介護休業給付金シミュレーター:67%・上限・3回93日の残日数(令和8年度)
家族の介護のために会社を休んだときの雇用保険の介護休業給付金を、月給と休業の期間から支給単位期間ごとの額(賃金日額×支給日数×67%)・上限・休業中の賃金との調整まで計算し、同じ家族について通算93日・3回のうち残りの日数と回数を出します。介護休業中は、育児休業と違って社会保険料が免除されません。
概算・目安です。支給するかどうかと額は、勤務先を通じてハローワークが決めます。正確な額は、勤務先・ハローワークに確認してください。このツールは申請書の作成や手続きの代行をしません。個別のご相談には応じていません。
対応していないこと。対象家族(配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫)に当たるか、2週間以上の常時介護を必要とする状態か、受給要件(休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上など)、期間雇用者の要件、休業中の就業日数(支給単位期間に10日を超えると支給されない)は判定しません。就業しない前提です。
支給単位期間ごとの額
この結果の根拠と注意点
計算の前提と制度の説明は、次の記事にまとめています。
計算の根拠
支給額
- 支給単位期間(休業開始日から1か月ごと)ごとに、休業開始時賃金日額×支給日数×67%。支給日数は30日、休業終了日を含む期間はその日数です。
- 賃金日額=休業開始前6か月の賃金÷180。賃金月額(日額×30)が546,600円を超えると546,600円、96,090円を下回ると96,090円で計算します(令和9年7月31日までの額)。1支給単位期間の上限は366,222円です(31日の最後の期間でも超えません)。
- 休業中に賃金が支払われた場合(賃金日額×支給日数に対して):13%以下なら67%をそのまま、13%を超え80%未満なら80%相当額と賃金の差額、80%以上なら支給されません。
日数と回数
- 同じ家族について通算93日を限度に、3回まで分けて受けられます。休業中の賃金で支給されなかった期間は93日に数えず、1日も支給されなかった休業は回数にも数えません(業務取扱要領59902・59903)。
- 1回の休業で対象になるのは、開始日から3か月を経過する日まで(応当日の前日。応当日が無ければその月の末日)です。
- 例(ハローワークのリーフレット):6月1日〜7月31日に休業すると30日+31日=61日。2回目は残り32日で、9月1日〜10月2日(30日+2日)です。
育児休業との違い
- 育児休業・産前産後休業は社会保険料が免除されますが、介護休業は免除されません。給与が出ない月は、会社から本人負担分を請求されるのが一般的です。
- 支給率は67%のままで、育児休業給付金のように181日目から50%に下がる仕組みはありません(93日が上限のため)。
前提と対応していないこと
- 対象家族の範囲・常時介護を必要とする状態・受給要件・期間雇用者の要件は判定しません。
- 休業中は就業しない前提です(支給単位期間に就業日が10日を超えると、その期間は支給されません)。
- 月給は6か月同じ前提です。休業中の賃金は、どの支給単位期間も同じ額の前提です。
- 申請書の作成や手続きの代行はしません。個別のご相談には応じていません。
根拠資料
- ハローワーク 介護休業給付の内容及び支給申請手続について(令和8年8月)
- 厚生労働省 令和8年8月1日から支給限度額が変更になります(介護休業給付金の上限366,222円・賃金月額546,600円/96,090円)
関連:社会保険・雇用保険の給付シミュレーター(一覧)/育休・産休の家計シミュレーター/傷病手当金シミュレーター/退職後カレンダー。