Tekiba.

年末調整の提出書類チェックリスト(令和8年分):出す申告書と添付書類がわかる

給与の支払元の数・家族・自分で払った保険料・住宅ローン・入社や退職の時期を選ぶと、令和8年分の年末調整で出す申告書(出す/出さない/変更があれば)、添付する証明書、年末調整ではできないこと(確定申告が要るもの)を一覧にします。還付額は年末調整 還付金シミュレーターで計算できます。

目安です。判定は国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」とタックスアンサーの要件によります。勤務先が配る様式・案内(電子申告のシステムを含む)が優先です。書き方の個別のご相談には応じていません(一般的な情報です。個別の判断は勤務先・税務署・税理士へ)。入力した内容はこのページの中だけで使い、どこにも送りません。

対応していないこと。年の途中で非居住者になる人(海外転勤)、災害減免法の徴収猶予を受けた人、日雇い(丙欄)、所得金額の細かい計算(給与以外の所得がある人は合計所得金額をご自分で確かめてください)、控除額の計算。

1

働き方と給与

入力例:

給与の支払元

この勤務先に扶養控除等(異動)申告書を出しているか

今年の勤務

2

家族と本人の区分

3

自分で払ったもの・住宅ローン・ほかの控除

判定の根拠(令和8年分 年末調整のしかた)

項目一次資料の要件このツールの判定
年末調整の対象扶養控除等(異動)申告書を出している人。対象外:主たる給与の収入金額が2,000万円超/2か所以上で他の支払者に申告書を出している人・出していない人(乙欄)/年の中途で退職した人で、死亡・著しい心身の障害・12月の給与の支払を受けた後・パート等で本年の給与の総額136万円以下(年内に他から給与の見込みがない)のいずれにも当たらない人これらに当たれば「年末調整の対象外 → 確定申告」と表示
申告書の種類①扶養控除等(異動)申告書 ②基礎控除申告書 ③配偶者控除等申告書 ④特定親族特別控除申告書 ⑤所得金額調整控除申告書(②〜⑤は兼用様式) ⑥保険料控除申告書 ⑦住宅借入金等特別控除申告書(税務署が本人に交付)兼用様式は1枚と数える。令和9年分の扶養控除等(異動)申告書(来年の分)も年末に出す1枚に数える
令和8年分の所得要件扶養親族・同一生計配偶者62万円以下(給与だけなら136万円以下)、特定親族62万円超123万円以下(136万円超197万円以下)、配偶者特別控除62万円超133万円以下(136万円超207万円以下)、勤労学生89万円以下(163万円以下)。改正で新たに対象になる親族は扶養控除等(異動)申告書等の提出が必要配偶者・親族は年収の区分で選ぶ。新たに対象になる家族がいれば令和8年分の申告書を「出す」
配偶者控除・配偶者特別控除本人の合計所得金額1,000万円以下(給与だけなら1,195万円以下。所得金額調整控除があれば1,210万円以下)給与の見込みから合計所得金額を求めて判定(給与以外の所得があれば判定しない)
所得金額調整控除給与の収入金額850万円超で、本人が特別障害者・23歳未満の扶養親族がいる・特別障害者である同一生計配偶者か扶養親族がいる同じ
保険料の証明書生命保険料:旧生命保険料で1契約の年額9,000円以下のもの以外はすべて/地震保険料:すべて/国民年金保険料・国民年金基金の掛金(本人が直接払ったもの):すべて、それ以外の社会保険料は不要/小規模企業共済等掛金:本人が直接払ったものはすべて、給与から差し引かれるものは不要同じ
生命保険料控除の特例23歳未満の扶養親族がいる場合、令和8・9年分の新生命保険料の一般生命保険料控除は上限6万円(合計の上限12万円は同じ)23歳未満の扶養親族がいれば注記
住宅借入金等特別控除最初の年分は確定申告。2年目以後は申告書と控除証明書。証明書方式は年末残高等証明書を添付、調書方式は添付不要同じ
勤労学生・国外居住親族・中途就職専修学校等の生徒は証明書を扶養控除等(異動)申告書に添付/国外居住親族は親族関係書類(申告書の提出時)と送金関係書類(年末調整の際)/前職の給与は前の支払者の源泉徴収票で確認同じ

出典

関連:年末調整 還付金シミュレーター/年末調整で出す書類は3枚?4枚?/年末調整の還付はいつ・いくら/年末調整でできないこと/保険料控除申告書の書き方/基礎控除申告書の書き方/扶養控除等申告書の書き方。

tekiba.app の計算機(無料・入力はブラウザの中だけで計算)

出す申告書— 枚 一覧へ ▼