傷病手当金シミュレーター:月給から日額・支給期間・退職後の扱いまで(令和8年度)
病気やけがで会社を休んだときの健康保険の傷病手当金を、月給から1日あたりの額・待期3日・月ごとの支給額・通算1年6か月の残りまで計算します。休業中の給与や、障害年金・老齢年金・出産手当金との調整、退職後も受け取れるか(継続給付)と失業給付への切り替えの目安も出します。健康保険は協会けんぽの前提です。入力内容はブラウザの中だけで処理され、送信されません。
概算・目安です。支給するかどうかと額は、医師の意見と勤務先の証明をもとに協会けんぽが決めます。正確な額は、加入している協会けんぽの支部に確認してください。このツールは申請書の作成や手続きの代行をしません。個別のご相談には応じていません。
対応していないこと。健康保険組合の付加給付、国民健康保険(原則として傷病手当金はありません)、仕事中・通勤中の病気やけが(労災保険)、障害手当金(一時金)との調整、任意継続の期間中に発生した病気・けが(支給されません)には対応していません。
月ごとの支給額
この結果の根拠と注意点
計算の前提と制度の説明は、次の記事にまとめています。
計算の根拠
1日あたりの額
支給開始日(最初に支給された日)以前12か月の各月の標準報酬月額の平均÷30(10円未満四捨五入)×2/3(1円未満四捨五入)。協会けんぽの例:平均17万円÷30≒5,670円、×2/3=3,780円。加入12か月未満の方は、加入してからの平均と32万円(支給開始日が令和7年4月1日以降。3月31日以前は30万円)の低い方で計算します。
待期と支給期間
- 仕事を休んだ日から連続する3日間(待期)の後、4日目から支給されます。待期には有給休暇・土日祝日も含みます。2日休んで3日目に出勤すると待期は成立しません。
- 支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。途中で出勤した日は数えず、支給された日数の合計が1年6か月分になるまで受け取れます(このツールは連続して休む前提で、その日数を表示します)。
調整
- 休業中の給与:給与が支払われている間は支給されません。傷病手当金より少ない場合は差額が出ます。
- 障害厚生年金(同一・関連の傷病。同じ理由の障害基礎年金も受けるなら合計。障害基礎年金だけなら調整なし):年金額÷360が日額以上なら支給なし、少なければ差額(健康保険法108条)。給与や出産手当金も受けるときは、日ごとに「給与の日額+出産手当金の日額」と「年金の日額」の多い方を差し引きます(二重には引きません)。
- 支給開始日と通算:支給開始日は、調整の後で初めて支給される日です。給与などで全額調整されて支給されない日は、通算1年6か月を使いません。
- 老齢年金:退職後の継続給付を受けている方が老齢年金を受けると、年金額÷360と比べて差額(在職中は調整しません)。
- 出産手当金:両方受けられる期間は出産手当金が優先で、傷病手当金の方が多ければ差額。
退職後も受け取れる条件(資格喪失後の継続給付)
- 退職日までに、継続して1年以上の被保険者期間(任意継続・共済組合・国民健康保険の期間を除く)があること。
- 退職日に傷病手当金を受けているか、受けられる状態(退職日の前日までに待期が完成し、仕事に就けない)であること。待期3日目に退職すると受けられません。退職日に出勤すると受けられません。
- いったん仕事に就ける状態になると、その後また働けなくなっても支給されません。
失業給付への切り替え
失業給付(雇用保険の基本手当)は「働ける状態」の人が対象なので、傷病手当金を受けている間は受けられません。退職後30日以上続けて働けない場合は、ハローワークに受給期間の延長を申請すると、失業給付を受けられる期間(離職日の翌日から1年)を働けなかった日数分(最長3年)延ばせます。回復して働けるようになってから、求職の申込みをして失業給付を受けます(退職後カレンダーで計算できます)。
前提と対応していないこと
- 協会けんぽの前提です。健康保険組合は付加給付で額が違うことがあります。国民健康保険には原則として傷病手当金がありません。
- 仕事中・通勤中の病気やけがは労災保険の対象で、傷病手当金は出ません。
- 標準報酬月額は12か月同じ前提です(違う場合は平均を直接入れてください)。休業中の給与は月額を休んだ日の割合で按分しています。
- 障害手当金(一時金)との調整、任意継続の期間中に発生した病気・けがには対応していません。
- 申請書の作成や手続きの代行はしません。個別のご相談には応じていません。
根拠資料
- 協会けんぽ 傷病手当金/よくあるご質問:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 協会けんぽ愛媛支部 傷病手当金を受けている方へ(障害年金・老齢年金との調整)
- ハローワーク 基本手当について(受給期間の延長)
解説記事:傷病手当金はいくら・いつまで?。関連:退職後カレンダー/育休・産休の家計シミュレーター/給与の手取り計算/退職後の手続き期限ナビ/失業給付はいつから・いくら?。