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退職後の手続き期限ナビ:日付を入れると期限と提出先が並ぶ(令和8年度)

退職日と、健康保険・年金をどうするかを選ぶと、任意継続(20日以内)・国民健康保険と国民年金(14日以内)・家族の扶養(5日以内)・失業給付の受給期間(1年)・企業型DCの移換(6か月後の月末)・住民税・確定申告の期限日を、提出先と持ち物つきで日付順に並べます。期限日が土日祝日・年末年始なら、その旨と翌開庁日も表示します。

目安です。期限は一次資料(協会けんぽ・日本年金機構・市区町村・ハローワーク・国税庁・iDeCo公式)の文言から数えています。市区町村や健康保険組合によって扱いが違うことがあるので、提出先に確認してください。手続きの代行はしません。個別のご相談には応じていません。入力した内容はこのページの中だけで計算し、どこにも送りません。

対応していないこと。公務員(共済組合)、海外への転出、家族の扶養に入れるかどうか(収入・同居の要件)の判定、健康保険組合の任意継続(組合ごとに違います)。

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退職日と次の予定

入力例:

次の就職

健康保険

年金

国民年金に入るのは20歳以上60歳未満の人です。60歳以上で任意加入する場合の手続きは市区町村・年金事務所に確認してください。

住民税(6月〜12月に退職する場合)

計算に必要なファイルを読み込んでいます。

期限の一覧(日付順)

この結果の根拠と注意点

計算の前提と制度の説明は、次の記事にまとめています。

期限の根拠(一次資料の文言)

手続き一次資料の文言このツールの数え方
任意継続(協会けんぽ)退職日の翌日から20日以内(20日目が土日、祝日の場合は翌営業日)退職日+20日。休みなら翌営業日を表示
国民健康保険(新宿区の例)事実が発生してから14日以内退職日の翌日(職場の健康保険をやめた日)から14日目
国民年金 第1号(日本年金機構)退職日の翌日から14日以内退職日+14日
第3号(日本年金機構)扶養されることになった日から14日以内入力した「家族の扶養に入る日」から14日目(空欄なら退職日の翌日から)。その日まで間が空くなら、その間の国民年金(第1号)も退職日の翌日から14日以内
健康保険の被扶養者(日本年金機構)事実発生から5日以内に被保険者が事業主を経由して入力した「家族の扶養に入る日」から5日目(空欄なら退職日の翌日から)。その日まで間が空くなら、その間の国民健康保険(14日以内)か任意継続(20日以内)も
失業給付の受給期間(ハローワーク)離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日は1年と30日、360日は1年と60日)退職日の翌日から暦で1年間の最後の日(2/28 退職なら3/1 から1年でうるう年は2/29)。所定給付日数330日は+30日、360日は+60日
iDeCo の登録変更(iDeCo公式)第1号・第3号になるなら加入者被保険者種別変更届(K-010A/K-010C)を速やかに。転職先でも第2号なら、企業年金の加入状況が変わる場合は K-032、事業主払込を希望するなら K-109A期限の定めなし(速やかに)
企業型DC(iDeCo公式)転職・退職等が発生した翌日の6ヵ月後の月末までに退職日の翌日の月から6か月後の月の末日
確定申告・還付申告(国税庁)その年の翌年2月16日から3月15日まで/還付申告は翌年1月1日から5年間期限が土日祝日なら翌日(国税通則法10条2項)
住民税(大阪市の例)1月1日〜4月30日の退職は申出にかかわらず一括徴収、5月の退職も一括徴収、6月1日〜12月31日は申出により一括徴収期限日は出さず、払い方を表示

窓口が休みの日

土日・国民の祝日(内閣府の祝日CSV。令和9年まで)・年末年始(12月29日〜1月3日)を休みとして、期限日が休みなら翌開庁日を表示します。任意継続と確定申告は一次資料・法律に「翌営業日」「翌日」の定めがあります。国民健康保険の加入・脱退と国民年金(第1号)は市区町村への届出なので地方自治法4条の2第4項、第3号被保険者と協会けんぽの被扶養者(異動)届は厚生労働大臣(日本年金機構)への届出なので行政機関の休日に関する法律2条により、期限が休日に当たるときは休日の翌日が期限とみなされます(健康保険組合の被扶養者の届は組合の定めによるので、組合に確認してください)。令和10年の祝日は公表前なので、土日と年末年始だけで判定します。

順番のめやす

解説記事:退職後の手続きはいつまで?。関連:退職後カレンダー(失業給付はいつ・いくら)/退職金の手取り計算/年末退職の税金/給付シミュレーターの一覧/傷病手当金シミュレーター(退職後の継続給付)/失業給付はいつから・いくら?。

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