令和8年分の年末調整、申告書は何から書く? 去年から変わった数字と書く順番
結論:令和8年分は、基礎控除(最大104万円)・給与所得控除の最低額(74万円)・扶養親族などの所得の線(62万円)が去年と違います。申告書は、先に自分と家族の今年の所得を見積もり、兼用の1枚 → 保険料控除申告書 → 来年の扶養控除等申告書の順に書くと、書き直しが少なくて済みます。
令和8年度の税制改正で控除の額と家族の所得の線が動いたため、去年の控えの数字をそのまま写すと、判定の行や家族の欄がずれることがあります。この記事では、令和7年分と比べて変わった数字と、申告書を書く順番を説明します。
去年(令和7年分)から変わった数字
| 項目 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 合計所得金額132万円以下は95万円、132万円超336万円以下88万円、336万円超489万円以下68万円、489万円超655万円以下63万円、655万円超2,350万円以下58万円 | 合計所得金額489万円以下は104万円、489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円(2,350万円超は去年と同じ) |
| 給与所得控除の最低額 | 65万円(給与の収入金額190万円まで) | 74万円(給与の収入金額220万円まで) |
| 扶養親族・同一生計配偶者の所得の線 | 合計所得金額58万円以下(給与だけなら年収123万円以下) | 合計所得金額62万円以下(給与だけなら年収136万円以下) |
| 特定親族特別控除の対象(19〜22歳) | 合計所得金額58万円超123万円以下(給与だけなら年収188万円以下) | 合計所得金額62万円超123万円以下(給与だけなら年収136万円超197万円以下) |
いずれも令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税に当てはめます。国税庁のQ&Aは、令和8年11月までの給与の源泉徴収は変わらず、12月に行う年末調整で1年分の税額を計算し直して差額を精算すると説明しています。そのため今年の年末調整は、例年より還付が大きくなることがあります。
特定親族特別控除は令和7年分から始まった控除で、控除額の段階(合計所得金額85万円以下で最高63万円)は変わっていません。変わったのは下の端で、扶養親族の線が62万円に上がったぶん、58万円超62万円以下の子は今年から扶養控除(特定扶養親族63万円)の対象に移ります。
去年の控えを見ながら書くと、ずれるところ
- 基礎控除の判定の行。兼用の1枚の「判定」欄は、令和8年分の様式では489万円以下・489万円超655万円以下・655万円超900万円以下……の行に分かれています。去年と同じ所得でも、チェックを付ける行と「基礎控除の額」が変わります。
- 給与所得の計算。「所得金額」の欄は給与の収入金額から給与所得控除を引いた額です(所得金額調整控除を受ける人は、それも引いた額)。給与の収入金額が220万円未満なら、令和8年分は給与所得控除が増える(最低74万円)ので、去年と同じ年収でも所得金額が小さくなる場合があります(去年も所得金額が0円だった人は変わりません)。収入から74万円を引くだけでは求められない範囲もあるので、所得金額は申告書裏面の計算表で求めます。
- 家族の年収の線。配偶者やアルバイトをしている子の年収を、去年の線(123万円・188万円)で判断すると、扶養に入れられる家族を落とすことがあります。今年は136万円・197万円です。
申告書を書く順番
書く用紙は、令和9年分の扶養控除等(異動)申告書、基礎控除申告書などを兼ねた1枚、保険料控除申告書です。保険料控除申告書は生命保険料などを自分で払っている人だけが出すので、2枚の人もいます(どの用紙を誰が出すかは年末調整で出す書類の一覧で整理しています)。書く順番は次のとおりです。
- 自分と家族の今年の所得を見積もる。令和8年分の兼用の1枚と扶養の判定は「令和8年1〜12月の合計所得金額の見積額」で行います(令和9年分の扶養控除等申告書だけは来年の見込みで書きます)。給与なら、12月までに受け取る給与(賞与を含む税込み)の見込みから給与所得控除を引きます。家族の年齢は12月31日現在で数えます。
- 令和8年分の扶養控除等(異動)申告書を出し直すか決める。年の初めに出した令和8年分の申告書から、家族の人数や区分も、本人の区分(障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生)も変わっていなければ、原則として出し直しは不要です。今年の改正で新たに扶養に入れられる家族(合計所得金額が58万円超62万円以下の家族など)がいれば、出し直しが要ります。
- 兼用の1枚(基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書)。自分の見積額で基礎控除の行を選び、次に配偶者の欄(自分の見積額で決まる区分Ⅰを使う)、特定親族の欄、最後に所得金額調整控除の欄(給与の収入金額が850万円を超え、23歳未満の扶養親族がいるなどの人だけ)を書きます。当たらない欄は空けておきます。
- 保険料控除申告書。控除証明書を見て書きます。令和8年分は、23歳未満の扶養親族がいる人の一般の生命保険料(新契約)の控除の上限が6万円です(生命保険料控除全体の上限12万円は同じ)。扶養親族に当たるかは家族の所得の見積りで決まり、特定親族(62万円超)の子は扶養親族ではないので、手順1の見積りを使って確かめます。
- 令和9年分の扶養控除等(異動)申告書。来年1年間の見込み(来年12月31日の年齢と来年の所得)で書きます。令和9年分も扶養親族の所得の線は62万円(給与だけなら年収136万円以下)です。
よくある質問
12月から源泉徴収税額表が変わるのですか?
税額表が変わるのは令和9年1月以後に支払う給与からです。令和8年12月の給与も改正前の税額表で源泉徴収され、改正後の控除は12月の年末調整で1年分を計算し直すときに反映されます。ただ、年末調整の還付・追徴や、改正で新たに扶養に入れた家族の申告によって、12月の実際の手取りは変わることがあります。
アルバイトをしている20歳の子の年収が150万円です。どの欄に書きますか?
給与だけで年収150万円なら合計所得金額は76万円(150万円−74万円)で、扶養親族の線(62万円以下)を超え、特定親族の範囲(62万円超123万円以下)に入ります。年末調整で控除を受けるのは兼用の1枚の特定親族特別控除の欄で、合計所得金額85万円以下なので控除額は63万円です。あわせて、合計所得金額100万円以下の19〜22歳の特定親族は、扶養控除等(異動)申告書の「源泉控除対象親族」の欄にも書きます(毎月の源泉徴収で数えるため。令和9年分は来年の年齢と所得の見込みで判定します)。健康保険の被扶養者かどうかは別の基準(勤務先の健康保険)で判定します。
見積りと実際の所得がずれたらどうなりますか?
年末調整のあとで見積りと違うことが分かったら、まず勤務先に申し出ます。勤務先がその年分の源泉徴収票を交付する日までなら、年末調整をやり直せます(交付期限は翌年1月31日なので、実際にはそこが目安です)。間に合わず還付が受けられる場合は確定申告で直します。家族の所得が見積りより多く、扶養に入れられなかったなど税額が足りない場合は、翌年1月末日を過ぎていても年末調整のやり直しが必要とされています(国税庁 No.2671)。
根拠資料
- 国税庁タックスアンサー No.1199 基礎控除(令和7年分・令和8年分の表)
- 国税庁タックスアンサー No.1410 給与所得控除(令和7年分65万円・令和8・9年分74万円)
- 国税庁タックスアンサー No.1180 扶養控除、No.1177 特定親族特別控除、No.1140 生命保険料控除
- 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月)Q1−1(改正の適用時期と年末調整での精算)、Q4−1(令和9年分以後の源泉徴収税額表)
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(令和8年分の改正、申告書の受理と内容の確認)、「令和8年分 年末調整Q&A」問12(年末調整のやり直し)
- 国税庁タックスアンサー No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
リンク先は2026年10月17日に開いて確かめました。
この記事は一般的な説明で、個別の判断は勤務先・所轄の税務署または税理士へご相談ください。関連ツール:年末調整 還付金シミュレーター。
さらに詳しく(note)
- 令和8年分 年末調整の書類、欄ごとの書き方と損をしないチェック(note・有料・980円):3枚の申告書の欄ごとの記入例
- 令和8年分 年末調整:出す書類と期限、会社ごとの違い(note・有料・980円):何を・いつまでに・誰に出すか、前職・途中入社・2か所給与・扶養の変更
- 年末調整で「戻る人」と「追加で引かれる人」の違い——今年(令和8年分)は例年より戻る人が多い理由(note・無料):還付になる人と追加で引かれる人の分かれ目