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育休・産休の家計シミュレーター:給付金・社会保険料免除・手取りの月別比較(令和8年度)

出産予定日と夫婦それぞれの月給・休業の予定を入れると、出産手当金・出産育児一時金・出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児休業給付金・育児時短就業給付金と、社会保険料の免除、休業前と比べた月ごとの手取りを並べます。育休を1日ずらすと保険料の免除がどう変わるかも出します。令和8年8月1日〜令和9年7月31日の額で、健康保険は協会けんぽの前提です。入力内容はブラウザの中だけで処理され、送信されません。

概算・目安です。給付金の額は勤務先を通じてハローワーク(出産手当金は協会けんぽ)が決めます。正確な額は、勤務先・ハローワーク・加入している健康保険に確認してください。このツールは申請書の作成や手続きの代行をしません。個別のご相談には応じていません。

対応していないこと。健康保険組合の付加給付(協会けんぽと違う額になることがあります)、パパ・ママ育休プラスと1歳6か月・2歳までの延長の細則、公務員、有期雇用などの受給要件の細部、休業中の就業(10日・80時間)、休業中に賃金が払われる場合、転職、住民税の減免には対応していません。

1

出産

入力例:
2

出産する方(母)

3

配偶者(父)

月ごとの手取り(休業前との比較)

開始日・終了日を1日ずらすと

この結果の根拠と注意点

計算の前提と制度の説明は、次の記事にまとめています。

計算の根拠

出産手当金(協会けんぽ)

出産の日(予定日より後の出産は予定日)以前42日(多胎98日)から出産の翌日以後56日目までの休んだ日について、1日あたり「支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均÷30(10円未満四捨五入)×2/3(1円未満四捨五入)」。加入12か月未満は、直近の平均と32万円の低い方。このツールは月給から標準報酬月額を求め、12か月同じだった前提で計算します。

出産育児一時金

1児50万円(産科医療補償制度の対象外は48.8万円)。多くは医療機関への直接支払で、出産費用との差が手元に残るか不足分を払います。表では出生の月に計上しています。

育児休業等給付(令和8年8月1日〜令和9年7月31日の額)

社会保険料の免除

月ごとの手取りの前提

前提と対応していないこと

根拠資料

解説記事:育休中の手取りはいくら?。関連:給与の手取り計算/住民税 計算ツール/退職後カレンダー/介護休業給付金シミュレーター。

tekiba.app の計算機(無料・入力はブラウザの中だけで計算)

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