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傷病手当金シミュレーター:月給から日額・支給期間・退職後の扱いまで(令和8年度)

病気やけがで会社を休んだときの健康保険の傷病手当金を、月給から1日あたりの額・待期3日・月ごとの支給額・通算1年6か月の残りまで計算します。休業中の給与や、障害年金・老齢年金・出産手当金との調整、退職後も受け取れるか(継続給付)と失業給付への切り替えの目安も出します。健康保険は協会けんぽの前提です。入力内容はブラウザの中だけで処理され、送信されません。

概算・目安です。支給するかどうかと額は、医師の意見と勤務先の証明をもとに協会けんぽが決めます。正確な額は、加入している協会けんぽの支部に確認してください。このツールは申請書の作成や手続きの代行をしません。個別のご相談には応じていません。

対応していないこと。健康保険組合の付加給付、国民健康保険(原則として傷病手当金はありません)、仕事中・通勤中の病気やけが(労災保険)、障害手当金(一時金)との調整、任意継続の期間中に発生した病気・けが(支給されません)には対応していません。

1

月給と休業

入力例:
2

調整・退職(当てはまる方だけ)

月ごとの支給額

この結果の根拠と注意点

計算の前提と制度の説明は、次の記事にまとめています。

計算の根拠

1日あたりの額

支給開始日(最初に支給された日)以前12か月の各月の標準報酬月額の平均÷30(10円未満四捨五入)×2/3(1円未満四捨五入)。協会けんぽの例:平均17万円÷30≒5,670円、×2/3=3,780円。加入12か月未満の方は、加入してからの平均と32万円(支給開始日が令和7年4月1日以降。3月31日以前は30万円)の低い方で計算します。

待期と支給期間

調整

退職後も受け取れる条件(資格喪失後の継続給付)

失業給付への切り替え

失業給付(雇用保険の基本手当)は「働ける状態」の人が対象なので、傷病手当金を受けている間は受けられません。退職後30日以上続けて働けない場合は、ハローワークに受給期間の延長を申請すると、失業給付を受けられる期間(離職日の翌日から1年)を働けなかった日数分(最長3年)延ばせます。回復して働けるようになってから、求職の申込みをして失業給付を受けます(退職後カレンダーで計算できます)。

前提と対応していないこと

根拠資料

解説記事:傷病手当金はいくら・いつまで?。関連:退職後カレンダー/育休・産休の家計シミュレーター/給与の手取り計算/退職後の手続き期限ナビ/失業給付はいつから・いくら?。

tekiba.app の計算機(無料・入力はブラウザの中だけで計算)

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