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雑損控除と災害減免法 比較シミュレーター

令和8年分の確定申告の期間は2027年2月16日(火)〜3月15日(月)です(所得税法120条。国税庁の令和8年分の案内は公表前)。還付を受けるだけの申告は2027年1月1日から出せます。

地震・台風・大雨・火事などの災害で住宅や家財に損害を受けたとき、所得税には雑損控除と災害減免法という2つの救済があり、どちらか一方を選びます(両方は受けられません)。このツールは、同じ損害について2つの方法それぞれで所得税がいくらになるかを並べて計算し、雑損控除で翌年以後に繰り越せる額と、申告書に書く数字を出します。令和8年分(2026年1〜12月の損害・2027年3月申告)で、所得税だけを計算します。入力内容はブラウザの中だけで処理され、送信されません。

このツールの特徴。雑損控除の2つの式(損失−総所得金額等の10%、災害関連支出−5万円)の多い方と、災害減免法の軽減(全額・2分の1・4分の1)を、同じ所得・同じ損害で横に並べます。どちらを選ぶべきかは表示しません。雑損控除は翌年以後に繰り越せることと住民税も軽くなることがあり、その年の所得税の額だけでは比べられないためです。

対応していないこと。損害金額(時価)の算定、詐欺・恐喝による損失(雑損控除の対象外)、事業用資産の損失、住民税の額、災害による源泉所得税の徴収猶予・還付、繰り越した雑損失を翌年以後にいくら引けるかの計算には対応していません。

1

損害の内容

入力例:
損害の原因
2

所得と所得控除(源泉徴収票から)

この結果の根拠と注意点

計算の前提と制度の説明は、次の記事にまとめています。

計算の根拠

雑損控除(所得税法72条・国税庁 No.1110)

次の(1)と(2)の多い方が雑損控除の額です。

(1)(損害金額+災害等関連支出−保険金等)−総所得金額等×10%
(2)(災害関連支出−保険金等)−5万円

災害減免法(災害減免法2条・国税庁 No.1902)

災害で受けた住宅や家財の損害金額(保険金などで補塡される額を除く)が、その価額の2分の1以上で、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下なら、雑損控除を受けない代わりに、その年の所得税が軽減・免除されます。

所得金額の合計額軽減される所得税
500万円以下全額
500万円超750万円以下2分の1
750万円超1,000万円以下4分の1

軽減の対象は、住宅ローン控除などの税額控除を引いた後の所得税(申告書の差引所得税額)で、軽減した後の額に復興特別所得税(2.1%)がかかります。災害減免法は所得税だけの制度で、住民税にはありません(市区町村が条例で住民税を減免することはあります)。繰越もありません。

どちらかを選ぶ

同じ損害について、雑損控除と災害減免法はどちらか一方です。確定申告で雑損控除を選んでいても、後から修正申告・更正の請求で災害減免法に切り替えることができます(No.1902)。その年の所得税だけで比べると災害減免法が大きいことがありますが、雑損控除は翌年以後に繰り越せることと住民税も軽くなることがあるので、このツールは結論を出さずに並べて表示します。

前提と対応していないこと

根拠資料

考え方は雑損控除と災害減免法、どちらが有利?で解説しています。関連ツール:年末調整 還付金シミュレーター/住民税 計算ツール/医療費控除 還付金シミュレーター。関連記事:年末調整でできないもの一覧と確定申告の準備(雑損控除は確定申告で)。

tekiba.app の計算機(無料・入力はブラウザの中だけで計算)

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