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定額減税は令和6年分だけ:令和8年分の年末調整に精算は無い。令和6年分を今から直すには

2026年10月時点の国税庁の案内をもとに解説 最終更新:2026年10月17日

結論:定額減税は、令和6年分の所得税(本人と同一生計配偶者・扶養親族1人につき3万円)と令和6年度の個人住民税(1人につき1万円)の措置でした(住民税は、本人の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の人の同一生計配偶者の分だけ、令和7年度に最大1万円)。令和7年分・令和8年分の所得税にはないので、令和8年分(2026年12月)の年末調整で定額減税を精算することはありません。令和6年分の定額減税を受け損ねていた場合は、確定申告(還付申告)か、申告済みなら更正の請求で直せます。

2024年の給与明細や源泉徴収票で見た「定額減税」が今年も続くと思っている人は少なくありません。この記事では、令和8年分の年末調整では何が精算されるのか、令和6年分の定額減税を今から受け直せるのはどんな人か、手続きの期限を整理します。

令和8年分の年末調整で戻る額・不足する額の見込みは年末調整 還付金シミュレーターで計算できます(ブラウザ内で完結)。

定額減税のしくみ(令和6年分)

令和8年分の年末調整で精算するもの

令和8年分の年末調整に、定額減税の事務はありません。今年の年末調整で例年より還付が大きくなりそうなのは、定額減税ではなく、令和8年度の税制改正で基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、その差を12月の年末調整でまとめて精算するためです(詳しくは基礎控除申告書の書き方)。

令和6年分の定額減税で引ききれないと見込まれた人には、その見込み額をおおむね1万円単位で市区町村が給付する仕組みがありました(内閣官房)。給付は市区町村の手続きなので、内容や期限はお住まいの市区町村の案内で確かめてください。

令和6年分の定額減税を今から直せる人

次のような人は、令和6年分の確定申告で最終的な定額減税の額を計算し直し、所得税を精算することとされていました。まだ出していなければ、還付になる場合は還付申告として出せます。

期限:確定申告をする必要がない人の還付申告は、翌年1月1日から5年間出せます。令和6年分なら2029年12月31日までです。申告の義務がある人の令和6年分の申告期限(2025年3月)はすでに過ぎているので、期限後申告になり、加算税などがかかることがあります。

すでに令和6年分を申告した人:出した申告で定額減税が少なく計算されていた(税額が多すぎた・還付が少なすぎた)ときは、申告書を出し直すのではなく「更正の請求」をします。期限は原則として、申告期限のある人は法定申告期限から5年、申告の義務がない人が出した還付申告は提出した日から5年です。

申告には令和6年分の源泉徴収票を使います。どの書類が要るか分からなければ、所轄の税務署に相談してください。

「定額減税の還付」を名乗る電話やメールに注意

国税庁は、国税庁(国税局・税務署を含みます)から「定額減税の関係で還付を受けられる」と言って、銀行の口座番号や暗証番号をメールや電話で聞いたり、ATM の操作を求めたりすることは無いとしています。定額減税が令和6年分で終わったあとも、この種の連絡には応じないでください。

よくある質問

令和7年分・令和8年分の所得税にも定額減税はありますか?

ありません。国税庁の定額減税の案内は、令和6年度税制改正による令和6年分の所得税の措置として説明しています。令和8年分の年末調整で定額減税を精算することはありません。

令和6年分の定額減税を受けていなかったかもしれません。

年の途中で退職して年末調整を受けていない、扶養親族の申告が漏れていたなどの場合は、令和6年分の確定申告で精算します。まだ申告していない人の還付申告は2029年12月31日まで出せます。申告済みなら更正の請求をします(原則5年以内)。

住民税の定額減税は、今年の住民税にもありますか?

住民税の定額減税は令和6年度分(1人につき1万円)でした。例外として、令和6年の本人の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、国内に住む同一生計配偶者(令和6年の合計所得金額48万円以下)がいる人は、その配偶者の分として最大1万円(減税前の所得割額が限度)を令和7年度の住民税から引かれました。令和8年度の住民税にはありません。

根拠資料

リンク先は2026年10月17日に開いて確かめました。

この記事は一般的な説明で、個別の判断は所轄の税務署または税理士へご相談ください。給付金・住民税はお住まいの市区町村へ。関連ツール:年末調整 還付金シミュレーター。

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