育休・産休の家計シミュレーター:給付金・社会保険料免除・手取りの月別比較(令和8年度)
出産予定日と夫婦それぞれの月給・休業の予定を入れると、出産手当金・出産育児一時金・出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児休業給付金・育児時短就業給付金と、社会保険料の免除、休業前と比べた月ごとの手取りを並べます。育休を1日ずらすと保険料の免除がどう変わるかも出します。令和8年8月1日〜令和9年7月31日の額で、健康保険は協会けんぽの前提です。入力内容はブラウザの中だけで処理され、送信されません。
概算・目安です。給付金の額は勤務先を通じてハローワーク(出産手当金は協会けんぽ)が決めます。正確な額は、勤務先・ハローワーク・加入している健康保険に確認してください。このツールは申請書の作成や手続きの代行をしません。個別のご相談には応じていません。
対応していないこと。健康保険組合の付加給付(協会けんぽと違う額になることがあります)、パパ・ママ育休プラスと1歳6か月・2歳までの延長の細則、公務員、有期雇用などの受給要件の細部、休業中の就業(10日・80時間)、休業中に賃金が払われる場合、転職、住民税の減免には対応していません。
月ごとの手取り(休業前との比較)
開始日・終了日を1日ずらすと
この結果の根拠と注意点
計算の前提と制度の説明は、次の記事にまとめています。
計算の根拠
出産手当金(協会けんぽ)
出産の日(予定日より後の出産は予定日)以前42日(多胎98日)から出産の翌日以後56日目までの休んだ日について、1日あたり「支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均÷30(10円未満四捨五入)×2/3(1円未満四捨五入)」。加入12か月未満は、直近の平均と32万円の低い方。このツールは月給から標準報酬月額を求め、12か月同じだった前提で計算します。
出産育児一時金
1児50万円(産科医療補償制度の対象外は48.8万円)。多くは医療機関への直接支払で、出産費用との差が手元に残るか不足分を払います。表では出生の月に計上しています。
育児休業等給付(令和8年8月1日〜令和9年7月31日の額)
- 休業開始時賃金日額=休業前(母は産前休業前)6か月の賃金÷180。上限16,540円・下限3,203円。
- 出生時育児休業給付金(産後パパ育休)=日額×休業日数(28日まで)×67%。上限310,290円。
- 出生後休業支援給付金=日額×対象期間内の休業日数(28日まで)×13%。上限60,205円。本人が対象期間(父は8週間、産後休業をした母は16週間)に通算14日以上休み、配偶者も8週間の間に14日以上の育休をすること(または配偶者が無業・自営業・産後休業中など「配偶者の育児休業を要件としない場合」)が要件です。父は、出生日の翌日に母が産後休業中なので配偶者の要件を満たします。
- 育児休業給付金=日額×支給日数(原則30日、最後は終了日まで)×67%、181日目以降50%(出生時育児休業給付金の日数も通算)。子が1歳の誕生日の前々日までの分が対象で、それより後まで休んでも(延長の場合を除き)給付はありません。上限は30日で332,454円(67%)・248,100円(50%)。上限は賃金日額(16,540円)にかかるので、最後の期間が31日なら 16,540円×31日×67%=343,535円になります。
- 育児時短就業給付金(子が2歳になるまで)=時短中の賃金×10%。賃金が時短開始時の賃金月額の90%を超え100%未満なら支給率を下げ(9,000÷賃金率−90)、賃金+給付が484,121円を超えないよう調整。2,562円以下は出ません。対象は、その月の初日から末日まで、育児休業給付などを受けられる休業をしなかった月です(雇用保険法61条の12)。給付を受けられる育休の日がある復帰月は対象外、産後休業から直接復帰した月や、育休給付の期限(1歳の誕生日の前々日)より後に復帰した月は対象になりえます。
社会保険料の免除
- 産前産後休業・育児休業の開始日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月まで、健康保険・厚生年金の保険料(本人・会社とも)が免除されます。
- 育児休業は、開始日の属する月に同じ月の中で14日以上休んだ場合もその月が免除です(令和4年10月から。同じ月に分けて取った育休の日数は合算します)。
- 賞与の保険料は、賞与を払った月の末日を含む連続した1か月を超える育児休業の場合だけ免除です(産前産後休業は月末を含めば免除)。1か月は暦で数え、1月31日開始なら2月末日で1か月、3月1日まで続けば1か月超です。産後パパ育休から間を空けずに続けて取った育休は、1つの育休として1か月を超えるかを判断します。このツールは賞与の支払日を賞与月の10日としています。
- 育児休業給付は非課税で、休業中の給与が無ければ雇用保険料もかからないので、67%の給付で手取りのおよそ8割、13%を足した80%でおよそ10割相当になります(上限あり)。
月ごとの手取りの前提
- 休業中は給与が払われず、就業もしない前提です。休業のある月の給与は暦日で日割り、賞与は、1日でも出勤する日がある月には満額、月の初日から末日まで休業した月には払われない前提です(実際は勤務先の規程によります)。育休から月の途中で復帰した月は、休業・時短・通常勤務の日に分けて日割りします。
- 月給は、休業前の6か月(賃金日額)と12か月(出産手当金の標準報酬月額)を通じて同じ額だった前提です。途中で昇給・降給があると、実際の給付額と違います。
- 給付は、支給単位期間(出生時育児休業は休業)の終わる月に計上しています。実際の振込は、2か月ごとの申請のあと(初回は休業開始から2〜3か月後が多い)です。
- 住民税は前年の所得の年額の12分の1を毎月の目安としています(休業中も払います。給与から引けない月は普通徴収に切り替わるのが一般的です)。
- 所得税は月額表の甲欄・扶養なしで計算しています。賞与の所得税は、前月の社会保険料等を引いた給与から算出率の表で求め、前月に給与が無い月(休業明けなど)は月額表で計算します。
- 休業から復帰したあとの社会保険料は(時短の有無にかかわらず)、復帰した月から3か月は休業前の月給の標準報酬月額のまま、4か月目からは復帰した月から3か月(支払基礎日数17日以上の月)の給与の平均で計算しています(育児休業等終了時改定を申し出た前提。申し出なければ、下がるのはもっと後になることがあります)。時短が終わって月給が戻ったときは、2等級以上の差があれば、元の月給が1か月分払われる最初の月から4か月目に元に戻る前提です。毎年9月からは、4〜6月の給与の平均で決め直します(定時決定)。厚生年金は健康保険と同じ標準報酬月額で計算しており、厚生年金だけにある随時改定の特例(下限・上限の等級)は扱いません。賞与の健康保険料・介護保険料は年度(4月〜翌3月)の累計573万円、厚生年金保険料は1か月150万円(同じ月に2回以上なら合算)までの賞与にかかります。
前提と対応していないこと
- 健康保険組合の付加給付、パパ・ママ育休プラスと延長(1歳6か月・2歳)の細則、公務員、有期雇用などの受給要件の細部、休業中の就業(出生時は最大10日・80時間、育休は1支給単位期間10日・80時間)、休業中に賃金が払われる場合、転職、住民税の減免には対応していません。
- 産後パパ育休は1回の連続した取得として計算します(2回まで分割できます)。
- 申請書の作成や手続きの代行はしません。個別のご相談には応じていません。
根拠資料
- 厚生労働省 育児休業等給付について(育児休業等給付の内容と支給申請手続(令和8年8月1日改訂版)/育児時短就業給付の内容と支給申請手続(令和8年8月1日時点版))
- 厚生労働省 令和8年8月1日から支給限度額が変更になります(育児休業等給付ほか)
- 協会けんぽ 出産手当金/出産育児一時金
- 日本年金機構 厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)/育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます(令和4年10月から)
解説記事:育休中の手取りはいくら?。関連:給与の手取り計算/住民税 計算ツール/退職後カレンダー/介護休業給付金シミュレーター。