医療費控除の明細書の書き方:医療費通知の使い方、通院の交通費、セルフメディケーションとの選択
結論:医療費控除の明細書は「1 医療費通知に記載された事項」「2 医療費(上記1以外)の明細」「3 控除額の計算」の3つの欄でできています。健康保険の「医療費のお知らせ」(医療費通知)を添付すれば、その分は1の欄に3つの金額を書くだけで済みます。通知に載らない市販薬・通院の交通費・はり・きゅうなどは2の欄に、医療を受けた人と病院・薬局ごとにまとめて書きます。
控除額の出し方や、セルフメディケーション税制とどちらが得かの比べ方は医療費控除でいくら戻るかで説明しています。この記事は、明細書のどの欄に何を書くかに絞ります。
明細書の3つの欄
| 欄 | 書くこと |
|---|---|
| 1 医療費通知に記載された事項 | (1) 医療費通知に記載された医療費の額(自己負担額)、(2) そのうちその年中に実際に支払った医療費の額、(3) そのうち生命保険や社会保険(高額療養費など)で補填される金額 |
| 2 医療費(上記1以外)の明細 | (1) 医療を受けた方の氏名、(2) 病院・薬局などの支払先の名称、(3) 医療費の区分(診療・治療/介護保険サービス/医薬品購入/その他の医療費)、(4) 支払った医療費の額、(5) そのうち補填される金額 |
| 3 控除額の計算 | 支払った医療費(A)− 補填される金額(B)= 差引金額(C)。所得金額の合計額(D)の5%(E)と10万円の少ない方(F)を引いた額(G)が医療費控除額 |
1 医療費通知の使い方
医療費通知は、健康保険組合などの医療保険者が出す「医療費のお知らせ」などで、被保険者等の氏名・療養を受けた年月・療養を受けた人・病院や薬局の名称・支払った医療費の額・保険者等の名称の6つが載っているものです(後期高齢者医療広域連合が発行した通知では「療養を受けた人」の記載は要りません)。これを添付すると、その分は領収書ごとの明細を書かずに済みます。
- (2) は「その年中に実際に支払った額」。医療費通知には前の年に支払った分が載っていることがあります。令和8年分の申告では、2026年1〜12月に支払った分だけを数えます。
- 助成や減免が反映されていないことがある。自治体の子ども医療費助成などで窓口の負担が免除されたのに、通知には自己負担額が載っている場合があります。窓口で減免された分は (2) に実際に支払った額を書き、あとから助成などで補填された分は (3) に書いて、どちらも通知にその旨を書き添えて添付します(国税庁 No.1119 Q6・Q7)。
- 年末の分が載っていないことがある。通知に載っていない月の医療費は、領収書から2の欄に書きます。同じ医療費を1と2の両方に書かないようにします。
- e-Tax ならデータで取り込める。マイナポータル連携で、毎年2月9日以降、申告する年分の1〜12月(令和8年分なら2026年1〜12月)の保険診療分の医療費情報を取り込めます。はり・きゅうの施術費や柔道整復療養費など、保険診療でも取り込めないものは2の欄に書きます(スマホで確定申告する手順)。
2 医療費の明細の書き方
様式に「領収書1枚ごとではなく、医療を受けた方・病院等ごとにまとめて記入できます」とあるとおり、同じ人が同じ病院に何回か通ったなら1行にまとめて合計を書きます。家族の分も、生計を一にする配偶者や親族のために支払ったものなら書けます。
- 医療費の区分。病院・歯科の診療は「診療・治療」、薬局で買った治療のための薬(処方薬・風邪薬など)は「医薬品購入」、介護保険の一定のサービスは「介護保険サービス」、それ以外(通院の交通費など)は「その他の医療費」に印を付けます。ビタミン剤など予防や健康増進のための薬は対象になりません。
- 補填される金額は治療ごとに、その医療費の額まで。入院給付金や高額療養費は、その給付の目的になった医療費の行に、その医療費の額を上限として書きます。たとえば入院費8万円に入院給付金10万円なら、書くのは8万円です。上限で切ったあとの額を合計して (B) にするので、余った分がほかの医療費から引かれることはありません。まだ金額が決まっていなければ見込額を書き、あとで確定額が見込額と違ったら、その年分の控除額を計算し直して、修正申告か更正の請求で訂正します。
- 対象にならないもの。健康診断の費用(原則として対象外)、医師へのお礼、自分の都合で選んだ個室の差額ベッド代、入院のための寝巻きや洗面具は書きません。
通院の交通費
医師の診療を受けるために直接必要な通院費は対象です。電車・バスなどの運賃は書けますが、タクシー代は電車やバスが使えない場合だけで、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。電車やバスは領収書が出ないことが多いので、通院した日・区間・運賃を記録しておくと、あとで説明を求められたときに示せます。
3 控除額の計算
1の(2)と2の(4)の合計が「支払った医療費」(A)、1の(3)と2の(5)の合計が「保険金などで補填される金額」(B)です。A−B(マイナスなら0円)から、所得金額の合計額の5%と10万円の少ない方を引いた額が医療費控除額で、上限は200万円です。所得金額の合計額(D)には原則として申告書第一表の「所得金額等」の合計を写します。退職所得・山林所得がある場合はそれぞれの所得金額を足します。ほかに申告分離課税の所得がある場合は、その所得金額(特別控除前の金額)を足します。損失申告の場合は第四表の金額を使います(様式の注記)。求めた控除額(G。赤字なら0円)は第一表の「所得から差し引かれる金額」の医療費控除の欄に写します。
セルフメディケーション税制との選択
医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか受けられません。明細書も別の様式(セルフメディケーション税制の明細書)です。セルフメディケーション税制は、申告する本人がその年に一定の健康診断や予防接種などを受けていることが条件で、対象の市販薬の購入額から保険金などで補填される金額と1万2,000円を引いた額(上限8万8,000円)が控除額です。あとで修正申告や更正の請求をしても、選び直すことはできません。明細書を書く前に、どちらで出すか決めておきます。
領収書の保管
2の欄に書いた医療費の領収書は、確定申告期限等から5年間、自宅などで保管します。税務署から提示や提出を求められることがあるためです。医療費通知を添付した分の領収書は対象外です。
よくある質問
医療費通知を添付すれば、領収書は捨ててもいいですか?
医療費通知を添付した分の領収書は、保管の対象から外れます。ただし、通知に載っていない分を2の欄に書いたなら、その領収書は確定申告期限等から5年間保管します。
家族の医療費も1枚の明細書に書けますか?
書けます。生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費なら、2の欄の「医療を受けた方の氏名」に家族の名前を書きます。共働きの夫婦でも、実際に支払った人の申告に入れます。
通院のタクシー代は書けますか?
電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合に限って書けます。それ以外のタクシー代や、自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外です。
根拠資料
- 国税庁「医療費控除の明細書【内訳書】」(様式。1〜3の欄、医療費の区分、「領収書1枚ごとではなく…まとめて記入できます」、医療費通知に前年支払分が載る場合の注意、領収書を5年間保管)、様式の一覧
- 国税庁 タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(医療費通知の6項目と添付による簡略化、領収書の提示・提出を求める期間、セルフメディケーション税制との選択)、No.1119 医療費控除に関する手続について(Q6・Q7:医療費通知に助成・減免が反映されていない場合の書き方)、No.1122 医療費控除の対象となる医療費(通院費、タクシー代・自家用車の費用)、No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例(差額ベッド料・身の回り品・補填の見込額)
- 国税庁 確定申告特集(令和7年分)「医療費控除を受ける方へ」(明細書の添付、領収書の保管、セルフメディケーション税制は修正申告・更正の請求で選び直せない)、「医療費控除のマイナポータル連携について」
リンク先は2026年10月17日に開いて確かめました。
この記事は一般的な説明で、個別の判断は所轄の税務署または税理士へご相談ください。関連ツール:医療費控除の還付金計算。