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退職後カレンダー:失業給付はいつ・いくら、再就職手当の損益分岐(令和8年度)

会社を辞めたあとの雇用保険の失業給付(基本手当)が1日いくら・何日分・いつ振り込まれるかを、待期・給付制限・認定日のカレンダーにして出します。途中で再就職した場合の再就職手当・就業促進定着手当と、退職後に自分で払う国民健康保険(または任意継続)・国民年金・住民税の月額の目安も並べます。令和8年8月1日〜令和9年7月31日の基本手当日額で計算します。入力内容はブラウザの中だけで処理され、送信されません。

概算・目安です。基本手当日額・所定給付日数・認定日は、ハローワークが離職票と求職の申込みをもとに決めます。正確な額と日程は、住所を管轄するハローワークで確認してください。このツールは申請書の作成や手続きの代行をしません。個別のご相談には応じていません。

対応していないこと。日雇・短期雇用特例・高年齢求職者給付金(65歳以上)、雇用保険の傷病手当、公務員、給付制限中にアルバイトをした場合の細則、受給期間の延長、教育訓練による給付制限の解除、日給・時給制の賃金日額の最低保障には対応していません。

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離職と賃金

入力例:
離職前6か月の賃金(3か月を超える期間ごとに払われる賞与は除く。通勤手当・残業代を含む額面。支払われていない賃金は、支払われるべき額を含めて入れます:業務取扱要領50609)。賃金の締切日で区切った「完全な賃金月」(満1か月で、賃金の支払の基礎となった日が11日以上)の直近6か月です。月の途中で退職した場合、締切日から離職日までの端数の期間は入れません(厚生労働省 業務取扱要領50601(1)イ。例:月末締めで9月15日に退職したら、8月までの6か月)。
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離職理由と加入期間

特定受給資格者・特定理由離職者に当たる主な事情(ハローワークの「範囲」から)

本人から辞めても特定受給資格者になる主な事情:賃金(退職手当を除く)の3分の1を超える額が支払期日までに払われなかった/賃金が85%未満に下がった(下がることを予見できなかった場合)/離職の直前6か月の間に、連続する3か月で45時間・いずれか1か月で100時間・連続する2か月以上の平均で月80時間を超える時間外労働があった/上司・同僚からの故意の排斥・著しい冷遇・嫌がらせ、セクシュアルハラスメントなど/事業主から直接・間接に退職を勧められた/事業所の移転で通勤が困難になった/会社の責任による休業が3か月以上続いた、など。

特定理由離職者(正当な理由のある自己都合)の主な事情:体力の不足・心身の障害・病気・けがなど/父母の死亡・病気・けが、常に看護が必要な親族の病気など家庭の事情/配偶者や扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難になった/結婚・育児・事業所の移転・転勤・配偶者の転勤・交通機関の廃止などで通勤が不可能・困難になった、など。本人の希望だけの引っ越しは当たりません。ここに挙げたのは主な事情の概略で、それぞれに細かい条件があります。当たるかどうかはハローワークが離職票と本人の申立て・資料から判定します。当たるか分からない場合は、一般の自己都合(給付制限あり)でも計算して比べてください。

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再就職の予定(任意)

再就職手当はほかに、1年を超えて勤務することが確実であること、離職前の会社への再就職でないこと、過去3年以内に再就職手当などを受けていないことなども要件です。このツールはそれらを満たす前提で計算します。

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退職後に払う保険料・住民税(概算)

国民健康保険の料率(お住まいの市区町村の値に変えられます)

受給のカレンダー(目安)

再就職する日と、受け取る給付の合計

横軸は再就職する日、縦軸は受け取る額です。実線は給付(受け取り済みの基本手当+再就職手当+就業促進定着手当の見込み)の合計、点線はそれに再就職先の給与(額面、受給期間の終わりまで)を足した額です。再就職手当は支給残日数が所定給付日数の3分の1未満になると出ません。

退職後の月ごとの支払い(再就職しない場合の概算)

この結果の根拠と注意点

計算の前提と制度の説明は、次の記事にまとめています。

計算の根拠

賃金日額と基本手当日額

賃金日額=離職前6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与を除く)の合計÷180。基本手当日額は賃金日額のおよそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)で、賃金が低いほど率が高くなります。令和8年8月1日からの式は次のとおりです(1円未満切捨て)。

賃金日額(w)基本手当日額(y)
3,203円以上5,480円未満0.8w
5,480円以上13,490円以下(60〜64歳は12,120円以下)0.8w−0.3{(w−5,480)/8,010}w(60〜64歳は 0.8w−0.35{(w−5,480)/6,640}w と 0.05w+4,848 の低い方)
13,490円超(60〜64歳は12,120円超)上限まで0.5w(60〜64歳は0.45w)
離職時の年齢賃金日額の上限基本手当日額の上限
29歳以下14,900円7,450円
30〜44歳16,540円8,270円
45〜59歳18,220円9,110円
60〜64歳17,400円7,830円
全年齢(下限)3,203円2,562円

所定給付日数

離職日の年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職理由で決まります(ハローワーク「基本手当の所定給付日数」)。

特定受給資格者・特定理由離職者(雇止め)1年未満1〜5年5〜10年10〜20年20年以上
30歳未満90日90日120日180日―
30〜34歳90日120日180日210日240日
35〜44歳90日150日180日240日270日
45〜59歳90日180日240日270日330日
60〜64歳90日150日180日210日240日
それ以外の離職者(全年齢)90日(特定理由離職者のみ)90日90日120日150日
就職困難者 45歳未満/45〜64歳150日300日/360日

契約期間の満了で更新されなかった方(特定理由離職者の範囲の1)が特定受給資格者と同じ日数になるのは、離職日が2027年3月31日までの場合です。

待期・給付制限・認定日・受給期間

再就職手当・就業促進定着手当

退職後の保険料・住民税

前提と対応していないこと

根拠資料

解説記事:失業給付はいつから・いくら?。関連:退職後の手続き期限ナビ/退職した年の年末調整と住民税/退職金の税金 計算ツール/年収の壁 シミュレーター。

tekiba.app の計算機(無料・入力はブラウザの中だけで計算)

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