに・誰に出すか、前職・途中入社・2か所給与・扶養の変更
- 年末調整で「戻る人」と「追加で引かれる人」の違い——今年(令和8年分)は例年より戻る人が多い理由(note・無料):還付になる人と追加で引かれる人の分かれ目