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失業給付はいつから・いくら? 待期・給付制限・認定日のカレンダーと再就職手当

令和8年度(令和8年8月1日〜令和9年7月31日の額) 最終更新:2026年10月6日

結論:雇用保険の失業給付(基本手当)は、求職の申込み後7日間の待期のあと(正当な理由のない自己都合退職は、令和7年4月1日以降の離職なら原則さらに1か月の給付制限のあと)が支給の対象で、認定日から通常5営業日で振り込まれ、1日あたりの額は賃金日額のおよそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)です(36歳・月30万円なら6,307円)。対象は、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上(会社都合・特定理由離職者は1年間に6か月以上)あり、ハローワークで求職の申込みをした人です。この記事では、いつから・いくら振り込まれるのかを厚生労働省とハローワークの資料の範囲でまとめ、3つの例で計算します。額と日程は目安です。基本手当日額・所定給付日数・離職理由・認定日は、ハローワークが離職票と求職の申込みをもとに決めます。正確な額と日程は、住所を管轄するハローワークで確認してください。

生年月日・離職日・賃金を入れると、カレンダーと再就職日ごとの受取額を計算できます → 退職後カレンダー:失業給付はいつ・いくら、再就職手当の損益分岐

1日いくら? 賃金日額と基本手当日額

賃金日額=離職前6か月に毎月きまって支払われた賃金(3か月を超える期間ごとに払われる賞与は除く。通勤手当・残業代、支払われていない賃金は含む)の合計÷180。6か月は賃金の締切日で区切った完全な賃金月(満1か月で、賃金の支払の基礎となった日が11日以上)で数え、完全な賃金月が6以上あれば、月の途中で退職した場合の端数の期間は入りません。入社から間もなく完全な賃金月が5以下の場合は、端数の期間も合わせて180日分で計算します(厚生労働省 業務取扱要領50601)。離職前に育児・介護のための休業や勤務時間の短縮、会社の都合による休業(休業手当)、病気・けがで賃金が下がっていた場合も、直前6か月の賃金どおりに計算しない特例があります(同50611、50661〜)。年4回以上の賞与など3か月以内ごとに払われる手当、船員、賃金締切日の一時変更にも特別な扱いがあります(同50610・50614・50606)。基本手当日額はそのおよそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)で、賃金が低いほど率が高くなります(ハローワーク「基本手当について」)。令和8年8月1日からの上限・下限は次のとおりです(厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります」)。

離職時の年齢基本手当日額の上限
29歳以下7,450円
30〜44歳8,270円
45〜59歳9,110円
60〜64歳7,830円
全年齢(下限)2,562円

計算式は、賃金日額5,480円以上13,490円以下(60〜64歳は12,120円以下)の区間で「0.8w−0.3{(w−5,480)/8,010}w」(60〜64歳は「0.8w−0.35{(w−5,480)/6,640}w」と「0.05w+4,848」の低い方)です(厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」)。

何日分? 所定給付日数

離職日の年齢、雇用保険に入っていた期間(算定基礎期間。育児休業給付を受けた期間は差し引きます:厚生労働省 雇用保険Q&A 問13。教育訓練休暇給付金を受けた場合は休暇開始前の期間を数えないなどの扱いがあります)、離職理由で決まり、90〜360日です。自己都合や定年などの一般の離職者は90〜150日、倒産・解雇などの特定受給資格者は90〜330日、就職困難者は150〜360日です。表の全体はツールの「計算の根拠」に、ハローワークの表を写して載せています。本人から辞めた場合でも、退職勧奨、賃金の不払い(3分の1超)、予見できなかった85%未満への賃金低下、離職の直前6か月の間の一定を超える長時間労働、嫌がらせなどが理由なら特定受給資格者です(それぞれに細かい条件があり、判定はハローワークがします)。有期契約の雇止めでも、更新で3年以上続いていた場合や、契約時に更新が明示されていた場合は特定受給資格者です。病気・家族の看護・結婚や配偶者の転勤などによる通勤困難などの「正当な理由のある自己都合」は特定理由離職者で、給付制限がかかりません(本人の希望だけの引っ越しは当たりません)。それ以外で、更新を希望したのに合意に至らなかった方(特定理由離職者の範囲の1)が特定受給資格者と同じ日数になるのは、離職日が2027年3月31日までの場合です(ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲」)。

いつから? 待期・給付制限・認定日・振込

3つの例

どれも離職日2026年9月30日、求職の申込み2026年10月6日です。認定日は申込日から4週ごとに置いた目安で、振込は金融機関の休業日(土日・祝日・年末年始 12/29〜1/3)を除いた5営業日後の目安です(実際の認定日はハローワークが指定し、祝日や年末年始に当たると別の日に変わります。3つの例はどれも1回目の認定日が11月3日(文化の日)に当たり、例1はさらに12月29日(年末年始)と2027年2月23日(天皇誕生日)にも当たります。変更後の日は管轄のハローワークが決めるので、その回と次の回の日数・振込日は前後します。ツールも休みに当たる回に印を付けます)。ツールの入力例ボタンで同じ結果が出ます。

例1:36歳・自己都合・雇用保険6年・月30万円

項目金額・日付
賃金日額(180万円÷180)10,000円
基本手当日額6,307円
所定給付日数(一般・5〜10年)90日
総額567,630円
待期の満了10月12日
給付制限(1か月)の終わり11月12日
1回目の認定日(給付制限中で支給なし)11月3日
2回目の認定日(11/13〜11/30の18日分 113,526円)12月1日(振込12月8日ごろ)
最後の振込2027年3月2日ごろ

例2:50歳・会社都合・雇用保険20年以上・月40万円

項目金額・日付
賃金日額(240万円÷180)13,333円
基本手当日額6,744円
所定給付日数(特定受給資格者・45〜59歳・20年以上)330日
総額(うち2027年8月1日以後の38日分は改定前の日額で仮置き)2,225,520円
支給の対象(給付制限なし)10月13日から
最初の振込(10/13〜11/2の21日分 141,624円)11月10日ごろ
受給期間の終わり(1年と30日)2027年10月30日

例3:62歳・定年・雇用保険20年以上・月35万円

項目金額・日付
賃金日額(210万円÷180)11,666円
基本手当日額(0.05w+4,848 の方が低い)5,431円
所定給付日数(一般・20年以上)150日
総額814,650円
最初の振込(21日分 114,051円)11月10日ごろ
最後の振込2027年3月30日ごろ

基本手当日額は毎年8月1日に改定され、受給中の人にも8月以後の分から新しい額が当たります。例2のように2027年8月をまたぐ場合、改定後の額はまだ公表されていないので、今の日額で仮に計算しています。

60〜64歳は、同じ賃金日額でも「0.05w+4,848」の式の方が低くなる区間があり、59歳以下より日額が下がります。

再就職手当と就業促進定着手当

再就職手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら残日数×70%、3分の1以上なら60%×基本手当日額(上限6,745円、60〜64歳は5,454円)です(ハローワーク「就職促進給付」)。3分の1未満になると出ません。待期中の就職は対象外で、給付制限を受けた方が待期満了後1か月以内に就職する場合は、ハローワーク等の紹介による就職であることが要件です(オンライン自主応募は紹介に当たりません)。1年を超えて勤務することが確実であることなども要件です。

再就職手当を受けて6か月以上勤め、6か月の賃金の1日分が離職前の賃金日額より下がった場合は、就業促進定着手当が出ます。上限は基本手当日額(上限あり)×再就職手当を受ける前の支給残日数×20%です。

例1の方が月給25万円で再就職した場合(再就職手当の要件を満たす前提):

再就職する日受け取る給付の合計
2026年11月20日(残83日・70%)515,281円
2026年12月1日(残72日・70%)522,218円
2026年12月14日(残59日・60%)493,206円
2027年1月13日(残29日・対象外)384,727円

合計は、受け取り済みの基本手当+再就職手当+就業促進定着手当の見込みです。早く就職すれば給与も入るので、給付だけでなくツールのグラフの点線(給与を足した額)も見て考えてください。

退職後に自分で払うもの

退職すると、健康保険(国民健康保険か、元の会社の健康保険の任意継続)、国民年金(60歳未満。令和8年度は月17,920円、令和9年度は18,290円)、住民税(前年の所得にかかる分を普通徴収で)を自分で払います。会社都合・特定理由離職者は、国民健康保険料の計算で前年の給与所得を100分の30とみなす軽減があります。任意継続の保険料は、協会けんぽなら退職時の標準報酬月額と32万円(令和8年度の上限)の低い方で決まります。月ごとの目安はツールの表で確認できます。住民税の仕組みは退職した年の年末調整と住民税で説明しています。

よくある質問

失業給付(基本手当)はいつから振り込まれますか?

求職の申込み後7日間の待期のあと、会社都合などで給付制限が無ければ待期の翌日から支給の対象になり、最初の認定日(申込みから約4週間後)の後、通常5営業日で振り込まれます。正当な理由のない自己都合退職は、令和7年4月1日以降の離職なら待期のあと原則1か月の給付制限があり、その後の認定日の後に振り込まれます。

失業給付は1日いくらですか?

離職前6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与を除く)の合計を180で割った賃金日額の、およそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)です。令和8年8月1日からの上限は29歳以下7,450円、30〜44歳8,270円、45〜59歳9,110円、60〜64歳7,830円、下限は全年齢2,562円です。

再就職手当はいくらもらえますか?

支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら残日数×70%×基本手当日額、3分の1以上なら60%です(基本手当日額の上限は6,745円、60〜64歳は5,454円)。3分の1未満になると出ません。

あなたの離職日・賃金でカレンダーを作る → 退職後カレンダー。退職金の税金は 退職金の税金 計算ツールで。

根拠資料

この記事は一般的な説明で、個別のご相談には応じていません。手続きと正確な額は、住所を管轄するハローワークにご確認ください。関連:退職した年の年末調整と住民税/退職金の税金 計算ツール/確定申告の還付金はいつ振り込まれる?/退職後の手続き期限ナビ(任意継続・国保・国民年金)/傷病手当金シミュレーター(退職後の継続給付)

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