年齢計算の「誕生日当日」と「誕生日の前日」の違い
結論:法律上の年齢は、誕生日の当日ではなく、誕生日の前日が終わる時(午後12時)に1つ増えます(年齢計算ニ関スル法律・民法143条)。この数え方は、総務・人事・社労士・保険・学校事務などで「基準日時点で何歳か」を判定する方に関係し、日常の感覚と1日ずれるため、雇用保険の年齢区分や年金の受給開始、学年の区切りといった実務の判定に影響します。この記事では、2つの数え方の違いと、どの場面でどちらを使うべきかを整理します。
結論:法律上は「誕生日の前日」に年をとる
年齢の数え方を定めているのは「年齢計算ニ関スル法律」(明治35年法律第50号)と民法143条です。要点は次の2つです。
- 年齢は出生の日から起算する(初日を算入する)。
- 期間は起算日に応当する日の前日をもって満了する(民法143条2項)。
つまり、1985年4月12日に生まれた人は、1986年4月12日の「前日である4月11日の終了時(午後12時)」に満1歳になります。日常では「4月12日が誕生日だから12日に年をとる」と考えますが、法律上は11日の終わりに年をとっているのです。
この違いは、ほとんどの場面では影響しません。しかし「◯歳に達した日」や「◯歳に達する日の属する月」という条文で判定する制度では、まさにこの1日が結果を分けます。
影響が出る代表的な場面
学年の区切り(4月1日生まれが早生まれになる理由)
学校教育法では「満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから」小学校に就学するとされています。4月1日生まれの子は、法律上は3月31日の終了時に満6歳に達します。その翌日は4月1日で、その日から始まる学年に入るため、前年度生まれの子と同じ学年になります。4月2日生まれの子は4月1日の終了時に満6歳となり、翌日は4月2日なので次の学年に回ります。「4月1日生まれは早生まれ」と言われるのは、この前日加齢が理由です。
雇用保険の高年齢被保険者
雇用保険の年齢判定は「◯歳に達した日」で行われ、この「達した日」は誕生日の前日と解釈されます。たとえば4月1日生まれの人は3月31日に65歳に達したと扱われ、65歳以上の高年齢被保険者の区分に入ります。名簿から一括で判定する際は前日方式で計算する必要があります。なお、64歳以上の人の雇用保険料を免除する措置は令和2年3月31日で終わっていて、今は年齢による保険料の免除はありません(厚生労働省「高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置の終了について」)。
年金の受給開始・特別支給の老齢厚生年金
国民年金・厚生年金でも「65歳に達した日」は誕生日の前日です。1日生まれの人は前月末日に達したことになるため、受給権も前月に発生し、年金は誕生月の分から支給されます(2日以降に生まれた人は誕生月の翌月分から)。1日生まれの人だけ受給開始が1か月早くなるのはこのためです(日本年金機構「老齢年金の請求手続きの流れ」)。
高年齢者雇用安定法・定年の到達日
就業規則で「満60歳に達した日の属する月の末日をもって定年とする」のように定めている場合、「達した日」を誕生日当日と読むか前日と読むかで、1日生まれの社員の定年月が1か月ずれます。多くの企業は就業規則で「誕生日の前日」または「誕生日当日」と明記して解釈を固定しています。自社の規則がどちらを採用しているかを確認したうえで、計算方式を合わせてください。
2月29日生まれの人はどうなるか
うるう年の2月29日に生まれた人は、うるう年でない年には応当日がありません。民法143条2項ただし書は「月または年の末日に満了する」と定めているため、法律上(前日方式)は2月28日の終了時に加齢します。一方、一般的な誕生日当日方式では慣例的に3月1日を誕生日として扱うことが多く、こちらでも制度や会社によって取り扱いが分かれます。名簿処理では「2月29日生まれが含まれているか」を最初に確認しておくと、後で判定のずれに気づいて手戻りすることを防げます。
Excelで計算する場合
Excelで誕生日当日方式の満年齢を出す代表的な式は =DATEDIF(生年月日, 基準日, "Y") です。前日方式にするには基準日に1日を足して =DATEDIF(生年月日, 基準日+1, "Y") とします。ただしDATEDIF関数は関数一覧に出てこない隠し関数で、2月29日生まれの扱いにも癖があるため、法的な判定に使う場合は結果を目視で確認することをおすすめします。
和暦の入力(昭和60年4月12日、S60.4.12など)が混在している名簿では、DATEDIFに渡す前に日付型へ変換する作業が別途必要になります。
よくある質問
法律上、年齢が1つ増えるのはいつですか?
誕生日の前日が終わる時(午後12時)です。年齢は出生の日から数え(年齢計算ニ関スル法律1項)、民法143条を準用するので(同2項)、期間は応当する日(誕生日)の前日に満了します。1985年4月12日生まれの人は、1986年4月11日の終了時に満1歳になります。
4月1日生まれが前の学年(早生まれ)になるのはなぜですか?
小学校には「満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」から就学し(学校教育法17条1項)、小学校の学年は4月1日に始まります(学校教育法施行規則59条)。4月1日生まれの子は3月31日の終了時に満6歳に達し、翌日の4月1日に始まる学年に入るので、4月2日以降に生まれた子より1つ上の学年になります。
2月29日生まれの人は、うるう年でない年はいつ年をとりますか?
法律上は2月28日の終了時です。民法143条2項ただし書は、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了すると定めています。誕生日当日方式で3月1日を誕生日として扱うかどうかは、制度や会社によって分かれます。
役所の書類の年齢は、満年齢と数え年のどちらですか?
満年齢です。年齢のとなえ方に関する法律は、国や地方公共団体の機関が年齢を言い表すときは、年齢計算ニ関スル法律で数えた年数(1年に満たないときは月数)によることとし、やむを得ず数え年を使うときはその旨を明示するよう定めています。
まとめ
- 日常の年齢は誕生日当日に加算するが、法律上は誕生日の前日の終了時に加算する。
- 学年、雇用保険の年齢判定、年金の受給開始、定年の到達月などは前日方式で判定される場面がある。
- 1日生まれと4月1日生まれ、2月29日生まれは特に結果がずれやすい。
- 就業規則や制度ごとにどちらの方式かを確認し、名簿の一括処理では方式を明示して計算する。
根拠資料
- e-Gov法令検索 年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)/民法(143条)
- e-Gov法令検索 学校教育法(17条)/学校教育法施行規則(59条)
- e-Gov法令検索 年齢のとなえ方に関する法律(昭和24年法律第96号)