寄附金控除シミュレーター:所得控除と税額控除どちらが有利か
令和8年分の確定申告の期間は2027年2月16日(火)〜3月15日(月)です(所得税法120条。国税庁の令和8年分の案内は公表前)。還付を受けるだけの申告は2027年1月1日から出せます。
認定NPO法人・公益社団法人等・政党等への寄附は、所得税の所得控除(寄附金控除)と税額控除のどちらかを選べます。このツールは、あなたの所得と寄附額からどちらを選ぶと所得税が少なくなるかを判定し、差額と、国税庁の計算明細書の数字を出します。ふるさと納税など所得控除しか選べない寄附と一緒でも、2,000円を1回だけ引いて計算します。令和8年分(2026年1〜12月の寄附・2027年3月申告)で、所得税だけを計算します。入力内容はブラウザの中だけで処理され、送信されません。
このツールの特徴。税額控除を選べる区分(公益社団法人等・認定NPO法人等・政党等)ごとに「所得控除/税額控除」の組み合わせを全部計算し、所得税(復興特別所得税を含む)がいちばん少ないものを出します。税額控除の上限(所得税額の25%)や、総所得金額等の40%の上限も、国税庁の計算明細書の順に当てはめます。
対応していないこと。住民税の寄附金税額控除(対象は都道府県・市区町村の条例で違います)、寄附先が税額控除の対象になるかどうかの判定、ふるさと納税の住民税の控除(ふるさと納税 控除上限額シミュレーターをお使いください)、配当控除・外国税額控除・予定納税には対応していません。
この結果の根拠と注意点
計算の前提と制度の説明は、次の記事にまとめています。
計算の根拠
所得控除(寄附金控除。所得税法78条)
寄附金控除 = min(特定寄附金の合計, 総所得金額等 × 40%)− 2,000円
所得から引くので、減る所得税は控除額 × あなたの所得税率(5〜45%)です(国税庁 No.1150)。
税額控除(租税特別措置法41条の18・41条の18の2・41条の18の3)
| 区分 | 控除額 | 上限 |
|---|---|---|
| 公益社団法人等 | (寄附金 − 2,000円)× 40% | 所得税額の25% |
| 認定NPO法人等 | (寄附金 − 2,000円)× 40% | 所得税額の25%から公益社団法人等の控除額を引いた残り |
| 政党等 | (寄附金 − 2,000円)× 30% | 所得税額の25%(別枠) |
控除額と上限はどちらも100円未満切捨てです。税額から直接引くので、所得税率が低い人ほど所得控除より有利になりやすく、所得税率が40%以上の人や、寄附額が大きく25%の上限に当たる人は所得控除のほうが有利になることがあります。
国税庁の計算明細書の順番
- 寄附金の40%上限は区分をまたいで1つです。税額控除の対象になる寄附金は「総所得金額等の40% − ほかの寄附金」までです(明細書⑥)。
- 2,000円は全体で1回です。所得控除を受ける寄附(ふるさと納税など)があれば、税額控除側では「2,000円 − その寄附金」(0円未満は0円)だけを引きます(明細書⑧)。
- 計算は公益社団法人等 → 認定NPO法人等 → 政党等の順です。後の区分の「ほかの寄附金」には前の区分の寄附金が入ります。
- 25%の基準の「所得税額」は、申告書第一表の「課税される所得金額に対する税額」(明細書⑩=第一表㉛)です。住宅ローン控除の前の額ですが、税額控除は申告書で住宅ローン控除の後に引くので、実際に引けるのはその後に残る税額までです。
どの区分を税額控除にするかは、区分ごとに選べます。このツールは全部の組み合わせを計算して、所得税(復興特別所得税2.1%を含む)がいちばん少ないものを出します。同じ額なら、明細書と証明書の添付が要らない所得控除を先に出します。
住民税は別に計算されます
住民税にも寄附金税額控除がありますが、対象になるのはふるさと納税(都道府県・市区町村への寄附)と、都道府県・市区町村が条例で指定した寄附先です。認定NPO法人などへの寄附が住民税の控除の対象になるかは、お住まいの自治体によって違います。このツールは所得税だけを計算しています。所得税で所得控除・税額控除のどちらを選んでも、住民税の計算は変わりません。
前提と対応していないこと
- 寄附先が税額控除の対象になるかどうかは判定しません。領収書・証明書で確認して区分を選んでください。
- 住民税の寄附金税額控除、ふるさと納税の住民税の控除(ふるさと納税 控除上限額シミュレーター)には対応していません。
- 確定申告をすると、ふるさと納税のワンストップ特例は使えなくなります。税額控除も所得控除も確定申告が必要なので、ワンストップ特例を申請したふるさと納税も「所得控除しか選べない寄附」に入れてください。
- 配当控除・外国税額控除・予定納税・平均課税、退職所得・山林所得・分離課税の所得(40%上限の「所得金額の合計」に加えるもの)の税額には対応していません。分離課税の所得がある方は、40%上限の額が変わります。
- 結果は目安で、個別の税務相談ではありません。実際の申告にあたっては税務署または税理士にご確認ください。
根拠資料
- 国税庁 タックスアンサー No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)/No.1260 政党等寄附金特別控除制度/No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき/No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき(いずれも令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁「政党等寄附金特別控除額の計算明細書」「認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書」「公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書」、確定申告書の手引き 手順4「税金の計算をする」
- 所得税法 第78条(寄附金控除)/租税特別措置法 第41条の18(政党等寄附金)、第41条の18の2(認定NPO法人等寄附金)、第41条の18の3(公益社団法人等寄附金)/復興財源確保法 第28条
考え方は寄附金控除は所得控除と税額控除どちらが有利?で解説しています。関連ツール:ふるさと納税 控除上限額シミュレーター(自治体への寄附と住民税)/年末調整 還付金シミュレーター。関連記事:年末調整でできないもの一覧と確定申告の準備(寄附金控除は確定申告で)。